経営者保証に関するガイドラインの解説の第3回目です。
今回は、主たる債務者及び保証人における対応の1番目、法人と経営者との関係の明確な区分・分離について説明してみましょう。
「主たる債務者(銀行から融資を受けている企業)は、法人(主たる債務者、つまり、銀行から融資を受けている企業のことです。)と経営者(当該融資を受けている企業の保証人となっている経営者)の間の資金のやりとり(役員報酬・賞与、配当、オーナーへの貸付等)を、社会通念上適切な範囲を超えないものとする体制を整備するなど、適切な運用を図ることを通じて、法人個人の一体性の解消に努める。」
「また、こうした整備・運用状況について、外部専門家(公認会計士、税理士等)による検証を実施し、その結果を、対象債権者(融資をしている銀行)に適切に開示することが望ましい。」
ガイドラインでは、このように記述されています。つまり、つぎのような対応が必要ということです。
①法人と経営者の間の資金のやりとりがどの程度あるか。
②それが社会通念上適切な範囲を超えないものとする体制の整備・運用されているか。
③これらについて、外部専門家の検証をしてもらい結果を対象債権者に開示する。
これらに関して、書式を作成してみました。
まず、法人及び経営者が、「経営者との関係に関する報告書」を作成し、それについて、外部専門家が検証を行うという形式にしています。提出先は、融資をしている金融機関宛としています。
外部専門家が、すべてを行うと金銭的な負担が大きくなると思われる等の理由から、このような形にしています。
外部専門家については、検証作業を行うのに、適任なのは、会計監査、内部統制監査等の監査の専門的な資格である公認会計士ですが、ガイドラインでは、「公認会計士、税理士等」となっており、税理士その他の専門家でも構わないようになっていますので、専門家としての適格性、利害関係を明確にするようにしています。
これは、私案ですので、心ある方が、心ある団体が、発展させて良い形にしていただけると助かります。同エクセルファイルです。
「CPAREPORT140402.xlsx」をダウンロード
ダウンロードして、お使いください。
自らの団体の利益だけを考えているような使い方でなく、能力、経験に応じた表示及び対応をしていただけることを望みます。
地方銀行出身の52歳のオッサン公認会計士でした。
では、また。
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