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2006-12-27 | Weblog


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地方自治体の運営に付いては
11/21に掲載させていただいた平成15年12月12日
総務省自治財政局長「第三セクターに関する指針の改定について」
を指針として、行動して参りましたので、改めて一部を抜粋して
掲載させていただきます。

※11/21「百翔」はこちらを!



総財経第398号 平成15年12月12日
各都道府県知事 殿
各指定都市市長
総務省自治財政局長
第三セクターに関する指針の改定について
第三セクターに関する指針
第1 一般的留意事項
(1)  この指針において、第三セクターとは、地方公共団体が出資又は出えん(以下「出資」という。)を行っている民法法人及び商法法人をいう。

(2)  行政目的を達成するための手段として第三セクターの活用を図ることがふさわしいというケースは、今後とも考えられるところであるが、一部の第三セクターにあっては、経営改善が行われないまま、赤字の累積等により経営が深刻化しているものが見受けられること等にかんがみ、地方公共団体は外部の専門家を活用する等監査体制を強化するとともに、政策評価の視点も踏まえた第三セクターの点検評価の充実、強化を図る必要があること。また、事業内容、経営状況、公的支援等について積極的かつ分かりやすい情報公開に努める必要があること。

(3)  他の団体と類似の業務を行うもの、既に目的を達成したと思われるもの、事業の存続が困難と思われるものなどの統廃合や完全民営化等を積極的に進める必要があること。

(4)  経営状況が深刻であると判断される場合には、問題を先送りすることなく、経営悪化の原因を検証し、債権者等関係者とも十分協議しつつ、経営改善策の検討を行うこと。その上で、経営の改善が極めて困難と判断されるものについては、法的整理の実施等について判断をすべきであること。

(5)  不良債権問題の解決については、主要行における取組みと併せて、中小、地域金融機関における「リレーションシップバンキングの機能強化に関するアクションプログラム」(平成15年3月28日金融庁)に基づく、中小企業金融再生等に向けた取組みに留意すること。

(6)  市町村合併の協議に際しては、専門家の意見を聞いた上で、関係第三セクターの整理、統合等を検討すること。

(7)  現に第三セクターに公の施設の管理を委託している地方公共団体にあっては、地方自治法の改正により指定管理者制度が導入されたことを踏まえ、第三セクター以外の民間事業者の活用について、積極的に検討を行うこと。

(8)  都道府県にあっては、市町村の求めに応じて企業会計に精通した人材の紹介を行うこと等により、市町村の外部監査体制や点検評価体制が充実、強化されるよう支援することが望ましいこと。

(9)  民法法人である第三セクターにおいては、「公益法人制度の抜本的改革に関する基本方針」(平成15年6月27日閣議決定)に基づき、新たな非営利法人制度の創設等の検討が進められていることについて、また、商法法人である第三セクターにおいては、販売用不動産等について強制評価減の取扱いが適用されていることに加え、事業用資産について減損会計の適用が検討されていることについて、それぞれ十分留意する必要があること。

コメント
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