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名古屋市と瀬戸市の間の尾張旭市の司法書士・行政書士・土地家屋調査士 川崎事務所のニュース・ブログ。

改正印紙税法施行  領収書の非課税枠が5万円以下に  

2014年04月02日 | 法改正
改正印紙税法が施行されました。

大きな改正は、非課税枠が5万円以下になったこと。
(従来は3万円以下でした。)


なお、個人間の売買には印紙税はかかりません。



チラシ:領収書などに係わる非課税範囲が拡大されました

国税庁:No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書

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