休眠抵当権の抹消手続きの資料です。
昭和63年7月1日民三第3456号民事局長通達
昭和63年7月1日民三第3499号民事局第三課長依命通知
1.債権の弁済期(利息の計算にかかわる)
原則として民法のとおり。
弁済期の記載がなければ契約時。それも不明であれば抵当権設定日とする。
2.債権者の所在が知れないことを証する書面
下記のいずれかの書面
①登記義務者が登記上の住所に居住していないことを市町村長が証明した書面
②登記義務者の登記上の住所に宛てた被担保債権の受領催告書が不到達であったことを証する書面(配達証明付郵便)
③警察官が登記義務者の所在を調査した結果を記載した書面
④民生委員が、登記義務者がその登記上の住所に居住していないことを証明した書面
3.供託金額
元金+利息(弁済期まで)+損害金(弁済期以降から供託日まで)
を供託する必要があります。
◇利息
利息の定めがなければ、年6%(担保権の設定を伴う債権は商行為扱い)。
ただし利息制限法の利率を越えるものは、利息制限法の利率に引きなおします。
1年に満たない年利については、年365日日割り計算をします。
(利息等の表示の年利建て移行に関する法律)
◇損害金
損害金の定めがなければ、年6%以上の利息の利率。
利息・損害金ともなければ、年6%。
ただし利息制限法の利率を越えるものは、利息制限法の利率に引きなおします。
1年に満たない年利については、実際の1年365日日割り計算をします。
(利息等の表示の年利建て移行に関する法律)
昭和63年7月1日民三第3456号民事局長通達
昭和63年7月1日民三第3499号民事局第三課長依命通知
1.債権の弁済期(利息の計算にかかわる)
原則として民法のとおり。
弁済期の記載がなければ契約時。それも不明であれば抵当権設定日とする。
2.債権者の所在が知れないことを証する書面
下記のいずれかの書面
①登記義務者が登記上の住所に居住していないことを市町村長が証明した書面
②登記義務者の登記上の住所に宛てた被担保債権の受領催告書が不到達であったことを証する書面(配達証明付郵便)
③警察官が登記義務者の所在を調査した結果を記載した書面
④民生委員が、登記義務者がその登記上の住所に居住していないことを証明した書面
3.供託金額
元金+利息(弁済期まで)+損害金(弁済期以降から供託日まで)
を供託する必要があります。
◇利息
利息の定めがなければ、年6%(担保権の設定を伴う債権は商行為扱い)。
ただし利息制限法の利率を越えるものは、利息制限法の利率に引きなおします。
1年に満たない年利については、年365日日割り計算をします。
(利息等の表示の年利建て移行に関する法律)
◇損害金
損害金の定めがなければ、年6%以上の利息の利率。
利息・損害金ともなければ、年6%。
ただし利息制限法の利率を越えるものは、利息制限法の利率に引きなおします。
1年に満たない年利については、実際の1年365日日割り計算をします。
(利息等の表示の年利建て移行に関する法律)