市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

大同有毒スラグ問題を斬る!・・・スラグ徘徊調査「渋川市の農道もスラグだらけだった」

2017-11-19 23:47:00 | スラグ不法投棄問題

■有害スラグを使用した国・県・渋川市などの工事実施主体で組織される「鉄鋼スラグ連絡会議」ですが、不法廃棄物の処理について何の権限も無いにもかかわらず、スラグを撤去せず「アスファルトで蓋をすればよい」とする方針を打ち出しています。殊に大同特殊鋼や佐藤建設工業が所在する渋川市などは、彼らに忖度するあまり、アスファルトで蓋をすることすら実施したがらないのが実情のようで、要するに“何もしない”のも同然の方針です。その結果、有害スラグから発生する砂ぼこりや雨水による地下水汚染が野放し放題となっているのが実態です。

今回、情報提供により調査に向かった渋川市役所近くの里山。イノシシに出会わないようにとお祈りしながら、調査に向かうのだ。

 今回の調査場所はこちらです。↓↓


 衛星写真もどうぞ。↓↓


■当会に寄せられた「渋川市の農道でもスラグが大量に敷き砂利されているにもかかわらず、そのまま放置されている」という告発情報を元に、当会はさっそく不法投棄特別調査チーム“リットン調査団”に調査を依頼しました。

*****リットン調査団の報告*****
 リットン調査団集合(^^)/。

 告発情報による調査依頼が来ました。情報は大変ありがたいです、ちょっとしたことでも結構ですので、ぜひ当会に情報をお寄せください。特に元スラグ運搬ドライバーの皆様、ぜひご一緒に(株)佐藤建設工業の悪行を叩きませんか? 

 今回の調査は、「渋川市役所近くのお寺に沿った散策道を行けば簡単にスラグが見つかるよ」とする情報を元に、紅葉狩りを兼ねて徘徊調査に、「いざ出発じゃ!」。


山道を登っていくとお寺が見えてきた。なかなか立派なお寺だね。


このお寺には、湧き水も流れている。趣があっていいお寺じゃないか。今流行りのパワースポットのようですな。しかし何やら看板が見えるね。


何々~「注意 検査の結果 当湧き水は化学物質の混入が確認され引用不適と判明しました」だって! とっても残念だね。徘徊老人も飲んでみたかったのに。まさか、湧き水に混入した化学物質ってスラグから染み出た、六価クロムやフッ素などでは無いじゃろうな。


湧き水を後にし、更に登っていくと渋川市の散策道の標識がある。寄せられた情報と合っているようだ。


おっ!アスファルト舗装が終わり、砂利道が出現。カラーコーンも横たわっている。


カラーコーンには、「渋川市」の文字が書いてある。それにしても朽ち果てていて年期を感じるね。このガムテープは補強か何かだろうか?


砂利道は、コンクリートのように押し固まっている。まさか有害スラグ100%生一本敷砂利ではないだろうね。


残念無念!有害スラグ100%生一本だ。


うわぁ~っ、サビも浮いていて見るからに有害な感じだ。いい加減にしてよ!


スラグは更に、畑の中をひたすら敷設されている。これは農道ではないのだろうか?作物を育てる畑のそばにスラグを敷設したら危険だと思う人はいないのだろうか?スラグは、農道や子供たちが集う学校などにも無慈悲に投棄されている。せめて農道や学校のスラグは撤去していただけないだろうか?


有害スラグの農道が終わり、アスファルト道に出てきた。こちらにはカラーコーンが立っている。


「お知らせ この場所に使用されているスラグ砕石に基準値を超える「フッ素」が含まれていることが分かりました。 このため、当分の間、関係者以外の方は、立ち入らないようご協力ください。今後、市民の健康及び周辺への影響を十分に考慮しながら、適切な対応を実施していきます。 渋川市建設部土木維持課」なのだそうだ。関係者は立ち入ってもよいのだろうか?営農環境はどうなるのだろうか?市民の健康より大同特殊鋼様のご機嫌伺いの方が大事なのではないのだろうか?


ご覧のように、カラーコーンの周りはコンクリートのように押し固まった有害スラグ100%生一本スラグ。確か大同特殊鋼と佐藤建設工業は、「スラグと天然石を混ぜてフッ素を薄めることが悪いこととは思っていなかった」と主張していたようだが、この農道は天然石と混ざっていない言わばフッ素100%有害スラグじゃないか!有害物質の不法投棄に該当するではないか!


押し固まったスラグには、サビも浮いている。こんな有害そうなスラグを撤去せず、アスファルトで蓋をしてしまうのだろうか?悪行の中でも、せめて畑の周りぐらい撤去しようと考える良心良識は残っていないのだろうか?徘徊老人が何を言っても無駄か・・トホホ。。。


スラグ農道を後にすると、真っ赤な紅葉がご挨拶。スラグ撤去があまり進まない中、2017年も残り少なくなってきた。でも、きれいな群馬ちゃんを取り戻すため徘徊老人集団“リットン調査団”は、鼻水をすすりながら頑張って邁進だ。
**********

■東吾妻町の農業地帯における区画整理事業で農道にサンパイである鉱滓=有毒スラグ入りの“再生砕石”が敷砂利として多量に不法投棄された事件で、当会は有害物質を原因者に撤去させず公金で舗装による蓋をしてしまった群馬県吾妻農業事務所長に、無駄に出費した舗装工事費を支払わせるべく、群馬県を相手取り住民訴訟を係争中です。

 残念ながら、農道に有害スラグが不法投棄されている場所は、東吾妻町に留まらず、渋川市にも多数存在していることが当会の調べにより分かって来ています。

 その渋川市では前市長が大同特殊鋼様に忖度し、有害スラグを撤去せず、なるべく大同様のご負担が少なくなるよう住民の生活環境や営農環境の悪化を無視して、スラグを撤去しない・・・アスファルト舗装すら大同様のお財布に響くでしょうから、できれば“やらない方向”で調整する施策が実施されているようです。

 今回、リットン調査団のレポートにより明らかになった農道の有害スラグですが、ご覧いただいた通り、前市長により何年も放置された様子をお届けいたしました。追加情報によると、どうやら有害スラグ100%生一本状態の農道ですが、スラグを撤去せずアスファルト舗装で蓋をする工事が計画されているようです。

■渋川市では、先日市長選挙が行われ「市長選などを通じて身近な生活環境に対する市民の不満が強いと感じた」とする新市長が誕生しました(末尾資料参照)。

 行政の施策というものは、長期計画に沿って実施されます。だから、市長が変わったからと言って直ちに新市長のご意向が反映されるものではないことは承知しております。しかし、このスラグ事件は有毒物質が介在し、住民の健康に直結する重大問題なのです。

 それだけに、喫緊の課題としてなんとか無理を承知で方針を転換し、不法廃棄物撤去の方針で対応していただきたく関係者にお願いしたい気持ちでいっぱいです。

 無理を承知と言えば、肝心の大同特殊鋼・佐藤建設工業ブラック連合は、なぜ自主的に有害スラグを撤去しないのでしょうか?大同特殊鋼渋川工場周辺では、他の場所に先んじて有害スラグの撤去工事が行われていると聞き及びます。順序が違うのではないのでしょうか?

■最優先すべきは、日本の将来を担う子ども達が集う保育園や学校、食の安全を確保するため農道に敷設した有害スラグを“いの一番”に自主的に撤去することではないのでしょうか。

 やはり、ニックネームの通り、自分達の利益追求のためなら、子ども達の健康にも手をかけかねない、良心の欠片もない、悪逆非道のならずブラック連合の者共なのでしょうか。

【市民オンブズマン群馬・大同有毒スラグ不法投棄特別調査チーム・この項続く】

※参考資料「渋川市の市長交代」
〇2017/9/15 大同有毒スラグを斬る!…鉄鋼スラグ連絡会議のメンバーの渋川市長が交代!スラグ撤去はどうなる? 
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2418.html#readmore
**********2017年9月14日毎日新聞地方版
高木・市長 初登庁/群馬
 渋川市長選で初当選した高木勉市長(65)が13日、初登庁した。市役所本庁舎駐車場であった式典で、高木市長は、集まった職員と支持者ら約500人に「市民に開かれ、奉仕する市役所にしたい。職員の皆さんは市民のために思い切りバットを振ってください。空振り三振は評価します。失敗したら全て私が責任を取ります」と決意を語った。
 高木市長は初登庁後、記者会見で「人口減少危機突破が当面、最大の仕事。対策本部を庁内に設置して、企業誘致を中心に解決策を模索したい」との考えを述べた。公約に掲げた保育料の完全無料化については「財源を精査して来年度当初予算に向けて検討したい」とした。
 このほか「市長選などを通じて身近な生活環境に対する市民の不満が強いと感じた」として、出先機関の各行政センターに権限と財源を与えて、要望に迅速に応える体制に変えていきたいとした。【吉田勝】
**********

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法の指南役であるべき弁護士が依頼者である県民に寝返り企業側につく理不尽(その2)

2017-11-19 20:43:00 | 不良弁護士問題
■一方、懲戒請求を受けた対象弁護士からは、次の弁明書が提出されました。

大型店との共存で話題となった地元小売業組合だがセキチューにより退去させられる憂き目に。


現在は食堂と100円ショップのみ営業中だがともに今月下旬までに退去しなければならないという。

*****弁明書*****PDF ⇒ 20170405b16_benmeisho.pdf
事案番号 平成29年(綱)第5号
懲戒請求者 大間々あかがね街道市協同組合
対象弁護士 池末 登志博
          弁 明 書
                      平成29年4月5日
群馬弁護士会綱紀委員会 御中
              対象弁護士 池末 登志博
第1 請求の趣旨に対する答弁
 対象弁護士池末登志博につき、懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする。
 との決定を求める。
第2 懲戒を求める事由に対する認否・反論
1 1項について
(1)懲戒請求者が前橋地方裁判所桐生支部、平成26年(ワ)第26号貸借権確認等請求事件、同平成28年(ワ)第19号建物退去土地明渡等請求反訴事件において、同主張をしていた事実はこれを認める。
(2)平成29年2月9日言渡の判決では、同事実は認められていない(乙1)。
2 2項について
(1)金1140万円についての争いは平成25年10月17日になって初めて発生した訳ではなく、預託金残金の争いは本件賃貸借成立当時から存在していたものと思われる。
(2)そして、平世13年3月31日、平成12年5月時点での保証金の残高が3693万6789円である旨、合意したとするのが懲戒請求者の主張であった。
(3)懲戒請求者がセキチューを被告として訴訟を提起したのは平成26年2月20日である(乙2)。
3 3項、4項について
(1)懲戒請求者が対象弁護士に訴訟代理を依頼し、上記訴訟を進めてきた事実はこれを認める。
(2)セキチューとの和解を強引に進めるようになった事実はこれを否認する。
(3)同訴訟の原告代表者本人、証人尋問以降の経緯を時系列に纏めると以下のとおりとなる。
 ①平成28年8月9日原告代表者及び証人の尋問が行われる。
 ②同年10月4日午前11時、最終準備書面提出。裁判官から和解の勧め有り。
 ③同年11月10日11時45分和解期日、裁判官が懲戒請求者の主張は判決になると認められない旨の心証開示し、和解で解決するよう、指導有り。
 ④同年12月6日4時30分和解期日。
 ⑤同年12月28日午前10時30分、結審。
 ⑥平成29年2月9日判決言渡。
(4)和解内容は懲戒請求者が土地建物を明け渡し、セキチューは賃料等一切請求しない、というものであった。
 頭書、懲戒請求者代表者森嶋は同和解を拒否したが、次にこれを受け入れる方向で検討する旨、裁判所に回答した。しかし最終的には組合員の同意が得られないとして判決に至った。
4 5項について
(1)判決が敗訴となった事実はこれを認める。
(2)懲戒請求者が角田弁護士を通し、訴訟記録を取り寄せた事実は不知。
(3)上記のとおり、平成28年12月の段階で裁判官からの心証開示があり、判決の内容は懲戒請求者が敗訴であることが予想されていた。そして、懲戒請求者の代表者は対象弁護士に対し、他の組合員が他の弁護士をたって控訴すると言っている、と告げた。
(4)そこで、対象弁護士は懲戒請求者に対し、判決が言い渡されれば上記控訴の都合上、訴訟記録が必要となると考え、訴訟記録、判決正本、預かり書類一切を懲戒請求に交付した(乙3)。
(5)従って、本件弁明書も対照弁護士の訟廷日誌及び残存書面(訴状写、判決写、準備書面等)の極限られた書類及び対照弁護士の記憶により作成しているものである。
5 6項について
(1)同事実は否認する。
(2)本件懲戒請求書が対象弁護士に送達するまで、この点に関する懲戒請求者の対象弁護士に対する問い合わせは全く無かった。
6 7項について
(1)この証拠書類はこの裁判の勝敗を決定するもの、とする主張はこれを否認する。
(2)なお、この証拠書類がなにを意味し(証拠書類の特定)、裁判の勝敗をいかなる理由で決定するものなのか、懲戒請求者に釈明を求める。
(3)その余の事実は不知。但し、懲戒請求者は刑事の忠告により本件の控訴をせんとした旨、主張しているが、上記4項(3)の懲戒請求者代表者の発言と矛盾しているものである。
7 8項について
(1)証拠書類の改竄の事実はこれを否認する。
(2)証人尋問後の陳述書について対象弁護士は、訴訟手続き上、証人尋問の後に同内容と反する陳述書を出すのは好ましくない旨、助言した記憶はある。
(3)重要書類を提出していない事実は否認する。
(4)これを懲戒事由とするのであれば、重要書類を特定し、これがいかなる意味で重要なのか、対象弁護士が懲戒請求者の意思に反し提出しなかったのか否か、詳しく主張されるべきである。
8 9項について
(1)別紙3について付箋を付けて表以外の記事事項が映らないコピーを作成した事実はこれを認める。
(2)これは懲戒請求者の主張書面(準備書面)に同コピーを添付したもので、準備書面において懲戒請求者の保証金残金の主張を整理したものである。従って、証拠として提出したものではなく、懲戒請求者の言いがかりに過ぎない。
第3 対象弁護士の主張
1 上記のとおり、懲戒請求者の懲戒事由の釈明事項に答えていただきたい。
2 対象弁護士の手元に訴訟記録はほとんど存在しない。同訴訟記録の提出を求める。
3 懲戒請求者代表者は平成29年2月9日か10日本件訴訟記録を受領した後、電話で対象弁護士の事務局に対し、本件事件について今後も協力してくれと伝えた。従って、この時点では、少なくとも、証人尋問後の陳述書を提出していない事実等は認識していたはずである。
                       以上

*****弁明書2*****
事案番号 平成29年(綱)第5号
懲戒請求者 大間々あかがね街道市協同組合
対象弁護士 池末 登志博
          弁明書2
                      平成29年4月19日
群馬弁護士会綱紀委員会 御中
 〒373-0852 群馬県太田市新井町516-4 グランビル太田201
            いちろう法律事務所(送達場所)
             電 話 0276-49-5537
             FAX 0276-49-5711
              対象弁護士代理人 弁護士 青 木 一 郎
第1 平成29年4月9日付懲戒請求書(追加分)の懲戒請求の趣旨に対する答弁
 対象弁護士池末登志博につき、懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする。
 との決定を求める。
第2 平成29年4月9日付懲戒請求書(追加分)の懲戒を求める事由に対する認否・反論
1 懲戒請求者と東京弁護士事務所や顧問会計事務所との遣り取りは不知。
2 懲戒請求者が円空茶屋工事に係る1470万1100円分の領収書の証拠提出を求めたにもかかわらず、対象弁護士がこれを無視した点は否認する。
 対象弁護士が懲戒請求者側から当該領収書を受領したり、これを証拠提出するよう求められた事実はない。
 懲戒請求者代表者は、平成28年5月16日付陳述書(乙4)の第6項のなかで、円空茶屋建設に関して触れているが、そこで固定資産台帳兼減価償却計算書(これは裁判の証拠として提出している。)を援用していたものの、領収書の話は出てこない。もし領収書を提出して欲しいとの要望があったならば、この陳述書のなかで触れられて然るべきであるが、そうでなかったのである。懲戒請求者代表者は、当該陳述書の内容を確認した上で、署名押印しているのである。この事実は、上記領収書が対象弁護士に交付されていなかったことを示している。
                           以上


円空茶屋。

*****弁明書3*****
事案番号 平成29年(綱)第5号
懲戒請求者 大間々あかがね街道市協同組合
対象弁護士 池末 登志博
          弁明書3
                      平成29年4月27日
群馬弁護士会綱紀委員会 御中
 〒373-0852 群馬県太田市新井町516-4 グランビル太田201
            いちろう法律事務所(送達場所)
             電 話 0276-49-5537
             FAX 0276-49-5711
              対象弁護士代理人 弁護士 青 木 一 郎
第1 平成29年4月14日付懲戒請求書3(追加分3回)の懲戒請求の趣旨に対する答弁
 対象弁護士池末登志博につき、懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする。
 との決定を求める。
第2 平成29年4月14日超過請求書3(追加分3回)の懲戒を求める事由に対する認否・反論
1 ①について
(1)ア 懲戒請求者が甲第13号証の原本を証拠として対象弁護士に提出した点については否認する。
 イ また、懲戒請求者が述べるような裏が印刷されたとする甲第13号証の原本を対象弁護士事務所で事務員とともに確認したというのであれば、その点は否認する。
 ウ その他の部分については、認否の限りではない。
(2)ア 対象弁護士は、当初、超過請求者から甲第9号証の写しを預かり、これを裁判所に証拠として提出している。したがって、対象弁護士は、甲第9号証の原本は預かっていない。
   また、甲第13号証も同様に、懲戒請求者から甲第13号証の写しを預かり、これを裁判所に証拠として提出している。
   その後、対象弁護士が懲戒請求者に甲第13号証の原本を探させて、原本が存在したため、それを裁判官に確認してもらった記憶はある(その原本というのは、落書きがあったり、敗れてくしゃくしゃのものだった)。
   したがって、対象弁護士は、懲戒請求者が述べるような裏が印刷されたとする甲第13号証の原本は預かっていない。
   なお、懲戒請求者は縷々述べるが、いずれにしろ裁判所において甲第13号証の原本そのものの存在は認められているのであるから、裏面を提出するか否かが本件訴訟においてどれほど重要であるかは理解できない。
 イ 超過請求者が述べるような裏が印刷されたとする甲第13号証の原本を対象弁護士事務所で事務員とともに確認したということはなく、事務所で確認したのは、裏が印刷されていない甲第13号証である。
2 ②について
(1) 対象弁護士が反訴状に基づき計算した損害額を提示し、和解を勧めたこと及び懲戒請求者らの意向で和解しなかった点は認めるが、懲戒請求者の評価部分については認否の限りではない。
  また、対象弁護士が懲戒請求者を脅迫した点は否認する。
(2) 裁判官は、裁判の席上で、判決に至った場合における反訴原告勝訴、懲戒請求者ら敗訴の心証を開示した。
  そのため、対象弁護士は、超過請求者に、反訴状に基づいた損害額の試算をして、判決に至った場合の損害見込み額約4546万円を提示した。そのときに対象弁護士が資産・作成したメモが甲21である。
  対象弁護士は、和解であれば建物を明け渡すのみで、懲戒請求者らに上記のような損害が被ることを回避することができたため、依頼者の利益を考え懲戒請求者に和解を勧めたのは事実である。
  しかし、対象弁護士が懲戒請求者に和解を強要した事実はない。現に、懲戒請求者らのいこうで和解せず、判決に至っている事実こそ、対象弁護士が和解を強要していないことの証左である。
                      以上

*****弁明書4*****
事案番号 平成29年(綱)第5号
懲戒請求者 大間々あかがね街道市協同組合
対象弁護士 池末 登志博
          弁明書4
                      平成29年5月25日
群馬弁護士会綱紀委員会 御中
 〒373-0852 群馬県太田市新井町516-4 グランビル太田201
            いちろう法律事務所(送達場所)
             電 話 0276-49-5537
             FAX 0276-49-5711
              対象弁護士代理人 弁護士 青 木 一 郎
第1 平成29年5月10日付懲戒請求書(4)の懲戒請求に対する認否・反論
1 「1①について」
(1) 否認する。
(2) 懲戒請求者は、対象弁護士及びその女性事務員が甲第13号証の原本を預かったにもかかわらず、これを隠蔽している旨主張しているが、事実でない。
  繰り返しになるが、平成29年4月27日付弁明書3で述べたとおり、甲第13号証については写ししか預かっていない。対象弁護士もその女性事務員も、懲戒請求者が述べるような裏面に記載等のある甲第13号証の原本を預かってなどいないし、これを事務所で確認をしてもいないのである。事務所で確認をしたのは裏面の記載等がない甲第13号証である。
(3) なお、懲戒請求者は、甲第13号証の原本にされた公証役場の押印日を強調しているが、これが事案解決との関係で重要な意味があるとは考えられない。
  判決文(14頁)を見ると、保証金上乗せの有無に関して、甲第13号証が原告(懲戒請求者)の有利な事情として判示されなかったのは、「誰の押印もなく、書面の体裁も備忘のためのメモと考えられることからすると、原告の主張を受け入れたことを示すものとはいえ」ないとされており、被告側の押印がないことが重視されている。裁判所は、甲第13号証の原本の存在を前提としていたし、日付についても特に問題視していなかったのである。
  これに対し、懲戒請求者は、判決文の「誰の押印もなく」との記載に関して、原本の裏面に公証人の押印があったと反論するかもしれないが、もしそのような公証人の押印があったとしても、判決への影響はない。原告(懲戒請求者)側が公証人に押印してもらったとしても、被告が原告主張を受け入れるか否かとは関係がないからである。
  いずれにせよ、甲第13号証の原本に重要な証明力はない。
2 「2②」について
(1) 「1.」について
 ア 否認する。
 イ 懲戒請求者の主張するような改ざん等はしていない。
(2) 「2.」ないし「5.」について
 ア 何を懲戒事由だと主張しているのか分からない内容であり、認否の限りでない。
 イ なお、稲垣則夫氏については呼出で人証申請をし、裁判所から採用決定を得たが、本人不出頭のため、尋問できなかったのである。
(3) 「6.」について
 ア 別紙Gの表を対象弁護士に提出したという趣旨であれば、否認する。
 イ 対象弁護士は、懲戒請求者から別紙Gの表を提出してもらったことも、見たこともない。
                      以上

*****弁明書5*****
事案番号 平成29年(綱)第5号
懲戒請求者 大間々あかがね街道市協同組合
対象弁護士 池末 登志博
          弁明書5
                      平成29年6月5日
群馬弁護士会綱紀委員会 御中
 〒373-0852 群馬県太田市新井町516-4 グランビル太田201
            いちろう法律事務所(送達場所)
             電 話 0276-49-5537
             FAX 0276-49-5711
              対象弁護士代理人 弁護士 青 木 一 郎
第1 平成29年5月12日付懲戒請求書(5)に対する認否・反論
1 全体について
 具体的にどの部分を指して懲戒理由として主張しているのか不明である。
2 なお、対象弁護士が相手方代理人に強く反論しないとか、証拠の偽造等という意味で証拠書類を細工していたという事実はない(平成29年4月5日付弁明書で述べた通り、証拠提出ではなく、準備書面に添付する表として書類に加工したことはある)。
                      以上

*****弁明書6*****
事案番号 平成29年(綱)第5号
懲戒請求者 大間々あかがね街道市協同組合
対象弁護士 池末 登志博
          弁明書6
                      平成29年6月29日
群馬弁護士会綱紀委員会 御中
 〒373-0852 群馬県太田市新井町516-4 グランビル太田201
            いちろう法律事務所(送達場所)
             電 話 0276-49-5537
             FAX 0276-49-5711
              対象弁護士代理人 弁護士 青 木 一 郎
第1 平成29年6月8日付懲戒請求書(6)に対する認否・反論
1 「(1)」について
(1) 否認する。
(2) 平成29年4月25日付弁明書4で述べたとおりGを提出して貰ったことも、見たこともない。
2 「(2)」について
(1) 否認する。
(2) 甲13号証の原本とされるものについて、用語に混乱がある可能性があるので、次のとおり整理する。
 ア 当初、対象弁護士は、甲13号証として、裏面に記載のない表面のみ印刷された写しを証拠提出した。
   その後、対象弁護士は、懲戒請求者の代表に対し、その原本を探すようにお願いしたところ、同人は、破けてくしゃくしゃになったものを探し出してきた。対象弁護士が、このくしゃくしゃになったものを確認したところ、裏面には懲戒請求者の主張するような記載がなかったと記憶している。この裏面の記載のない表面のみ印刷されたものについては、裁判官に確認して貰った後、懲戒請求者の代表に返している。
 イ これに対し、懲戒請求者は、裏面に記載のある原本が存在すると主張し、更に、上記の対象弁護士が確認したものがそれである旨主張する。
   しかし、そもそも裏面に記載のある原本が存在するか明らかでないが、上記の対象弁護士が確認したものは裏面に記載がないものである。
   これまで対象弁護士が甲13号証の原本を預かっていないと述べてきたのは、懲戒請求者が主張するような裏面に記載のある原本はあずかっていないということである(弁明書3の2頁目)。
 ウ 以上の通り、対象弁護士は、懲戒請求者のいう裏面に記載のあるものは確認していない。また、裏面に記載がないものについては懲戒請求者の代表者に返却している(そのため、現在は預かっていない)。
   いずれにせよ、懲戒請求者の主張は事実でない。
                      以上
*********

■以上の結果、群馬弁護士会(会長・釘島伸博弁護士)は、2017年9月27日付で、池末登志博弁護士を「懲戒しない」とする決定書を当会会員に送ってきました。

*****群馬弁護士会からの事務連絡******PDF ⇒ 20170928mm.pdf
                      平成29年9月28日
懲戒請求者 大間々あかがね街道市協同組合
  代表理事 森 嶋 善次郎 殿
            群馬弁護士会綱紀委員会
             委員長 藤 倉   眞
         事 務 連 絡
 平成29年(綱)第5号事実に関し,「懲戒請求手続進捗伺書」と題する書面を受領いたしました。
 本件については,9月26日付けで議決され,9月27日付けで決定が出されました。本日午前に配達証明取扱いの書留郵便で送付いたしました。
 よろしくお願いいたします。

*****決定通知書*****PDF ⇒ 20170928mm.pdf
                      平成29年9月27日
 懲戒請求者大間々あかがね街道市協同組合
  代表理事 森 嶋 善次郎 殿
                   群馬弁護士会
                    会長 釘 島 伸 博

         懲戒請求事実の決定について(通知)

 本会は,下記事業につき,綱紀委員会の議決に基づき別紙のとおり対象弁護士を懲戒しない旨決定したので,綱紀委員会及び綱紀手続に関する会規第55条第2項の規定により,綱紀委員会議決書の謄本を添付して通知します。

         事案番号:平成29年(綱)第5号

 懲戒請求者は,この決定について不服があるときは,弁護士法第64条の規定により,日本弁護士連合会に異議を申し出ることができます。
 なお,異議の申出は,この通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内に,書面によってしなければなりません(郵便又は信書便で提出した場合,送付に要した日数は算入しません。郵便又は信書便に当たらない宅配便,メール便,ゆうパックなどの場合,送付に要した日数は算入されます。)。
 異議申出書の記載事項及び必要部数については,以下のウェブサイトを御覧ください。
 *懲戒請求本案に関する異議申出の方法について
  http://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/autonomy/chokai/tyoukai_igi.html
  (又は,検索サイトで「懲戒異議申出』と検索してください。)
 インターネットを御利用にならない場合には,ウェブサイトと同内容の書面を郵送かファックスでお送りしますので,以下までお申し付けください。
 *異議申出書の提出先・問い合わせ先
  日本弁護士連合会(担当:審査部審査第二課)
  〒100-0013東京都千代田区霞が関1-1-3
  電話 03-3580-9841(代)

*****議決書*****PDF ⇒ 20170928mm.pdf
<P1>
平成29年(綱)第5号

            議  決  書

       群馬県みどり市大間々町大間々1885-6
           懲戒請求者 大間々あかがね街道市協同組合
            代表理事 森 嶋 善治郎

       群馬県桐生市相生町2-371-1 アゴラ21・1階
         わたらせ法律事務所
           対象弁護士 池 末 登志博(登録番号17679)
        上記代理人弁護士 青 木 一 郎

             主    文
 対象弁護士につき,懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする,

             理    由
第1 本案の概要
 懲戒請求者は株式会社セキチュー(以下「セキチュー」という。)に対して賃借権確認請求等の訴訟を提起し(前橋地方裁判所桐生支部平成26年(ワ)第26号),またセキチューから懲戒請求者は反訴を提起された(建物退去土地明渡請求反訴事件同支部平成28年(ワ)第19号)。(以下本訴反訴を併せて「本件訴訟」という。)対象弁護士は本件訴訟の懲戒請求者訴訟代理人に選任された。
 本件訴訟は平成29年2月9日懲戒請求者の全部敗訴となり,懲戒請求者は控訴した。対象弁護士は,控訴審ではその代理人となっていない。

<P2>
 対象弁護士は本件訴訟について,証拠を変造して裁判所に提出したり,預かった書類を適正に提出しなかったなどとして懲戒請求がなされた。

第2 前提となる事実
 懲戒請求者は組合員のために共同店舗の設置や運営をなしており,セキチューから土地建物を賃借していた。
 上記事件は本訴としては,懲戒請求者が株式会社セキチューに対して賃借権を保有することの確認を求めるとともに,株式会社セキチューが転借人に違法に通知をしたために転借入が退去してしまい,懲戒請求者が損害を被ったとしてその賠償請求をなしたものである。反訴としては,懲戒請求者の賃料不払いを理由として土地建物の明渡しと未払い賃料等を求められたものである。
 本件訴訟は対象弁護士が懲戒請求者の訴訟代理人として訴訟行為をなしたが,懲戒請求者が全部敗訴した。
 なお,本件訴訟の争点は,①保証金の額,②不払い賃料の額,③増改築禁止特約違反の有無及びその背信性,④無断転貸について信頼関係破壊の事情の有無,⑤株式会社セキチューの通知の違法性及び懲戒請求者の損害額である。

第3 懲戒請求の事由の要旨
1 懲戒請求者が対象弁護士に交付した保証金などの残高の一覧表について,対象弁護士は欄外の作成者などの記名がある部分をマスキングして裁判所に提出して裁判所に提出した。
2 懲戒請求者は対象弁護士に対して,賃借中に懲戒請求老僕が店舗(円空茶屋)の建築費を支払った証拠として提出するように2通計1470万1100円の領収書を交付したが,懲戒対象者はこれを裁判所に提出しなかった。
3 懲戒請求者は保証金残高を懲戒請求者とセキチューが確認した文書として覚書と「預り保証金残高(敷金は除く)」と記載した原本を証拠として提出する

<P3>
ように預けたが,対象弁護士は後者について表面を写しとして提出しただけで,裏面の公証人の確定日付がある部分を証拠として提出しなかった。
4 懲戒請求者は本件訴訟事件の結審に際して,その代表者作成の陳述書を提出するよう求めたが,対象弁護士はこれを拒否した。
5 懲戒請求者は裁判所の和解手続きの際に対象弁護士から存在しない負債があると言われ,強引に和解するよう求められた。
6 以上について対象弁護士の行為は,懲戒請求者の権利を妨害し,弁護士の品位を失うものである。

第4 対象弁護士の弁明の要旨
1 前提となる事実に争いはない。
2 第3の1については,懲戒請求者の保証金残高の主張をするために,そのコピーを準備書面の一部として提出したものである。欄外の作成者等をマスキングしたが,証拠を変造して提出したものではない。
3 同2については預かっていない。
4 同3について、「預り保証金残高(敷金は除く)」と記載した文書はその表面の写しを証拠として提出した。その後,破損しているものを預かり(裏面がなく,表面のみ印刷されているもの),これを裁判官に見せた後に懲戒請求者に返した。また,裏面を提出しなかったとしても判決の結論に影響するものではない。
5 同4については,証人尋問後であり,その内容と反する記載のある陳述書を提出することは好ましくないと助言した。
6 同5については,裁判所から判決の確定的な見通しを告げられ,懲戒請求者にとって和解した方が有利であるからこれを薦めたものに過ぎない。
7 従って,対象弁護士は懲戒請求者の権利も妨害していないし,弁護士として失当な行為をしたものではなく,その品位に欠けるものでもない。

<P5>
第5 証拠
 別紙証拠目録のとおり

第6 調査の結果及び判断
1 対象弁護士が証拠を変造したとの懲戒請求者の主張についてであるが,本件訴訟は保証金残高が争点であるので,対象弁護士の弁明のようにこれを説明するためにその残高一覧表を提出することは十分ありえること,証拠として提出するのに際してわざわざ作成者などをマスキングする意味はないこと,当該一覧表は税理士法人作成のものではあるが公の書類ではなく証拠として提出する意味もそうは大きくないものとも考えられること,準備書面の一部として提出したとする対象弁護士の弁明に対して懲戒請求者からの具体的な反論はないことから,準備書面の一部として提出したものと認められる。
  よって,この点について,弁護士の品位を害したと言えず,懲戒事由は認められない。
↑(注:当会会員である懲戒請求者の説明によれば、対象弁護士が勝手にマスキングして裁判所に提出した箇所は、「(セキチューの当時の)米田経理部長と互いに合意をして確認したものです」というくだりです。この背景として、セキチューの当時の米田経理部長は、前任者の稲垣経理部長がセキチューのカネを横領したため平成14年10月に解雇されて、その後任として同社経理部長に就任したわけですが、「(前任者の)米田のせいで経理がメチャクチャでわからない」からとして、当会会員である組合代表者を高崎にあるセキチューの事務所に呼んで話し合いをしました。その結果、平成15年1月時点での残高2184万4711円で決定して、双方で「これからはこれでずっとやっていきましょう」と合意を確認し、その後、組合側は毎月きちんと支払いを続けていました。ところが、セキチューが突然テナントに退去命令を送り付けてきたため、組合側は約束違反に気付き、訴訟に至ったものであり、このセキチューとの合意に関する残高表を対象弁護士が勝手にマスキングしたことは重大な背任行為です。にもかかわらず、群馬弁護士会は不問どころか、真逆の結果判断をしていることがわかります。懲戒請求者の訴えはろくに読みもせず、お仲間の弁護士の言い分だけを聞く弁護士会の体質が如実に示されている典型です」
2 対象弁護士は円空茶屋建設費の領収書合計1470万1100円を裁判所に提出していないことは争いがない。そこで,対象弁護士がこの書類を提出するよう依頼を受けていたか否かが問題である。これについては,懲戒請求者に未払い賃料があるので解除するとのセキチューの主張に反論するものである。従って.重要な争点に関するものであり,懲戒請求者が提出を依頼したとの主張にも信用性はある。
  しかし,本件訴訟における懲戒請求者代表者の代表者本人尋問に際して提出された懲戒請求者代表者の陳述書にはこの領収書の具体的記載はない。この陳述書は懲戒請求者代表者によると同人が下書きしたものを対象弁護士が体裁を整えるなどして作成したというものであり,いわゆる対象弁護士の作文ではなく,懲戒請求者代表者の主張はほぼ網羅されているものと認められる,そうであれば,本件領収書やその存在を意識した記載があるはずである。この陳述書

<P5>
では,懲戒請求者は円空茶屋の建設費に関しては固定資産台帳兼減価償却計算書を援用したのみであり,この計算書は対象弁護士は証拠と.して提出しでいる。これらのことからすれば,懲戒請求者が'との領収書を対象弁護士に交付したとまでは認められない。
3 甲第13号証の原本(裏面に確定日付がある)を対象弁護士が預かったか否かであるが,この書面は甲第12号証の内容を裏付ける重要な書証であり,しかもおそらくは提訴する少し前にわざわざ確定日付までとったのであるから,懲戒請求者が対象弁護士に預けたことも十分考えられる。そして,懲戒請求者の主張によると一度原本と写しを預けたが,他で使用するため原本は戻してもらった。その後原本を再度見せに行き,そのまま返してもらっていないとのことである。
  懲戒請求者が再度甲13号証を預けに行ったことは,対象弁護士も認めるところであり,対象弁護士が一度写しのみを預かりそれを裁判所に提出後,その原本を探すように懲戒請求者に依頼したからとのことである。
  当該証拠明番を懲戒求者代表者から確したところ,甲13号証は写しと記載されていることから,裁判所に提出したときは写しであったものである。従って,最初に預けたときには裏面に確定日付のある原本は預けていないことが推測される。そこで二度目に預けたものが裏面に確定日付のあるものなのか表面のコピーのみなのかが問題であるが,確定日付は本件訴訟の訴え提起時以以前であるので,原本であれば裏面に確定日付があったと考えられる。一方,わざわざ確定日付をとったのであるから確定日付があるものを預けるのであれば,預ける際にそのことに触れるのが自然とも考えられ,結局対象弁護士が裏面に確定日付のある原本を預かったとまでは断定できない。
4 甲13号証の重要性及び判決への影響を検討すると,確定日付があっても,それはそのときに存在したことを示すものであって,その内容が正しいことを示すまでのものでない。さらに,甲13号証は甲12号証の内容を基礎づける

<P6>
ものではあるが,判決では甲12号証は合意を示すものではないものと認定されている。従って,確定日付の有無は判決への影響はなかったものと考えられる。この文書の作成日付が平成11年8月31日であり,確定日付が平成25年11月7日であり,本件訴訟の提訴日が平成26年2月20日であることからみれば,なおさら確定日付の持つ証拠価値は低いものである。
  そうすると,仮に対象弁護士が確定日付のある原本を預かりこれを裁判所に提出しなかったとしても,その過失の程度と結果は軽微であり,弁護士の品位を害したとまでは言えない。
5 懲戒請求者代表者への尋問後,懲戒請求者が代表者の陳述書を提出したい要請したのに,対象弁護士がこれを拒否したことについては,尋問後の陳述書については,裁判所が補充を求めたというものでない限り,その証拠価値は極めて低い。従って,これを提出するかどうかは弁護士の裁量の範囲と考えられ,提出しなかったからと言って弁護士の品位が問題になるものではない。
6 和解の際,存在しない夫妻があると言われ,強引に和解を勧められたとのことについて,強引であったかどうかは不明である。判決で元本総額2776万3576円の負債が認定されており,和解を勧めた時点でもその様な可能性は高かったのだから,その見通しを説明した上で,和解を勧めても問題はない。
  よって,弁護士の品位を害したと言えず,懲戒事由にはあたらない。
7 よって,懲戒請求事由はいずれも理由がないから,主文のとおり議決する。

 平成29年9月26日

     群馬県弁護士会綱紀委員会

         委員会 藤倉 眞

<P7>
別紙

1 懲戒請求者提出分
  「争点」で始まる文書
  「とりせんとの金1140万円に対しての承認された人」で始まる文書
  議事録
  領収証書
  照会申出書
  照会事項(回答)
  保証金残金など一覧表(マスキングされたもの)
  同上(マスキングがないもの)
  登記現在事項全部証明書
  領収書2通
  「預かり保証金残高(敷金は除く)」で始まる書面。(本件訴訟の甲9)
  「Dr.西野の失敗しない会社えらび」で始まる文書(同甲10)
  「株式会社セキチュー御中」で始まる文書(同甲11)
  覚書(同甲12)
  「預かり保証金残高(敷金は除く)」で始まる書面(本件訴訟の甲13)
  同上(裏面に確定日付等があるもの)
  陳述
  「あかがね訴訟」で始まる文書
  「預かり保証金残高(敷金は除く)」で始まる書面(本件訴訟の甲13に線で落書きがあるもの)
  内容証明郵便
  同上(本件訴訟の乙3の1)
  送付案内,
**********

■群馬弁護士会からの議決書を読んだ当会会員は、弁護士への信頼を完全に喪失してしまっています。

 当会では、本件は個人的な要素を多々含むことからオンブズマン活動とは直接関係がありませんが、あまりにも群馬弁護士会の対応が酷いため、この問題について取り上げることにしました。

 当会会員は、懲戒請求の議決決定書を受理してから3か月以内に東京の日弁連に異議申立てが可能ですが、どうせ同じく弁護士仲間なので、異議申立てをしても時間と手間のムダだろうと思っています。しかし、大規模ショッピングセンターの出店の裏には、こうした強引な権利の乗っ取り行為が付きものだという情報もあり、同じような被害を生じないように、世間に注意喚起を行うことが重要であると考えます。

 そこで、当会会員に、群馬弁護士会の議決書に対する反論を聴取したところ、取り急ぎ次のコメントが寄せられました。

*****「第1 事案の概要」への反論*****
 対象弁護士が公文書隠ぺい改ざんしたり、証拠書類を提出しないために、裁判官が誤った判決を出してしまったと思います。控訴審では対象弁護士を信用できないため、従来から相談していた東京弁護士会の10人の弁護士のコメントに基づき、東京の弁護士を起用せざるをえませんでした。
 また、3年間の前橋地裁桐生支部の裁判において、対象弁護士からは、はじめの1年間には一度も、何の経過報告もありませんでした。このことは法テラスにも相談したこともあります。対象弁護士にその旨伝えるように言われたので、池末弁護士に「今度の裁判はいつでしょうか」と電話で聞いたところ、「いついつに来てくれ」と言われました。
 そして、その日に前橋地裁桐生支部を訪れ、裁判の過程で一度だけ円卓会議室の後席で話を聞いたことがありました。その間約7分くらいでした。その時、次回の裁判日を聞き、当日、裁判所に行って出席しました。池末弁護士には出席するとは伝えていませんでしたが、私が来ているのを見て「何しに来たの?」と言われました。そして裁判官が入室して来ました。ところが30秒もしないうちに、池末弁護士は私を廊下に呼び出して「次の裁判が始まるので」と言われ、その場で返されてしまいました。というわけで、私は裁判官の顔をちょっと見ただけでした。
 こうした池末弁護士の対応に納得できないため、弁護士とはこのようなものかと疑念を持ち、念のため警察に相談しました。「群馬弁護士会に相談したいのですが」と言うと、対応した警察官は「弁護士同士の何かの繋がりがあるかもしれないから、東京弁護士会館に行ってみてはどうか」と言われました。
 そのため、その後、東京弁護士会館に5回赴きました。都度1組2人の弁護士さんが対応してくれたので、合計10人の弁護士の方がたとお会いしました。相談の結果「3年間の内、なんの経過報告も無いとは、ひどいものだ。即解任したほうがよい」と10人中8人の弁護士さんがコメントしてくれました。理由は「地方裁判所で敗訴すると、控訴しても80%の割合で高裁で勝訴するのは難しい」と言うことでした。しかし残りの2人の弁護士さんには「委任弁護士は裏切り行為はしないはずだから、信じなさい」と言われました。さらに「司法に携わる者がそのようなことをしたら、日本は秩序の無い国だと世界から借用されなくなってしまいます。だから最後まで信じなさい」と言はれたのでした。

**********

■こうして、当会会員はセキチューを相手取り対象弁護士に訴訟代理を依頼し勝訴を目指したものの、セキチューが反訴してきてから対象弁護士にしきりに和解を勧められたり、証拠資料を勝手に加工されて提出されたりして、苦労して設立し営業を続けてきた組合の店舗をセキチューに明け渡すことになった上に、群馬弁護士会に対して対象弁護士の懲戒処分を申し立てましたが、これも棄却されてしまいました。

 皮肉なことに群馬弁護士会の現在の会長は、当会会員が代表を務める大間々あかがね街道市協同組合に対して反訴してきたセキチューの訴訟代理人です。こうした懲戒請求の場合、弁護士会では綱紀委員会という組織を通じて調査をしますが、同じ弁護士仲間であり、しかも今回の事件では、対象弁護士の相手が現在の弁護士会会長ということで、本当に公平公明公正な審理がなされたのか、あるいは利益相反の恐れはなかったのか、など極めて不透明な結果となっています。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
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法の指南役であるべき弁護士が依頼者である県民に寝返り企業側につく理不尽(その1)

2017-11-19 18:42:00 | 不良弁護士問題
■当会会員から大間々ショッピングプラザを巡るセキチューとの係争で依頼した弁護士から不利益を被ったため群馬弁護士会に懲戒請求をしたところ、あえなく棄却されてしまいました。多くの方々にこの顛末を知っていただくため、ここに報告するものです。
 株式会社セキチューは、前身である関口木材店から1952年に資本金50万円で株式会社組織となり、1975年に創業者の出身地である群馬県山田郡大間々町(現・みどり市)に第1号店を開いた後、その後店舗を展開し、現在は本社を高崎市倉賀野町に置き、ホームセンターとして県内に11店舗、栃木県3店舗、埼玉県7店舗、東京都1店舗、千葉県2店舗のほか、カー用品専門のオートウェイを県内3店舗、自転車専門のサイクルワールドを埼玉県1店舗、東京都3店舗を運営する企業となっています。その1号店は、2001年(平成9年)11月に新築移転して大間々店として開店しました。

昭和50年開店当時のセキチュー1号店。同社HPより。


 一方、大間々町で縫製業を営んでいた当会会員は、1990年代から異業種交流活動に熱心に取り組んでおり、地元の零細販売業者や飲食業者を募り、大間々あかがね協同組合を結成し、セキチュー大間々店の開業に合わせて、10店舗を2001年12月にみどり市大間々町のショピングプラザ内に㈱セキチューのホームセンターと㈱とりせんの食品スーパーの中間に「フードパーク わくわくらんど」と銘打って開店しました。


大間々町のショッピングプラザ。

スーパー「とりせん」。

大間々あかがね協同組合の「フードパーク わくわくらんど」。

ホームセンター「セキチュー」。

 当時、セキチューは大間々店の規模拡大を計画していましたが、用地確保に難航していたところ、同組合から協業の話をタイミングよく持ち掛けられたため、これを了承し、当時は地元小規模商店と大規模店との共存という営業形態として注目を集めました。

■その後、(株)とりせん、同組合、(株)セキチューという複合3店舗で営業をしていたところ、営業開始から15年を経過した2011年(平成23年)10月に、セキチューが同組合に対して釘島伸博弁護士ら弁護士7人を立て、「平成9年9月2日当時の議事録の書付などは、なんの根拠にもならない」として、1140万円を請求しました。そして「平成18年10月より入金が無く、よって土地建物使用権利は無い」と主張し、各組合員の店舗に対して「組合に賃料を入れるな。セキチューに入金しろ。さもないと損害賠償を求める。さもなければ退店しろ。退店しないなら裁判を起こす」と通知しました。

 同組合としてはセキチュー大間々店の新築移転終了後、建設金額の総括をセキチューの経理部長と同組合会計事務所と帳簿合わせをして、金額も決めてきた上に、その後も2003年(平成15年)1月にセキチューの経理部長とも帳簿について合意済みであり、セキチューの開発部長もそうした経緯を認めていたことから、セキチューの突然の変貌に驚かされたのです。

 セキチューの豹変の背景には、どうやら同社の杜撰な経理があるようですが、曲がりなりにもセキチューはジャスダック2部の上場会社であり、まさかそのような大会社が、このような強硬策に転じたことに、同組合の代表理事の当会会員は緊急対応を余儀なくされました。

■そのため同組合は、この問題を巡りセキチューを相手取って、平成26年2月20日に裁判(事件番号:前橋地方裁判所桐生支部平成26年(ワ)第26号)を提起しました。同組合では、当初から池末登志博弁護士に訴訟代理人を依頼して係争してきました。

 ところが、平成28年2月19日にセキチュー側から、反訴状(事件番号:前橋地方裁判所桐生支部平成28年(ワ)第19号建物退去土地明渡等請求反訴事件)が提出されてから同組合が訴訟代理人として依頼していた弁護士の様子がおかしくなってきました。

 そして2016年(平成28年)12月になると、依頼者である同組合に対して「とんでもなく馬鹿げた負債が有るから」として、セキチューとの和解に熱心に勧めるようになってきたのです。

 同組合としては、それまでの裁判で「組合の保証金残高金36.936.789円は認められないと言うが、セキチュー社員(経理部長2名、店舗開発部長1名)の自署があること」「覚書で金15.327.500円をセキチューの店舗開発部長が社長代理だと宣言をして自書したこと」「司法行政書士も立会人になっているのに、セキチューは何だかんだと言って実行しないこと」などを争点としてきました。そうした書類には公証役場の押印もあるからです。

 そのため、同組合としては、そのような負債は存在しないので、裁判所の和解の心証を組んだ訴訟代理人弁護士からの和解案を断り、裁判所から判決をもらうことにしたのでした。

 一審判決は敗訴となりましたが、同組合代表理事の当会会員は、念のため、途中から態度の変わった訴訟代理人弁護士によって裁判所に提出されていた書類を、知り合いの別の弁護士を通じて裁判所から取り寄せてみたところ、弁護士を信頼して手渡した証拠書類を勝手に改さんした形跡が見つかったのでした。

■そこで、思い悩んだ挙句当会会員は、2017年3月27日付で、群馬弁護士会宛てに次の内容の懲戒請求書を提出しました。その後、追加も含めて、次に示すとおり計6通の懲戒請求書を提出しました。

*****懲戒請求書(1)*****PDF ⇒ 20170328_ikesue_bengosi_chokai_seikyuusho_no1.pdf
20170328_ikesue_bengosi_chokai_seikyuusho_no2a.pdf
20170328_ikesue_bengosi_chokai_seikyuusho_no2b.pdf
20170328_ikesue_bengosi_chokai_seikyuusho_no2c.pdf
          懲 戒 請 求 書
                           平成29年3月27日
群馬弁護士会会長  殿
     副会長  殿

             懲 戒 請 求 者
             〒376-0101
             群馬県みどり市大間々町大間々1885-6
             氏名 大間々あかがね街道市協同組合
                代表 森嶋 善次郎    印
             生年月日  昭和16年1月7日
             TEL 080-2007-4402(携帯)

             対 象 弁 護 士
             〒376-0011
             群馬県桐生市相生町2-371-1アゴラ21-1階
             氏名  池末 登志博
             登録番号 17679
             法律事務所 わたらせ法律事務所
             電 話 0277-54-1221
             FAX 0277-54-1223

【懲戒請求の趣旨】
 弁護士法第58条第1項の規定により貴弁護士会所属の池末登志博弁護士に対し懲戒を請求する。

【懲戒を求める事由】
1.平成9年9月2日、当大間々あかがね街道市協同組合(以下「組合」という。)の店舗(ショッピングプラザー)開発時に、店舗の建物図面の変更をしました。その時に、当組合の図面変更があり当組合の店舗条件が悪くなるために損害賠償金として、とりせん㈱より、1140万円を当組合建設資金分として、大間々あかがね街道市協同組合建設費の名義で、セキチュー㈱に渡すこととなっていました。

2.ところが、平成9年11月28日に当組合が開店してから、15年も経過した時点での平成25年10月17日になって、セキチューは当組合に対して「『とりせんが大間々あかがね街道市協同組合の建設費名義で金1140万円をセキチューに支払うことになっていた』と言うが、そのような取り決めはない」と言い出してきました。そこで当組合は、この金銭問題で、セキチューを相手取って、裁判(事件番号:前橋地方裁判所桐生支部民事平成26年(ワ)第26号)を3年間争ってきました。

3.初めから当組合では、対象弁護士に訴訟代理を依頼して係争してきましたが、平成28年12月になると、依頼者である懲戒請求者に、とんでもなく馬鹿げた負債が有るからと、セキチューとの和解を強引に進めるようになりました。(録音あり)

4.懲戒請求者としては、そのような負債は存在しないので、和解の提案を断り、裁判所から判決をもらいました。

5.判決は敗訴となりましたが、対象弁護士によって裁判に提出されていた書類を、念のため懲戒請求者の知り合いの角田義一弁護士先生にお願いして、同先生が裁判所から取り寄せてくださったところ、とんでもない内容の裁判資料が出てきました。

6.なんと対象弁護士は、依頼者である懲戒請求者が手渡した証拠書類を改ざんして裁判所に提出していたのです。

7.この証拠書類は、この裁判の勝敗を決定するものです。証拠書類の改ざんを知った懲戒請求者は、この顛末を警察に話しました。以前より知り合いの刑事から「東京の弁護士会館に行き、依頼したほうが良いのではないか」と、アドバイスを受けていたからです。常識ある刑事もいたものだなと、その時思いました。この刑事の忠告により、懲戒請求者はさっそく本件の控訴をしようと、まともな弁護士を紹介してもらうべく東京の弁護士会館に足を運んだ経緯もあります。

8.対象弁護士は、証拠書類の改ざんのほかにも、多多納得いかない訴訟文書などがあります。また、証人調書の後、その内容について納得が行かないので陳述書を出そうとしたら、対象弁護士から「出さないように」と言われたりするなど、又手渡した、重要証拠書類も提出していない、その信頼性の欠如には背筋が寒くなる思いです。

9.同封したのは、証拠書類の原本である文書に、対象弁護士が勝手にシールを張り付けてコピーして裁判所に提出したものです。原本の写しとともに、改ざんの証拠として同封しました、一部、法曹界のデタラメさの事実となった証拠見本です。よろしく、ご検分のほどお願い申し上げます。

【証拠書類】
別紙1.A、B、C、D、書4枚綴り     写し1部
別紙2.イ、ロ、ハ、書3枚綴り             写し1部
別紙3.対象弁護士に勝手にコピーされた文書2枚綴り   写し1部
別紙4.当組合提出証拠2枚綴り             写し1部

*****懲戒請求書(2)*****PDF ⇒ 20170327a16_chokai_seikyuusho.pdf
          懲 戒 請 求 書(追加分)
                        平成29年4月6日
群馬弁護士会会長  殿
      副会長 殿

懲戒請求者
 〒376-0101
 群馬県みどり市大間々町大間々1885-6
 氏  名  大間々あかがね街道市協同組合
 代  表  森島 善次郎
 生年月日  昭和16年1月7日
 T E L  080-2007-4402(携帯)

対象弁護士
 〒376-0011
 群馬県桐生市相生町2-371-1アゴラ21-1階
 氏  名  池末登志博
 登録番号  17679
 法律事務所 わたらせ法律事務所
 電  話  0277-54-1221
 F A X  0277-54-1223

          【懲戒請求の趣旨】
  弁護士法第58条第1項の規定により貴弁護士会所属の池末登志博弁護士に対し懲戒を請求する。

          【懲戒を求める事由】
 今回の懲戒は、懲戒請求者が平成29年3月27日に提出した懲戒請求書に加えて、新たに懲戒を求める事由が次のとおり存在するため、追加分として懲戒を求めるものです。
 平成29年3月27日に提出した、第1回めの懲戒請求書に追加してください。(当見合いしよう、別棟店舗2棟)に対してに対して被告の森薫部長(1年契約社員)は『建設資金は全額“金1824万円”の領収証を以って終了した』と、証言したが、このことについて次のとおり追加的説明をします。
 被告の森薫部長は、上記のとおり証言しましたが、しかし、当組合とセキチューとの土地建物賃貸契約書(契約日平成9年11月20日)後の残金金額領収書、金835万100円(平成11年8月10日)+635万1千円(平成10年4月12日)の合計金額1470万1100円の領収書は、裁判所に提出されていません。
 そのため、懲戒請求者が現在本事件について相談中の東京弁護士事務所からは、「これは重用な資料だから弁護士審査会に提出するように」と指導を受けましたので、追加資料に加えます。
 上記の金額はまた、覚書の金額1532万7500円に比べますと、金62万6400円の差異が生じますが、懲戒請求人の顧問会計事務所からも「如何せん、18年前にもなる事なので当組合が所有している証でよいのではないか」と言われました(帳簿記載はありました)
 そのような重要書類である領収書を、貴弁護士会に所属している対象弁護士は裁判所に提出しませんでした。
 このように対象弁護士は、懲戒請求者の相手方の有利に成るような事ばかりしているのは、一体なぜなのでしょうか?
 貴会におかれましては、どうかよろしく検分のほどお願い申し上げます。

別紙
1 株式会社森島フアション、2枚(写し)
2 領領証 円空茶屋工事支払代金1枚(写し)
                           以上

*****懲戒請求書(3)*****
          懲戒請求書3(追加分3回)
群馬弁護士会会長  殿
      副会長 殿
                        平成29年4月16日
懲戒請求者
〒376-0101
群馬県みどり市大間々町大間々1885-6
氏  名  大間々あかがね街道市協同組合
代  表  森島 善次郎
生年月日  昭和16年1月7日
T E L  080-2007-4402

対象弁護士
〒376-0011
群馬県桐生市相生町2-371-1アゴラ21-1階
氏  名  池末登志博
登録番号  17679
法律事務所 わたらせ法律事務所
電  話  0277-54-1221
F A X  0277-54-1223

          (懲戒請求の趣旨)
弁護士第58条第1項の規定により貴弁護士会所属の池末登志博弁護士に対し懲戒を請求する。
          (懲戒を求める事由)
今回の懲戒は、懲戒請求者が平成29年3月27日に提出した、懲戒請求書に、第3回め分として追加懲戒を求めるものです。
①預かり保証金残高(敷金は除く)
 甲第9号証の(原本)には、平成25年10月31日、被告会社、当時の経理部長、稲垣則夫と立会人、宗像勝雄の自署のサインは有りませんが、しかし、甲13号証には、サインは有ります。その書の裏側は空白のものが裁判所に提出されておりましたが、懲戒請求者が証拠として懲戒対象弁護士に提出した書には、裏面に公証役場の押印が有ります。文章は公証役場の池田先生の指導の下懲戒請求者が裏面に書いたものです。(本書は原本の写しであり、平成25年10月31日、宗像勝雄が、立会人となり、稲垣則夫が本書に署名したものである。
平成25年11月7日
  森島善次郎)このように書いてあります。
 しかし裁判官には、甲第13号証は原本の写しと言うが、原本には、サインなどは、どこにもない、と言われた。その裁判中に、相手方、釘島弁護士に大声で、嘘つくな、と恫喝されて、恐怖で頭が混乱してしまい、何が何だかわからなくあんってしまっていたが、このたび、裁判所に提出証拠記録を見たら、とんでもない証拠隠滅がされていました。甲第13号証の裏面は、空白で何も書かれていません。削除されている。懲戒対象弁護士が裏面を見落としたなどと、言い訳は通りません。
 なぜならば、甲第13号証を、懲戒対象弁護士事務所で事務員とともに確認しあっておりますから、これは(明かな重大な隠ぺい行為である)。
②強制的な和解条項
 この陳述書等は懲戒請求者が直接裁判所に提出しました。
 懲戒対象弁護士は、あまりにも、ありもしない多額の金額を、でっちあげて算出して来ました。明らかに脅迫行為と思われます。(録音あり)最後の裁判は、平成28年12月28日においては、大変屈辱的な、物言いでしたので、よって真実を曲げ折れての和解は致しませんでした。こんな嘘つき裁判などは許せないと思ひました。
 又、どうして懲戒対象弁護士は虚偽までして、空いて弁護士の有利になることばかりするのでしょうか、わかりません。貴会におかれまして、どうかよろしく検分のほどお願い致します。(明らかな脅迫行為といえる)
別紙
①のぶん
 甲第9号証1部 甲第10号証1部 甲第11号証1部 甲第12号証1部 甲第13号証1部 (A)対象弁護士に実際提出した書(赤いネクタイ者稲垣則夫氏、他本人)3枚
 合計8枚
②陳述書3枚1部 甲21号1枚 甲22説明書
 合計6枚
                     以上

*****懲戒請求書(4)*****
群馬弁護士会綱紀委員会 御中
                        平成29年5月10日
          懲戒請求者(4)
          〒376-0101群馬県みどり市大間々町大間々1885-6
                大間々あかがね街道市協同組合
                代  表  森島 善次郎
                生年月日  昭和16年1月7日
                T E L  080-2007-4402
          対象弁護士
          〒376-0011群馬県桐生市相生町2-371-1
                氏  名  池末登志博
                登録番号  17679
                法律事務所 わたらせ法律事務所
                電  話  0277-54-1221
                F A X  0277-54-1223
1①
 甲13号証については、対象弁護士事務所女性事務員に裏面に公証役場の池田先生に指導されながら、懲戒請求者が書いた文書に公証役場の押印を頂いたものと、写しを提出していたが、市民オンブズマン群馬の会議に公開するために、事務員に裏面に公印の押された原本を、預かりに行った。その後事務員に再々原本を請求されたが、幼児が悪書きをしてしまい、(別紙(A)見本のように)なかなか持参しずらくなり、幾日か持っていかなかったが、この時点では、綱に警察に何かと相談をしていたので、(A)を見せて相談している。又対象弁護士女性事務員に責任を感じさせては申しわけないと思い、(A)を持参し、その時に対象弁護士は、シワを伸ばしながら裏表をみているはずです。この原本は(押印日、平成25年10月31日)その時に警察でも原本のコピーをしている。又落書きされる前に(A)原本の裏面はカラーコピーで押印されている写しです。原本の裏面に何も書かれていないなどとは、まったくの虚偽です。その原本もどこにあるか分からないとは、明らかな隠ぺい行為と思われる。(対象弁護士重大な過失行為だ)
2②
 懲戒請求者の利益を考えたら、このようなことはしないはずだ。
1.提出書類の改ざん、隠滅、テナント料水増し請求、証拠書類の提出もしない。これらのことは、弁護士様達の倫理に背くと思うのですが。
2.無断増築の件、(店舗出入口、工期2ヵ月間に及ぶ工事(電気、スプリンクラー、排水、水道)等々。セキチューと懲戒請求者との互いの合意が出来ていなかれば、工事などは出来ないはずです。工事中に工事差し止めも受けたこともない。工事終了後13年もたっている。平成22年に、セキチュー参与浦野氏が来て、図面の説明を1度説明をした。その後は何にも問題はなかった。
3.セキチュー代理人、釘島弁護士に強制退去させられた懲戒請求者の店舗の入店を、裁判官に(セキチューから、裁判中だけれどもと、事情説明して、其れでも入店したいなら入店してもいいですよと、指導受けたでしょうと、言はれたでしょうと)、話されたが、しかしそれは、違っていた。証人調書の前に、対象弁護士から言われた言葉であります。
 セキチューからは、文書で当社が転貸の承諾をすることはありませんので、と来ているのみです。まるで裁判官の質問は、対象弁護士のオウム返しのようだった。(別紙B)
4.平成18年10月をもって、保証金、敷金の座金なし(別紙(C))と平成25年10月17日に(別紙(D)急にいいだしたが、懲戒請求者の顧問税理士も、繰越残高請求も一度も来ていない、(別紙(E))メチャクチャなことだ、といいます。税務署も売上未集金を、どのように処理していたのかと検討する必要があると言はれました。又監査法人トーマツに、これらの書類を、担当者と社長に送る事にしております。上場会社ジャスダックにも、被告会社は、上場会社なので約束は必ず守りますと、言って約束を守らないどころか、罠にはめられた思いです。(区分所有登記をしなかった)
 群馬よみうりの新聞記事記載に書かれているように、懲戒請求者は希望をもってガンバって来たのですが、これでは何んだか上記事項等のことでは、詐欺行為にはまった思いがしております。(別紙(F))
5.甲第13号証の立会人、宗像勝雄氏は、証人として出るそうです。
 元セキチュー経理部長、稲垣則夫氏は(I)の事が有り、証人調書には出廷しないのは当然判断が出来たでしょうに。
6.セキチューが出してきていた、テナント表(トリセンのきんがく1140万円は記載されている)(G)。被告釘島弁護士提出テナント表(H)等は、金額1140万円は記載なしです。

これら等々をもって以後は、群馬弁護士会綱紀委員会様のご検討で、ご判断ください。
添付証拠書類提出
 別紙 A4枚。B、C、D2枚。E、F、G、H2枚。I、他各1枚
                  合計13枚

*****懲戒請求書(5)*****
群馬弁護士会綱紀委員会 御中
                        平成29年5月12日
          懲戒請求者(5)
          〒376-0101群馬県みどり市大間々町大間々1885-6
                大間々あかがね街道市協同組合
                代  表  森島 善次郎
                生年月日  昭和16年1月7日
                T E L  080-2007-4402
          対象弁護士
          〒376-0011群馬県桐生市相生町2-371-1
                氏  名  池末登志博
                登録番号  17679
                法律事務所 わたらせ法律事務所
                電  話  0277-54-1221
                F A X  0277-54-1223
準備書面(6)最終準備書面に付
 大間々ショッピングプラザ―開発当時よりの経緯が分かりやすく書かれている大変立派な文章です。
 元開発部長 森薫氏は、社長代理として来ているので(約束は守ります)と常に言っていた。しかし森氏は話合いしたことは、従来より約束していた、前任者とおなじく会社にもちかえり稟議して異議なくば次の話し合いに進むことを実行していた。ですが森氏の会社内規がどのようなことだったかは、聞いてもいないし知る必要もない。社長代理と宣言して話合いをしていたのだから、入社後2ヵ月で部長とは、たいした人物とおもっていた。1年契約の派遣社員とは言わなかった。不動産のプロとしてセキチュー社長にスカウトされたと言っていた。
 だから商業簿記の知識は無いようだった。懲戒請求者は商業簿記3級の資格取得(商業高校2年)程度の愚者ですが、第4保証金残高問題(P5)(1)(2)に付、平成23年12月末日時点で金460万3046円(実際は金8,584,207円)を錯誤してしまい、前橋市の弁護士池田昭男氏先生が、これを取り消したら金1532万7500円が無効になると指導されたので、やむをえず金460万3046円を認めた。司法にたずさわり、人を裁き、又困っている者を弁護して下さる有能な方方ですので、平成23年12月末日時点の保証金残高には、(とりせんからの金1140蔓延)が加算され含まれていることは、判断されていると思います。懲戒請求者程度の頭でも判断出来るのですから。
 頭脳明晰な先生方は、すでにこの矛盾に気付いておられると思います。
 対象弁護士様は、司法のお仕事をしているだけに、急所を知り、分かりやすい経緯の文章なのですが、しかしながら、焚いて代理弁護士に対して強く反論せず、今までに群馬県弁護士会綱紀委員会ん提出した証拠書類のごとく、細工をしていた、ですので提出証拠書類等をもって、群馬弁護士綱紀委員会で、ご検討ください。宜しくお願い致します。

添付書類
準備(6)
最終

*****懲戒請求書(6)*****
群馬弁護士会綱紀委員会 御中
                        平成29年6月8日
          懲戒請求者(6)
          〒376-0101群馬県みどり市大間々町大間々1885-6
                大間々あかがね街道市協同組合
                代  表  森島 善次郎
                生年月日  昭和16年1月7日
                T E L  080-2007-4402
          対象弁護士
          〒376-0011群馬県桐生市相生町2-371-1
                氏  名  池末登志博
                登録番号  17679
                法律事務所 わたらせ法律事務所
                電  話  0277-54-1221
                F A X  0277-54-1223
(1)前回提出した(G)の証拠については、裁判所記録にコピーしたものがつづられていますので、提出したことは、間違いありません。
(2)甲13号証に対しての、しわが有り、線がひかれ破損している、原本を返してください。再度請求を致します。
 群馬弁護士会綱紀委員会皆様提出をさせてください。

 今まで多数の証拠提出して、丁寧に説明してきましたが、異常を持って最終回答といたします。
 群馬弁護士会様でご判断ください。
**********

 以下は、懲戒請求のための証拠書類として群馬弁護士会に提出した、当会会員が東京高裁に控訴したときの裁判資料です。

*****陳述書*****PDF ⇒ 20170801c13q.pdf
            陳 述 書
                        平成29年8月1日
東京高等裁判所 第1民事部 御中
                    控訴人
                     大間々あかがね街道市協同組合
                         代表理事 森島善次郎
頭書事件につきまして、下記のとおり、控訴人の和解についての考えを述べます。
            記
1 前回の裁判期日で、裁判官から和解について話がされました。要約すれば、控訴審でも判決となれば第一審の判決内容がそのまま認められてしまうので、和解を考えてもらいたい、和解内容は、被控訴人の控訴人に対する債権は全額免除するので、本件建物からすべて立ち退いてもらいたいとの内容でした。この話について、組合に諮ってみましたが、いずれもそのような和解案については断固拒否する、とのことでした。

エースカットの件は、当時藤田専務が契約はまだされていないとの回答を受けて、現在も従来通りFAXで客数の連絡が、控訴人事務所に来ているので、まだ契約をされていないものと思っていた確認ミスです。

2 もともと、控訴人としましては、甲12号証の覚書のとおり、預託保証金については平成23年12月末日の金4,603,046円とすると確約したのです。これはすなわち、とりせんからの金1140万円が含まれている合意なのです。とりせんからの金1140万円がなかったと言い出したのは、平成25年10月17日に被控訴人弁護士が突然言い出し始めたことです。その前は、未払賃料ご入金のお願いとして、平成17年8月3日に平成16年1月分と6月分との2カ月分が未入金になっているという話でした。決裁済みとわかる。
そのため、被控訴人元開発部長高橋義明氏が、とりせん金1140万円を含む金36,936,789円を、被控訴人は社内で稟議の結果認められたのです。それをもって、この件は解決といたしました。
保証金残高表(とりせん含む)は開発部長高橋氏が森氏と共に平成23年7月26日、円空茶屋に午後1時30分に持参されたテナント表です。
3 これまで、一連のテナント料を確認承諾していた被控訴人尾部長の方達は、次のとおりです。
 ア 経理部長 稲垣則夫
 イ 経理部長 米田健治
 ウ 開発部長 高橋義明
 エ 開発部長 森 薫

3 甲第24号証について
 甲第24号証は、上記高橋義明氏が持参した、とりせん1140万円を認めた金額のものです。
被控訴人において稲垣経理部長の違法行為によって経理がメチャクチャとなり控訴人からの保証金についても判断ができなくなったのです。
平成15年1月からお互いにきちんとやっていこうと、米田経理部長と約束しましたので、契約書を書いてもらいたいと強く求めたのですが、上場会社だから約束は、必ず守りますから大丈夫と言われて作成してもらえず紳士協定としました。
もともと、本件建物についても区分所有登記してくれるはずであったのに、一切しようとせず、円空茶屋も図面から埋め立て、建設資金まで控訴人が出して控訴人が出して完成させています。それなのに、被控訴人は円空茶屋についても登記もせず、又建設費用残金も払ってもくれません。控訴人としては騙された気持ちです。

4 控訴人としては改めて協議したところ、今後被控訴人との契約を望みません。
ただし、立ち退き料として、円空茶屋未収金工事残高代金、金8,350,100円+6,351,000円、それに被控訴人からの通知書により空き店舗とさせられてしまい収入が無くなった分の損害補償金を合計した金額を支払ってもらいたいと希望いたします。

5 控訴人としては、立ち退き料が支払われる内容の和解案であることを検討してもらいたい。
                       以上

*****陳述書*****
            陳 述 書
                        平成29年8月8日
東京高等裁判所 第1民事部 御中
                    控訴人
                     大間々あかがね街道市協同組合
                         代表理事 森島善次郎
下記のとおり、控訴人の考えを述べます。
この事件の争点は、もともと、とりせんからの控訴人に対して店舗位置変更の損害補償金として金1140万円の支払いを、被控訴人に控訴人の保証金として加算することにした。そして実行されてきたが突然被控訴人弁護士が、平成25年10月17日に言いだすまではなかった。その間には、テナント料未入金、入金下さいだのと、間違いの請求があったが保証金残高差異としての240万円くらいがあったくらいであり、とりせんの金1140万円の話は全然なかった。
 この件に付、控訴人は、再度照明致します。

<証人、証拠有る>
控訴人側(あった)
 被控訴人、経理部長 稲垣則夫氏
      (立会人、宗像勝男、)
       自筆サイン有り
 経理部長 米田健治氏
  平成15年5月1日 再度保証金残高確認し正確だ、(紳士協定とした)
 開発部長 高橋義男氏
  会社で稟議済みと、テナント表持参、これで済みとなる。
 店舗開発部長 森薫氏
  覚書 平成23年12月末日 保証金残高460万3046円とすることが角煮されている。

<これだけです>
被控訴人側(なかった)
 とりせん からの回答書
  担当者不明のため確認出来ず
  上場会社なので契約書が作成されるはずだ

*****その他関連資料*****
C-3-1 あかがね訴訟「和解の場合と判決の場合の比較」
C-3-2 保証金残高表(平成14年~18年)※「米田経理部長と確認しあう。(紳士協定結ぶ)あかがねテナント料毎月入れる事約束」の部分をマスキングされた。
C-3-3 保証金残高表(平成24年~26年7月3日)※「桐生中央税理士法人(有)山上会計事務所 岡島浩二 保証金残高¥2,468,178」の部分をマスキングされた。
C-4-1 平成11年8月10日庚申興業(桐生市相生町4-26-2、代表佐久間次男)から森島フアション宛て領収書「¥8,350,100円也 円空茶屋工事」及び平成10年4月12日庚申興業(桐生市相生町4-26-2、代表佐久間次男)から森島フアション宛て領収書「¥6,351,000円也 円空茶屋工事」※第2回(証拠提出シテイナイ)池末弁護士 提示シテホシイトハイワレナカッタ
PDF ⇒ 20170801c47q.pdf
C-4-2 平成11年8月31日付預り保証金残高(敷金は除く)※平成25年10月31日立会人として埼玉県吉川市吉川581稲垣則夫と桐生市境野町2-845宗像勝男の署名あり。
C-4-3 「懲戒請求書4の別紙A」同上の原本のサンプル※破れ、落書き有り。
C-4-4 同上の原本の写し※破れ、落書き無し。
C-4-5 同上の原本の写し※稲垣則夫と宗像勝男の署名無し。
C-5-1 平成12年5月9日付大間々あかがね街道市協同組合代表理事から株式会社セキチュー経理課稲垣あて家賃、開発負担金、電気代、セキチュー支払預託金、地代敷金(3か月分)、H12年1月~5月分(家賃未納)5か月分に関する文書
C-6-1 平成23年11月17日付株式会社セキチュー店舗開発部長森薫と大間々あかがね街道市協同組合代表理事森島善次郎との覚書※平成23年12月19日付公証人役場池田静男の印有りの写し。甲第12号証としたもの。
C-6-2 「懲戒請求書4の別紙B」平成25年12月27日付セキチュー代理人弁護士釘島伸博からあかがね街道市競合組合代理人池末登志博あての内容証明郵便物による文書
C-6-3 「懲戒請求書4の別紙C」平成23年11月17日付株式会社セキチュー店舗開発部長森薫と大間々あかがね街道市協同組合代表理事森島善次郎との覚書※平成23年12月19日付公証人役場池田静男の印有りの写し。
C-7-1 「懲戒請求書4の別紙D」平成25年10月17日付セキチュー代理人弁護士釘島伸博・中島寧からあかがね街道市競合組合代表理事森嶋善次郎あての「計算書ご送付」と題するFAX送信文書。
C-7-2 「懲戒請求書4の別紙F」平成10年当時の群馬よみうりの新聞記事※ここに書かれているように、懲戒請求者は希望をもって頑張って来たが、結果的に詐欺行為に遭ったとの思いを吐露している。
C-7-3 「懲戒請求書4の別紙G」セキチューより平成23年7月に高橋開発部長が持参した債務残高表※とりせん負担額1140万円が債権の開発工事等負担金から減額されている。
C-7-3 「懲戒請求書4の別紙G」セキチュー代理人の釘島弁護士が平成25年10月に突然この表をあかがね街道市組合に提出してきた債務残高表※とりせん負担額1140万円が債権の開発工事等負担金から削除されており、結果的に債務残高が1140万円増額となっている。
C-8-1 「懲戒請求書5に添付」原告あかがね街道市協同組合訴訟代理人が、被告セキチューに対して平成28年9月29日付で提出した準備書面(6)=最終準備書面
PDF ⇒ 20160929c8zl6.pdf
**********

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告・この項続く】

※参考情報「初めはセキチューとのコラボが話題に」
**********群馬よみうり第979号1998年6月6日
ZIP ⇒ 19980606qn979l.zip
新しい共存法 独自のイベントに人気
セキチュー大間々店&あかがね街頭市協組

 小規役小先店が低迷する中、大間々町のあかがね街道市協回組合(森島善次郎・代表理事、十二人)は、昨年十一月にオープンした㈱セキチュー(関口忠社長)の大間々店との共生を実現。テナントではなく、別当に「フードパーク わくわくらんど」などと銘打って十二店が出店、フリーマーケットを開くなど独自性を打ち出している。大型店と地元商店のドッキング例としては珍しく、注目を集めている。
 大間々町で縫製業を営む森島代表理事(57)は約十年前、県商工会連合会の異業種交流活動に参加。その結果、「大規模な事業に取り組みには注さな小売店だけでは限界がある。大型店と連携しなければ」と痛感。丸四年・・・店主らに呼びかけ、「力を合わせて地元商業を盛り上げよう」と、あかがね街道市協同組合を結成した。
 同組合は早速、県内の大型店数社に店舗を共同開発する構想を持ちかけた。小売店は、大型店のテナントとして入るのが一般的だが、同組合はあくまでも「共生」を目指し、イベントの開催など独自の運営を要望。話し合いは平行線に終わった。
 一方、セキチューは、一号店でもある大間々店の規模拡大を計画していたが、用地の確保が難航。同組合からタイミング良く話を持ちかけられて了承した。森島代表理事は「セキチューの関口社長は大間々出身。地元への理解が深く、思い入れも強かったのでは」と話し、セキチュー側は「土地の確保がスムースにできたのは、地元商店らの強い人脈があったからこそ」と感謝している。
 同組合は昨年十一月、・・・の「わくわくらんど」に和食、駄菓子、たこ焼き、雑貨、本など十店、セキチュー北側に土産品と休憩の「円空茶屋」を出店したセキチューには地代のみを支払い組合独自の運営を展開。中でも、・・・・理事は「小規模・・・る方法を考えたらこの形になった。低迷する地元商業界の起爆剤になれば幸い」と期待。県商工会連合会の佐藤稔・情報課長は「県内でも異例。地元商店と大型店との共存は、理想的なケースと言える」と話している。

休日は多くの人でにぎわう「フードパーク わくわくらんど」。右側はセキチュー。

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