市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

大同有毒スラグ問題を斬る!・・・スラグ徘徊調査「渋川市は山林もスラグだらけだった」その1

2017-11-25 23:25:00 | スラグ不法投棄問題
■群馬県中に不法投棄された有害スラグ問題ですが、廃棄物の監督官庁である群馬県環境森林部・廃棄物リサイクル課がスラグを撤去させたのは、スラグを無許可で仮置きし、天然石と混ぜ、再生砕石と偽装していた大同・佐藤のブラック連合の直営アジトだった「中央橋混合場」についてのみとなっています。
 その他の場所の有害スラグは、このスラグを使用してきた国・県・渋川市などの工事実施主体で構成される「鉄鋼スラグ連絡会議」と呼ばれる何の権限も法的に付与されていない組織に処理が任されました。そしてこの怪しげな組織は、スラグを撤去せず「アスファルトで蓋をすればよい」とする方針を打ち出し、廃棄物処理法に反する施策を行っています。
 殊に大同特殊鋼や佐藤建設工業が所在する渋川市などは、彼らに忖度するあまり、アスファルトで蓋をすることすら実施したがらないのが実情のようで、要するに“何もしない”のも同然の方針が実施されています。その結果、有害スラグから発生する砂ぼこりや雨水による地下水汚染が野放し放題となっているのが実態なのです。

今回のスラグレポートは、渋川市が立てた不法投棄禁止の看板の真下に、堂々と大同特殊鋼由来の猛毒スラグが不法投棄されているというお話です。

 今回の調査場所はこちらです。↓↓


 衛星写真もどうぞ。↓↓


*****リットン調査団の報告*****
 有害スラグ不法投棄特別調査チーム「リットン調査団」集合(^^)/。

 実は皆様に告白したいことがあります。

 それは・・・・スラグ徘徊調査をしたものの、頼んでいる孫が忙しく、写真の整理ができずにレポートを放置している案件が少なからずあることです。

 というわけで、今回は2016年3月に行ったスラグ徘徊調査のレポートです。
(今回レポートするスラグには、1年半以上も経つのに、未だに撤去やアスファルト舗装で蓋さえも為されていません。)


「ごみを捨てると、処罰されます。」と黄色い高札には、“声高らかに”掲示されている。大同特殊鋼の有害スラグは「不法廃棄物」なのだ。古いスラグは“一概に廃棄物とは言えない”などとほざくお役人様がいるけれど、六価クロムの環境基準値の設定は古く、大同スラグはその毒性から不法廃棄物である疑いが濃厚だ。


その先に進むと、渋川市に多く見られる、カラコーンにガムテープで書き物を張り付けただけの、チンケな注意書きが見られる。


「今後、市民の健康及び周辺への影響を十分に考慮しながら、適切な対応を実施していきます。 渋川市建設部土木維持課」だと。市民の健康を気遣ってくれるなら、廃棄物処理法に基づいて、直ちに原因者負担で撤去片づけてもらいた。廃棄物処理法の基本原則は原因者負担による撤去・片づけに尽きる。法律で書いてあることだから仕方ないよね。まさか市民の健康より大同特殊王様の財布の中身を十分に考慮しているのかな?もちろん大同特殊王様は神様仏さまなのだろうけど。


その先に調査の歩みを進めると、なぜか?落ち葉が無い所に、“で・か・スラグ~↗”がゴロンと鎮座している。このデカスラグには猛毒六価クロムが環境基準値を超えて含まれていることが、国土交通省などの調査により、はっきりわかっているのだ。


だんだん、目が慣れるとスラグが目に簡単に見つかってくる。サビが浮いているね。


う!ボツボツ、噴出するイボ状サビ浮きスラグ!見るからに有害そうだ。大同特殊鋼様は、スラグに六価クロムが環境基準を超えて含まれているのを知りながら、山林に投棄している。これは不法投棄に該当する行為と考えられる。六価クロムは発がん性がある猛毒なのだ。


**********続く**********

■スラグは、群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課が不法廃棄物と認定しています。にも拘らず、国・県・渋川市の工事実施主体で構成される「鉄鋼スラグ連絡会議」は廃棄物処理法を無視し、有害スラグを撤去せず蓋をして放置する施策を実施しています。

 中でも大同特殊鋼渋川工場のある渋川市では、大同特殊鋼に“忖度”し、率先して大同特殊鋼に頭を下げ、顔色をうかがいながら協定を結ばせてもらい、学校内に放置されたスラグでさえも撤去せず、アスファルトで舗装をして“臭い物には蓋”をする施策を実施しています。

 その渋川市では、2017年8月市長選挙が行われ、高木新市長が誕生しています。この市長は、大同特殊鋼に“忖度”する前市長と異なり、その就任会見で「市長選などを通じて身近な生活環境に対する市民の不満が強いと感じた」とお話になるなど、住民目線で市政を運営していこうとする気概を強く感じさせる市長として、市民の期待と注目を集めています。

■廃棄物処理法には、その目的として第1条が示されています。

(目的)
第一条 この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

 渋川新市長におかれましては、廃棄物処理法の目的に鑑み、住民の生活環境の保全を通じて住民の健康を第一に施策を実施されます事を切にお願い申し上げます。

【市民オンブズマン群馬・大同有毒スラグ不法投棄特別調査チーム・この項続く】

※参考資料:「渋川市副市長人事の怪」
**********
通常、前市長が選挙に敗れ退任するとき、その副市長や教育長も前市長と一緒に辞表を提出し辞任するのが常識です。しかし渋川市では、なぜか前市長に任命された副市長が、恥も外聞もなくのさばり、とうとう新市長登壇の9月定例市議会にまで、市役所に出仕し禄を食んだようです。黒い影というところでしょうか?


**********2017年11月21日朝日新聞 群馬版
渋川市の田中猛夫副市長が辞任 /群馬県
 渋川市の田中猛夫副市長(62)が20日付で辞任した。同日の定例会見で高木勉市長が明らかにした。田中氏は、官製談合事件で有罪判決が確定し、解職された前副市長の後任として、前市長時代の2016年4月に就任した。今年8月の市長選後、前市長を破った高木市政でも副市長として9月議会の対応にあたった。13日に辞職願が出された。高木市長は「後任については白紙」とした。
**********

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アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専…「校報」人事情報不開示の審査請求で総務省審査会へ意見書送付

2017-11-25 01:45:00 | 群馬高専アカハラ問題
■2017年11月21日付で総務省情報公開・個人情報保護審査会事務局から、諮問庁の高専機構(実質は群馬高専)が提出した理由説明書とともに、意見書又は資料提出の通知が当会事務局に届きました。それによれば、意見書等の提出の場合は、提出期限が12月12日(火)とされています。そのため急きょ意見書をまとめて、11月24日午後5時ごろ、ファクシミリで直接審査会事務局あてに送信しました。

11月23日(祝)午前10:05~10:59にかけてNHK総合テレビで放送された高専ロボコン全国各地区大会のうち関東地区大会で雄姿を披露した群馬高専A・Bチーム。残念ながら地区大会優勝は逃したが、準決勝まで進んだ群馬高専Bチームが地区大会推薦で全国大会出場が決定!
※参考URL:https://www.nhk.or.jp/robocon/kosen/kantokoshinetsu.html
 関連情報は末尾参照。


 これまでの経緯は当会の次のブログ記事をご覧ください。
○2017年8月14日:アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専・・・西尾前校長の選任過程等を機構と文科大臣宛に情報開示請求
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2383.html
○2017年10月10日:アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専…機構が開示した不開示処分決定書の原案から分かる本音
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2434.html
○2017年10月11日:アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専…「校報」人事情報不開示への審査請求と山崎校長の思惑
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2435.html#readmore
○2017年11月24日:アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専…「校報」人事情報不開示の審査請求で群馬高専から理由説明書
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2474.html#readmore

*****総務省審査会への意見書*****PDF ⇒ 20171124rfax.pdf

                  意見書
                          平成29年11月24日

総務省 情報公開・個人情報保護審査会事務局 御中

                  審査請求人:
                   郵便番号  371-0801
                   住  所  群馬県前橋市文京町一丁目15-10
                   氏  名  市民オンブズマン群馬
                         代表 小川 賢 (65歳)
                   連 絡 先  TEL:027-224-8567
                         事務局長 鈴木 庸(65歳)

 下記1の諮問事件について、諮問庁の理由説明書に対する審査請求人の反論および追加意見を、下記3の通り審査会に提出する。

1 諮問事件
  諮問番号:平成29年(独情)諮問第71号
  事件名:特定学校「校報」の一部開示決定に関する件

2 開示請求に係る法人文書の名称
  群馬高専「校報」第127、129号及び131号のうち、教職員の異動者・退職者の氏名・事由等を記した人事関係欄。特に公的性質の強い常勤教員に関する情報。

3 審査請求人の反論および追加意見
  審査請求人は、平成29年8月14日付で、独立行政法人国立高等専門学校機構(以下「諮問庁」という)に対して、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という)第4条第1項の規定に基づき、前項2の法人文書(以下「本件情報」という)について開示請求を行ったところ、機構は平成29年9月20日付の29高機総第77号で行った法人文書開示決定で、本件情報のうち校報129号の該当箇所を全面的に不開示とする処分をなした(以下「本件処分」という)。このため、審査請求人は平成29年10月11日付で審査請求を行い、それに対して平成29年11月21日付情個審第3583号別添で諮問庁の理由説明書が送付されたため、ここに次のとおり審査請求人の反論および追加意見を述べる。

(1)諮問庁は、本件情報が、人事管理に関する事務が公正かつ円滑に行われることを目的に学校内部で活用することを目的として作成されたもので、法5条1号イに規定される公領域情報ではない旨主張する。しかしながら審査請求人が、公領域情報であり開示が妥当と主張しているのは、ピンポイントに本件情報そのものではなく、記載のある教職員の氏名等情報である。これらがすでに群馬高専のHP等で公開されていることは、審査請求書にも記したとおりであり、また理由説明書において諮問庁自身が認めるとおりでもある。このように考えれば、諮問庁のこの主張は論点のすり替えであると言ってよく、誤謬も甚だしいと断じてよいものである。

(2)諮問庁は、本件情報が「慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報ではないから」公開を取りやめた旨説明するが、常識として、公開を取りやめる結果として公にされなくなるのであって、因果関係が逆転しており、率直に言って支離滅裂である。というよりは、「公にしないから、公にしない」というふうに理由と結果が循環しており、意味不明である。本件処分をなした判断の土台となっている諮問庁による本件情報の公開停止ですら、このように正当な理由の認められない不明瞭なものであり、本件処分が妥当なものであるとは到底認められない。

(3)諮問庁は、群馬高専「学校だより」やHPに掲載されている情報と、本件情報は性質が異なり不開示は妥当である旨主張するが、(1)で説示したとおり、本件情報に記された教職員の氏名等情報はすでに全員が公表済なのであって、どの道すでに対象者が特定個人として識別可能である状況に変わりはない。また諮問庁の理由説明において「『既に掲載されている情報と照合することにより、特定の個人を識別することができる』ことが問題」とあるが、本件情報は「すでに別途公表されている」個人識別情報そのものであって、「照合」など持ち出す意図が不明であり、また何が「問題」なのかも客観的に見て極めて理解不能である。

(4)諮問庁は、本件情報を公開することによってその公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがある旨主張するが、すでに別途公開されている氏名等情報を公開したところで諮問庁の業務に影響を及ぼすことは到底考えられないし、しかもこのような状況において、本件情報が内部向けかどうかということが、諮問庁の公正かつ円滑な人事を揺るがすかどうかを決めるというのは荒唐無稽な話である。そもそも、我が国の情報公開制度において開示されてきた文書の大半はそもそも外部の人間向けに作られていない(というより、外部向けに作られているという事はすなわち公表されているのであり、開示請求をする意味がない)ものであり、情報が内部向けかどうかを判断基準にする諮問庁はそもそも情報公開制度そのものの意義を理解していない。

(5)さらに、人事管理(組織運営)の為の情報であることと、外部者の閲覧が認められないことに、直接の因果関係は無い。事実、「校報」は全体として諮問庁のいう「内部向け」に作られているにも関わらず、本件情報を除いた部分について、未だに群馬高専HPにて公開されていることは諮問庁自身認める通りであり、自己矛盾している。

(6)諮問庁は、群馬高専HP上に掲載している情報が、教育研究情報として掲載しているものであって、異動情報として掲載しているものではない旨主張するが、問題となるのは本件情報と同質(あるいは、そのように利用できる)の情報が公開されているか否かであって、諮問庁が公開情報や本件情報をどう捉え扱っているかは問題ではない(だいいちそれ自体がたいへん恣意的なことである)。

(7)諮問庁は、職員配置図は(群馬高専の)学生・教職員の利用に供するものであると捉え、公衆の知り得る状態にないとし、よって公領域情報ではない旨主張する。しかしながら、当該校の事務室は、外部の人間も立ち入ることができ、また外部の人間が文書閲覧や各種手続等で利用することがままある。事実、審査請求人も外部者ではあるものの、同校の運営に関するヒアリング、校内発行物の閲覧、内部文書の開示請求や受取・閲覧等で何度も事務室に無案内で訪問している経緯があり、これは公然と認められていることである。したがって職員配置図についても現に公衆の知り得る状態に置かれているのであり、公領域情報であるといえる。

(8)研究内容・学術活動・同校への貢献等を評価した教職員への表彰や、同校により授与された名誉教授称号などは、その関連情報含めそもそも公表するのが当たり前の性質のものであり、仮に係る者の氏名等がホームページで公開されていなかったとしても、不開示とする合理的な理由が一切見当たらない。

(9)ホームページ上における氏名の掲載を理由として、内部文書に記載された氏名等情報の開示が認められた答申としては、例えば平成15年度(行情)答申第340号があり、こうした答申例と見比べても、本件処分は判断に当たって入念な検討を欠いた著しく不当なものであると言わざるを得ない。

(10)審査請求人が審査請求において挙げた理由のうち、(6)、(7)、(8)、(10)に関して諮問庁はそれらに対応する理由説明ないしは反論をなしておらず、これらに関する不開示処分には正当な理由が一貫して見当たらない。すなわち諮問庁は理由なき不開示処分を行ったということであるが、これは原則開示を定めた法に違反する行為であり、該当箇所については議論の余地なく即刻本件処分を撤回し開示とするのが妥当である。

4 結言
  かかる状況を、あらゆる観点から検討、分析、熟慮しても、諮問庁による本件処分には妥当な根拠がなく、その速やかな取消を求める。

5 付記
  審査請求人の審査理由にあるように、本件情報に記載のある群馬高専教職員らの氏名等情報が同校ホームページや刊行物にて公表されていることについて、諮問庁も公表の事実自体はおおかた認めており、また研究者データベースや他校のホームページにおいても対象者らの氏名等情報を把握可能である事実についても、諮問庁はその事実性について争う姿勢を見せていないため、これらが事実であることは審査請求人と諮問庁の共通認識であり、審査にあたっても前提としてよいと考えられる。
  こうした関連するホームページや刊行物のコピーを証拠資料として提出してもよいが、その場合著しく膨大な量になることが予想されるため、このことをもって、前提の事実性の証明としたい。

                            以 上
**********

■当会の意見書を審査会ではどのように評価するのでしょうか。今度は早めに結果通知を出してほしいものです。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※参考情報:「高専ロボコン」
**********NHKオンライン2017年11月23日 (木)
「地区大会を全部見たい!」 そんな皆さまのために集中編成のお知らせです!
 本日、各地で行われた「地区大会」の様子を放送しましたが、お楽しみいただけましたでしょうか?
 さらに、「他の地域の地区大会も見たい!」という欲張りな皆さまのために
 来週、集中編成で一挙大公開します!
 詳しくはコチラから。
http://www.nhk.or.jp/robocon/parts/images/roboconweek.jpg
 12月3日の全国大会に向け、気分を高めていきましょう!
●アイデア対決・全国高等専門学校ロボットコンテスト
 全国大会 2017年12月3日(日) 有明コロシアム

●ロボコンウィーク

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