■続いて証拠説明書です。原告らはこれまで甲第1号証から第35号証まで提出していますが、前回、証拠説明書の添付を失念してしまいました。そこで、今回提出した甲第36・37号証と併せて次の内容の証拠説明書を提出しました。
*****証拠説明書(甲1~37)*****PDF ⇒ 201704282.pdf
事件番号 平成28年(行ウ)第27号住民訴訟によるバイオマス補助金支払取消請求事件
原告 小 川 賢 他1名
被告 群馬県知事 大澤正明
平成29年4月28日
前橋地方裁判所 御中
証 拠 説 明 書 (甲1~37)
原告 小 川 賢 ㊞
原告 羽 鳥 昌 行 ㊞
●号証:甲1
PDF ⇒ bopqneuioocixj20160921.pdf
○標目:群馬県職員措置請求書
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成28年3月31日
○作成者:原告
○立証趣旨:住民訴訟に先立ち前置主義に基づき原告が群馬県監査委員に対して監査請求をしたことを示す。
●号証:甲2
PDF ⇒ zitcgntj.pdf
○標目:平成27年度9月補正予算検討案(知事査定)
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成27年9月初頭か?
○作成者:被告(環境森林部林業振興課)
○立証趣旨:上記監査請求に係る事実証明書1として提出した資料。設備の配置や仕様も定かでない未成熟な事業なのになぜか原告がデタラメに査定して予算化したことを示す。
●号証:甲3
PDF ⇒ borqoocixs.jpg
○標目:㈱前橋バイオマスの履歴事項全部証明書(平成27年9月27日以前)
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成26年10月30日
○作成者:㈱前橋バイオマス
○立証趣旨:上記監査請求に係る事実証明書2として提出した資料。安中市松井田地区で木質バイオマス発電を計画したが頓挫した。その後、東電グループから声がかかり、看板を掛け替えて今回の事業に鞍替えしたことを示す。
●号証:甲4
PDF ⇒ bosroocix.jpg
○標目:㈱前橋バイオマスの定款(平成27年9月27日以前)
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成26年10月30日
○作成者:㈱前橋バイオマス
○立証趣旨:上記監査請求に係る事実証明書3として提出した資料。定款の「目的」の第3号で「間伐材・廃材等の森林資源を有効活用してのバイオマス発電用燃料チップへの加工業」と記し、東電原発事故由来の放射能汚染廃材も福島等県外から持ち込むことを当初から事業者が画策していることを示す。
●号証:甲5
PDF ⇒ botpsoocixrs.pdf
botqsoocixrs.pdf
○標目:㈱前橋バイオマス燃料の履歴全部証明書(平成27年9月28日以降)
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成26年2月28日
○作成者:㈱前橋バイオマス燃料
○立証趣旨:上記監査請求に係る事実証明書4として提出した資料。会社の「目的」の第3号で「間伐材・廃材等の森林資源を有効活用してのバイオマス発電用燃料チップへの加工業」と記し、東電原発事故由来の放射能汚染廃材も福島等県外から持ち込むことを当初から事業者が画策していることを示す。
●号証:甲6
PDF ⇒ boutoocixds.jpg
○標目:㈱前橋バイオマス燃料の履歴全部証明書(平成27年9月28日以降)
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成27年6月22日
○作成者:㈱前橋バイオマス発電
○立証趣旨:上記監査請求に係る事実証明書5として提出した資料。会社の「目的」の第2号で「間伐材・廃材等の森林資源を有効活用してバイオマス発電用燃料チップへの加工業」と記し、東電原発事故由来の放射能汚染廃材も福島等県外から持ち込むことを当初から事業者が画策していることを示す。
●号証:甲7
PDF ⇒ bovuoocixd.pdf
○標目:㈱前橋バイオマス発電の定款
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成27年6月22日
○作成者:㈱前橋バイオマス発電
○立証趣旨:上記監査請求に係る事実証明書6として提出した資料。定款の第2条「目的」の第2号で「間伐材・廃材等の森林資源を有効活用してバイオマス発電用燃料チップへの加工業」と記し、東電原発事故由来の放射能汚染廃材も福島等県外から持ち込むことを当初から事業者が画策していることを示す。
●号証:甲8
PDF ⇒ bowvs.pdf
○標目:近隣住民への説明経過(林業振興課開示資料)
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成27年9月以前
○作成者:関電工
○立証趣旨:上記監査請求に係る事実証明書7として提出した資料。関電工が行政側に提出したもので、あたかも住民への説明をきめ細かく行ったかのような記述だが、赤字で指定した個所については、いずれも事業者が虚偽の記載をし、行政もそれを鵜呑みにしていることを示す。
●号証:甲9
PDF ⇒ jgbnxp.pdf
○標目:地元説明会で関電工が配布した説明資料の一部「環境対策(放射能測定)」
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成28年3月以前
○作成者;関電工
○立証趣旨:上記監査請求に係る事実証明書8として提出した資料。現実にそぐわない、絵に描いた餅のような放射能測定手段で事業者が安全・安心を強調すればするほど、東電が吹聴した原発神話が脳裏に呼び起こされる。
●号証:甲10
PDF ⇒ bpoxs.pdf
○標目:その他、事業主体の説明不足やルール違反の経緯等を示す証拠
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成28年3月以前
○作成者:㈱前橋バイオマス、㈱前橋バイオマス発電
○立証趣旨:上記監査請求に係る事実証明書9として提出した資料。原告らが情報公開請求を群馬県や安中市に行い入手した情報から、いかに原告ら住民が知りたい情報が行政により阻害されているか、また、事業者と行政が結託して本来定められた規則を逸脱して手続きを進めている状況を示す。
●号証:甲11
PDF ⇒ bppbpqbpr212223qny1.pdf
○標目:平成27年度(繰越)群馬県林業・木材産業再生緊急対策事業補助金の内報について
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成28年6月17日
○作成者:渋川森林事務所
○立証趣旨:被告と前橋バイオマス燃料は、原告の住民監査請求結果を待っていたかのように阿吽の呼吸で、請求が却下された平成28年6月14日の3日後の同年6月17日に前橋バイオマス燃料に対する補助金の内報を決済した。
●号証:甲12
PDF ⇒ bppbpqbpr212223qny1.pdf
○標目:平成27年度(繰越)群馬県林業・木材産業再生緊急対策事業実施設計書について
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成28年6月21日
○作成者:渋川森林事務所
○立証趣旨:被告と前橋バイオマス燃料は、原告の住民監査請求結果を待っていたかのように阿吽の呼吸で、請求が却下された平成28年6月14日の2日後の同年6月16日に、群馬県林業振興課は、渋川森林事務所長に予算割当予定額を内報した。
●号証:甲13
PDF ⇒ bppbpqbpr212223qny1.pdf
○標目:平成27年度(繰越)群馬県林業・木材産業再生緊急対策事業補助金の内示について
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成28年6月27日
○作成者:渋川森林事務所
○立証趣旨:渋川森林事務所は、平成28年6月23日に、補助金を内示を起案し、同年6月27日に決済され、同年7月15日までに補助金交付申請書を提出するよう前橋バイオマス燃料に通知し、前橋バイオマス燃料は、同年6月28日に補助金申請を行い、同年7月4日に交付が決定した。
●号証:甲14
PDF ⇒ bpsqneur120161010.pdf
○標目:群馬県職員措置請求書の補正書
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成28年10月13日
○作成者:原告
○立証趣旨:平成28年9月23日に提出した「群馬県職員措置請求書」について、地方自治法第242条に規定する要件を具備しているかどうかを判断するに当たり、同条第1項に規定する事実を証する書面が不足しているとの指摘により作成・提出した補正書。添付資料として、事実証明24「平成27年度(繰越)群馬県林業・木材産業再生緊急対策事業補助金交付申請書」、事実証明25「平成27年度(繰越)群馬県林業・木材産業再生緊急対策事業補助金の交付決定にについて(通知)」(甲15)を追加証拠として提出した。
●号証:甲15
PDF ⇒ iaxglj20160826.pdf
○標目:平成27年度(繰越)群馬県林業・木材産業再生緊急対策事業補助金交付申請書
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成28年6月28日
○作成者:前橋バイオマス燃料株式会社
○立証趣旨:平成27年10月21日付けの「森林整備加速化・林業再生基金事業診断書」なるものが申請書として添付されているが、原告らが主張してきた放射能に対する安全性の確認が全くされておらず、トラックスケールは単なる重量測定に過ぎず、乾燥のための脱水プレスによる廃液についても、地下汚染の危険性など全く検証しておらず、診断書としては不十分としか言いようがない。
●号証:甲16
PDF ⇒ bpu25tm.pdf
○標目:平成27年度(繰越)群馬県林業・木材産業再生緊急対策事業補助金の交付決定について
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成28年7月4日
○作成者:渋川森林事務所
○立証趣旨:交付決定にあたり、渋川森林事務所長は、「適正かつ円滑な事業執行に努めるようご配意をお願いします」と付け加えた。しかし、当の前橋バイオマス燃料は、これまで一度も原告や地域住民に対し、事業の説明はされず、挙句の果てに、敷地内に貯木場は作らないと終始発言し、住民と約束してきたのに、平成29年3月頃から、住民に黙って、地域住民の北側100メートル程先に、大規模な貯木場建設を始め、さらに住民の不安、不信、怒りは募るばかりである。
●号証:甲17
PDF ⇒ bpv20161020r1qpeij.pdf
○標目:陳述用原稿および追加証拠
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成28年10月20日
○作成者:原告
○立証趣旨:陳述の最後に、現在のところ森林内に隔離されている放射能汚染物質だが、本事業が実施されれば、これらの危険物質が人家の近くに大量に持ち込まれることになる。しかも焼却をすることにより、さらに放射線レベルが高くなり、一層危険度が増すことになる。この結果、放射能汚染の拡散と高レベルの放射能物質発生を招くという脅威に群馬県民がひろく晒されるのである。このため、憲法に定める多数の住民の生存権が脅かされているのであるから、被告知事大澤には、本事業に対する補助金の交付による財政支出を停止する措置をとる義務がある。と締めくくった。
●号証:甲18
PDF ⇒ bpw10bbnqis.pdf
○標目:明白な甲状腺がん異常多発と健康障害の進行
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成28年5月13日
○作成者:こどもたちを放射線障害から守る全国小児科医の集い・実行委員会 代表 高松勇
○立証趣旨:上記監査請求に係る事実証明書10として追加提出した資料。原発事故由来の放射能汚染の影響で生体に深刻な影響が徐々に表れていることを示し、本件の放射能汚染木質バイオマス処理事業による圧縮プレスの絞り水、燃焼灰、排ガス降下煤塵による環境汚染が県民の健康に重大な脅威となることを裏付ける。
●号証:甲19
PDF ⇒ bpx11bbc_uw.pdf
○標目:甲状腺がん異常多発津田論文と国際環境疫学会の書簡の意義
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成28年5月13日
○作成者:日本小児科学会自由集会報告 医療問題研究会 林啓次
○立証趣旨:上記監査請求に係る事実証明書11として追加提出した資料。原発事故由来の放射能汚染の影響で生体に深刻な影響が徐々に表れていることを示し、本件の放射能汚染木質バイオマス処理事業による圧縮プレスの絞り水、燃焼灰、排ガス降下煤塵による環境汚染が県民の健康に重大な脅威となることを裏付ける。
●号証:甲20
PDF ⇒ bqo12kocixdi.pdf
○標目:小規模な木質バイオマス発電の推進について
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成27年1月28日
○作成者:農林水産省
○立証趣旨:小規模な木質バイオマス発電に対する気運の高まりとして、地域に賦存する資源量等を勘案すると、小規模なものが取り組みやすいと評価をしている。また、小規模な木質バイオマス発電に期待される効果として、小規模な木質バイオマス発電は、より地域の実情に即した地域主導の取組として取り組みやすく、地域に賦存する資源の最大限の活用と、それに伴う地域への利益還元につながる。 さらに、農業や観光等の地域の産業との連携等による農山村の活性化や防災など、多様な効果が期待できるとし、海外から木材を輸入し、沿岸で大規模型で運用する事業とは別である日本の木材を活用した木質バイオマス発電は、小規模型の木質バイオマス発電しか考えられないと評している。
●号証:甲21 -1
PDF ⇒ bqpp1311qnxevih2332nxjh23.11.pdf
○標目:群馬県森林・林業基本計画①
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成23年11月
○作成者:群馬県
○立証趣旨:大規模な木質バイオマス発電など、平成32年まで全く想定されていない。
●号証:甲21 -2
PDF ⇒ bqpq1312qnxevih2332nxjh23.11.pdf
○標目:群馬県森林・林業基本計画②
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成23年11月
○作成者:群馬県
○立証趣旨:同上
●号証:甲21 -3
PDF ⇒ bqpr132qnxevvih2332nxjh28.3.pdf
○標目:群馬県森林・林業基本計画(改訂版)①
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成28年3月
○作成者:群馬県
○立証趣旨:前橋バイオマス燃料の燃料確保のため、東京ドーム64個分に相当する皆伐などが、突然計画されたのは、驚きであり、木質バイオマス燃料として、本来活用されるとされてきた林地残材ではなく、原木が堂々と燃料として利用され、発電のための皆伐・間伐がいま群馬県の森林内で始まろうとしている。
●号証:甲21 -4
PDF ⇒ bqps1331qnxevih2332nxjh28.3.pdf
○標目:群馬県森林・林業基本計画(改訂版)②
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成28年3月
○作成者:群馬県
○立証趣旨:同上
●号証:甲21 -5
PDF ⇒ bqpt1332qnxevih2332nxjh28.3.pdf
○標目:群馬県森林・林業基本計画(改訂版)③
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成28年3月
○作成者:群馬県
○立証趣旨:P63に燃料用チップ・ペレット生産量(平成31年目標)として110千㎥とある。これが生木なのか風乾木材なのか定かでないが、水分量30%程度でも、8万トンとなり、全量を前橋バイオマス燃料用に供給してしまうと、その他のバイオマス施設向けの燃料が確保できないことになる。最初から県外の汚染木材の調達を前提とする被告の事業者に対する配慮を感じさせる。
●号証:甲22
PDF ⇒ bqq14xetvj.pdf
○標目:森林整備加速化・林業再生事業費補助金等交付要領
○原本:写し
○作成年月日:平成27年2月
○作成者:農水省
○立証趣旨:第20条に使用見込みの低い基金等の返納が定めてある。事業者である前橋バイオマス燃料は、安中市松井田町のバイオマス発電計画が頓挫した松井田バイオマスの看板を前橋バイオマスと架け替えただけの焼き直し法人。何が何でも基金を使い切ろうという被告の思惑がうかがえる。
●号証:甲23
PDF ⇒ bqr15xevj.pdf
○標目:森林整備加速化・林業再生事業実施要領
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成27年2月
○作成者:農水省
○立証趣旨:別表1の7(2)木質バイオマスエネルギー利用施設整備とあるが、事業主体は森林組合、林業者関連団体、農協など地場の業者が主であるが、本事業は大企業である関電工が主導しており、大きな違和感がある。
●号証:甲24
PDF ⇒ bqs16xev.pdf
○標目:森林整備加速化・林業再生基金事業実施要領
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成27年2月
○作成者:農水省
○立証趣旨:本事業の補助金は国が出しているが、都道府県に基金を作る形になっており、極めて被告群馬県の裁量性の高い事業であることがわかる。多額の基金を積み増したことから、被告はその予算執行のために、あろうことか原発由来の放射能汚染の原因者である東電のグループ会社に対して、群馬県民のよりどころの赤城山と自然豊かな県土を放射能汚染のリスクに曝そうとしていることが窺える。
●号証:甲25 -1
PDF ⇒ bqtp1711oocixdv.pdf
○標目:前橋木質バイオマス発電事業計画について①
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成27年6月頃
○作成者:群馬県から情報公開された資料
○立証趣旨:資料の本事業の経過の説明によると、環境アセスメントの必要性について、関電工は群馬県と平成27年1月に開始し、同年3月には環境アセスメントの対象にならないと群馬県に確認をし、事業をスタートさせた。このことが事実ならば、これまで裁判等で被告が主張してきた、「環境アセスメントの実施の判断は事業者自らが行う」ということが全くのウソになる。さらには、本来は、条例で定めた排ガス量を上回ってしまい、環境アセスメントを実施しなければならなくなった場合には、発電事業が遅れ、群馬県にしてみれば林業計画が未達になり、このウィンウィンの関係が崩れることを恐れ、被告がこの発電事業だけに特別扱いしたとするならば、県庁ぐるみでの、納税する県民に対する裏切り行為である。
●号証:甲25 -2
PDF ⇒ bqtq1712oocixdv.pdf
○標目:前橋木質バイオマス発電事業計画について②
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成27年6月頃
○作成者:群馬県から情報公開された資料
○立証趣旨:同上
●号証:甲25 -3
PDF ⇒ i28n628j.pdf
○標目:補助金申請書
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成28年6月28日
○作成者:前橋バイオマス燃料
○立証趣旨:乾燥施設として、自社のプレス機を導入する計画であるが、そもそも補助金は、必要最小限に留めなければならないはずなのに、自社製(トーセン)なので設備には言いなりであり、そこにコスト意識は生まれてこない。また、木質バイオマス燃料は、自然乾燥が世界標準なのに、おそらくプレスによる脱水は世界初になるかもしれない過剰設備に補助金が交付されるなんて許されるものではない。
●号証:甲26
PDF ⇒ bqu18bvi12.20j.pdf
○標目:チップ資料
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成28年12月20日
○作成者:関電工
○立証趣旨:チップ脱水装置による廃液には、確実に放射能が含まれるが、技術的には簡単に除去できるはずなのに、その装置は全くつける意思は無く、地下水汚染等も懸念されるが、その実証実験すらしていない。
●号証:甲27
PDF ⇒ bqv19rkxqn.pdf
○標目:群馬県環境政策課、群馬県環境保全課、群馬県環境エネルギー課、前橋市環境政策課宛にメールで質問した控え
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成28年12月26日以前
○作成者:原告ら
○立証趣旨:平成28年12月26日に環境省等との交渉を行い、関電工らが放射能の自主基準として示している「原子力発電所外に適応されている放射能に関する主な指標(原子力被災者生活支援チーム平成24年4月作成)」は不適切と環境省が回答したため、本当に問題ないのか、群馬県の担当部局に見解を求めたが、平成29年4月20日現在においても全く回答が得られず。
●号証:甲28
PDF ⇒ bqw20qo160331nvfqbe.pdf
○標目:群馬県環境政策課遠藤康明と唐澤素子との会話内容
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成28年3月31日
○作成者:原告小川
○立証趣旨:原告がたまたま県庁を訪れた際に被告の当事者と立ち話をしたときの会話内容を記したメモ。しどろもどろな様子がうかがえるが、関電工の口頭での排ガス量の説明を聞いて、条例に定めた排ガス量について、燃料用木材の水分量が多いという関電工の説明を鵜吞みにして、条例を捻じ曲げて排ガス量が毎時4万ノルマル立米を大きく超えているにもかかわらず、環境アセスメントは不要だと口頭で被告が関電工に伝えていた様子がわかる。
●号証:甲29
PDF ⇒ bqx2620150330vfqn0331k.pdf
○標目:環境影響評価制度検討「未利用在による木質バイオマス発電に係る環境影響評価について」
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成27年3月31日
○作成者:群馬県環境政策課
○立証趣旨:情報公開された甲29であるが、数多くの疑問点をあげる。まず回議用紙であるが、①上司の点検日が無い。②施行年月日が記入されていない。2枚目の決定内容等であるが、①国の環境影響評価法や群馬県条例を逸脱して、一事業者だけ特別扱いし、環境アセスメントの実施基準を一部署だけの判断で決定できるはずがなく、群馬県環境影響評価技術審査会等の図る必要がないのか。②そしてこの決定事項は、関電工だけに知らされ、ファイリングされ、どこにも周知されていない。これも公表原則をうたった群馬県環境影響表条例からああ逸脱している。3枚目の「未利用材による木質バイオマス発電に係る環境影響評価について」の書類であるが、①手書きで(案と)書かれている、②日付も3月○日になっており、書類の体をなしていない。また、これまで、被告は、木質バイオマスの水分量を15%としてきた(群馬県 - 参考資料www.pref.gunma.jp/04/e0100182.html)はずなのに、関電工を環境アセスメントの実施から逃れるために、20%と根拠もない補正を設定した。しかし、このホームページは被告はつじつまが合わなく不利になるのを恐れ、削除したようだ。さらに最大の疑問がある。同じ書類の電子データを求め公開されたが、同じ文書ではないのだ。文字幅や行間隔が全くことなり、電子データを解析すると作成日、更新日、印刷日など辻褄が合わず、証拠隠しのため、慌てて担当者に偽造させたことは間違いない。
●号証:甲30
PDF ⇒ bro2720160507sm.pdf
○標目:公文書不存在決定通知
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成28年5月7日
○作成者:群馬県環境政策課
○立証趣旨:甲29があるにもかかわらず、被告は、「存在しない」という。甲29は、存在しない書類なのだろうか。
●号証:甲31
PDF ⇒ glmpnij.pdf
○標目:再生可能エネルギーを活用した地域活性化の手引き(抜粋)
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成27年3月
○作成者:東京農業大学
○立証趣旨:自然乾燥に数カ月を要すと書かれている。しかし、関電工は9カ月を要すと虚偽の説明をし、被告も何の確認もせず、鵜呑みにした。このことから、被告も関電工も癒着していることは明らかである。
●号証:甲32
PDF ⇒ glmpnij.pdfbrq293mbocixicdoij.pdf
○標目:第3回信州しおじり木質バイオマス発電推進協議会発電部会調査経過報告(抜粋)
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成26年1月30日
○作成者:(株)森のエネルギー研究所
○立証趣旨:低質材・林地残材は、自然乾燥により水分30~35%w.b.にすることは十分に可能であるとし、3か月~6ヵ月の自然乾燥が必要としているが、関電工は被告に対し、9か月の乾燥期間を要するため、早く事業が開始できるよう被告に要請し、被告もそれに応えた(甲2)。
●号証:甲33
PDF ⇒ brr30dh28n3zzmij.pdf
○標目:株式会社関電工の平成28年3月期決算短信[日本基準]連結
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成28年4月28日
○作成者:上場取引所
○立証趣旨:本来、補助金事業とは社会の役に立つ事業に対して不足している費用を補てんするという性格である。絶対安全だという神話を作り上げながら福島原発事故を起こした東電グループの関電工は東証一部上場企業であり、その財務体質や収益力は抜群であるにもかかわらず、出資先の前橋バイオマス燃料を通じて本事業のための巨額の補助金を申請することは、補助金事業の趣旨にそぐわない。
●号証:甲34
PDF ⇒ brs20161128z.pdf
○標目:監査結果通知
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成28年11月28日
○作成者:群馬県監査委員
○立証趣旨:住民訴訟に先立ち前置主義に基づき原告らが群馬県監査委員に対して監査請求をした結果、まだ補助金の支出をしていないので監査請求資格がないとして6月14日付で却下された(甲13)。これを待っていたかのようにその後、被告により基金等の交付が決定され、基金等の一部が支出されたことが明らかになったことから、あらためて原告として、本住民訴訟事件を補完すべく、2回目の住民監査請求を群馬県監査委員らに行ったところ、同監査委員らは、交付金を平成27年度の補正予算に計上したことも、当該交付金を支出した【する】ことについても問題がないので、本件基金の交付申請に基づく補助金の支払停止を求めるとする部分は、いずれも理由がない、などとして、またもや却下した。
このように、2度の住民監査を通じて明らかになったことは、群馬県監査委員は被告群馬県の言うなりであり、群馬県では監査委員制度が機能不全に陥っている実態である。そのため、本件は住民の安心・安全な事業推進のために使われるべき交付金であるのに、被告が県外の特定業者らと癒着して、県民軽視どころか放射能汚染という後世の県民世代に悪影響を及ぼす利益追求変調事業に加担する交付金の支出について、全く判断をしようとしない。このことから群馬県では県民本位の公平公正な税金の支出の監視ができなくっていることを示す。原告らは、この監査結果を踏まえて、2016年12月末の地裁最終営業部までに、あらたに住民訴訟を提起すべく、訴状作成の準備に着手したところである。
●号証:甲35
PDF ⇒ brt20161214gzlivj.pdf
○標目:上毛新聞記事
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成28年12月14日版
○作成者:上毛新聞
○立証趣旨:原告らは群馬県や前橋市、事業者に再三にわたり、火災等の危険性を訴えてきたが、トーセンは二度目の全焼火災を起こし、懸案事項が顕在化してしまった。甲36によれば、保険金目当ての不審火災の疑惑も潜在するという。
●号証:甲36
PDF ⇒ 2017042831b36.pdf
2017042832b36.pdf
○標目:第193回国会衆議院環境委員会議録第6号(抜粋)
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成29年3月24日版
○作成者:国(衆議院)
○立証趣旨:隣接の栃木県においてトーセンがバイオマス発電計画を巡り補助金の目的外使用及び補助金の不正支出、公文書・詩文書偽造及び補助金の詐取等の疑いがある旨、国会衆議院環境委員会議で福田代議士が三浦林野庁林政部長に質疑を行ったもの。トーセンが信用に足る会社ではないことを示す。
●号証:甲37
PDF ⇒ 201704284b37.pdf
○標目:広報しょうばら2014.11月号
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成26年11月版
○作成者:広島県庄原市
○立証趣旨:庄原市で木質バイオマス利活用プラント整備事業を巡り事業実施主体のグリーンケミカル㈱が補助金の不正受給事件を起こし補助金事業の中止に追い込まれたため、同市が国への補助金返還義務を負い、同氏がグリーンケミカル社に補助金返還命令をする羽目になった事例を示す。本事業において前橋バイオマス燃料の株主で、前橋バイオマス発電の株主でもあるトーセンも関電工も不誠実で信用のおけない事業者であることから、同様の不始末が懸念されている。
以上
*********
■5月10日(水)午前10時30分から前橋地裁本館2階第21号法廷で開かれる第2回口頭弁論は、同じく前橋バイオマス発電計画に係る群馬県環境影響評価条例で定める環境アセスメントを群馬県が不要だと判断した根拠を示す文書の不存在決定処分取消請求事件(事件番号 平成28年(行ウ)第24号)の第3回口頭弁論期日と同じ時間に前後して開催されます。
ぜひ一人でも多くの会員・読者・県民のかたがたに傍聴していただきたいと心からお願いする次第です。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告・この記事おわり】
*****証拠説明書(甲1~37)*****PDF ⇒ 201704282.pdf
事件番号 平成28年(行ウ)第27号住民訴訟によるバイオマス補助金支払取消請求事件
原告 小 川 賢 他1名
被告 群馬県知事 大澤正明
平成29年4月28日
前橋地方裁判所 御中
証 拠 説 明 書 (甲1~37)
原告 小 川 賢 ㊞
原告 羽 鳥 昌 行 ㊞
●号証:甲1
PDF ⇒ bopqneuioocixj20160921.pdf
○標目:群馬県職員措置請求書
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成28年3月31日
○作成者:原告
○立証趣旨:住民訴訟に先立ち前置主義に基づき原告が群馬県監査委員に対して監査請求をしたことを示す。
●号証:甲2
PDF ⇒ zitcgntj.pdf
○標目:平成27年度9月補正予算検討案(知事査定)
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成27年9月初頭か?
○作成者:被告(環境森林部林業振興課)
○立証趣旨:上記監査請求に係る事実証明書1として提出した資料。設備の配置や仕様も定かでない未成熟な事業なのになぜか原告がデタラメに査定して予算化したことを示す。
●号証:甲3
PDF ⇒ borqoocixs.jpg
○標目:㈱前橋バイオマスの履歴事項全部証明書(平成27年9月27日以前)
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成26年10月30日
○作成者:㈱前橋バイオマス
○立証趣旨:上記監査請求に係る事実証明書2として提出した資料。安中市松井田地区で木質バイオマス発電を計画したが頓挫した。その後、東電グループから声がかかり、看板を掛け替えて今回の事業に鞍替えしたことを示す。
●号証:甲4
PDF ⇒ bosroocix.jpg
○標目:㈱前橋バイオマスの定款(平成27年9月27日以前)
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成26年10月30日
○作成者:㈱前橋バイオマス
○立証趣旨:上記監査請求に係る事実証明書3として提出した資料。定款の「目的」の第3号で「間伐材・廃材等の森林資源を有効活用してのバイオマス発電用燃料チップへの加工業」と記し、東電原発事故由来の放射能汚染廃材も福島等県外から持ち込むことを当初から事業者が画策していることを示す。
●号証:甲5
PDF ⇒ botpsoocixrs.pdf
botqsoocixrs.pdf
○標目:㈱前橋バイオマス燃料の履歴全部証明書(平成27年9月28日以降)
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成26年2月28日
○作成者:㈱前橋バイオマス燃料
○立証趣旨:上記監査請求に係る事実証明書4として提出した資料。会社の「目的」の第3号で「間伐材・廃材等の森林資源を有効活用してのバイオマス発電用燃料チップへの加工業」と記し、東電原発事故由来の放射能汚染廃材も福島等県外から持ち込むことを当初から事業者が画策していることを示す。
●号証:甲6
PDF ⇒ boutoocixds.jpg
○標目:㈱前橋バイオマス燃料の履歴全部証明書(平成27年9月28日以降)
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成27年6月22日
○作成者:㈱前橋バイオマス発電
○立証趣旨:上記監査請求に係る事実証明書5として提出した資料。会社の「目的」の第2号で「間伐材・廃材等の森林資源を有効活用してバイオマス発電用燃料チップへの加工業」と記し、東電原発事故由来の放射能汚染廃材も福島等県外から持ち込むことを当初から事業者が画策していることを示す。
●号証:甲7
PDF ⇒ bovuoocixd.pdf
○標目:㈱前橋バイオマス発電の定款
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成27年6月22日
○作成者:㈱前橋バイオマス発電
○立証趣旨:上記監査請求に係る事実証明書6として提出した資料。定款の第2条「目的」の第2号で「間伐材・廃材等の森林資源を有効活用してバイオマス発電用燃料チップへの加工業」と記し、東電原発事故由来の放射能汚染廃材も福島等県外から持ち込むことを当初から事業者が画策していることを示す。
●号証:甲8
PDF ⇒ bowvs.pdf
○標目:近隣住民への説明経過(林業振興課開示資料)
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成27年9月以前
○作成者:関電工
○立証趣旨:上記監査請求に係る事実証明書7として提出した資料。関電工が行政側に提出したもので、あたかも住民への説明をきめ細かく行ったかのような記述だが、赤字で指定した個所については、いずれも事業者が虚偽の記載をし、行政もそれを鵜呑みにしていることを示す。
●号証:甲9
PDF ⇒ jgbnxp.pdf
○標目:地元説明会で関電工が配布した説明資料の一部「環境対策(放射能測定)」
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成28年3月以前
○作成者;関電工
○立証趣旨:上記監査請求に係る事実証明書8として提出した資料。現実にそぐわない、絵に描いた餅のような放射能測定手段で事業者が安全・安心を強調すればするほど、東電が吹聴した原発神話が脳裏に呼び起こされる。
●号証:甲10
PDF ⇒ bpoxs.pdf
○標目:その他、事業主体の説明不足やルール違反の経緯等を示す証拠
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成28年3月以前
○作成者:㈱前橋バイオマス、㈱前橋バイオマス発電
○立証趣旨:上記監査請求に係る事実証明書9として提出した資料。原告らが情報公開請求を群馬県や安中市に行い入手した情報から、いかに原告ら住民が知りたい情報が行政により阻害されているか、また、事業者と行政が結託して本来定められた規則を逸脱して手続きを進めている状況を示す。
●号証:甲11
PDF ⇒ bppbpqbpr212223qny1.pdf
○標目:平成27年度(繰越)群馬県林業・木材産業再生緊急対策事業補助金の内報について
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成28年6月17日
○作成者:渋川森林事務所
○立証趣旨:被告と前橋バイオマス燃料は、原告の住民監査請求結果を待っていたかのように阿吽の呼吸で、請求が却下された平成28年6月14日の3日後の同年6月17日に前橋バイオマス燃料に対する補助金の内報を決済した。
●号証:甲12
PDF ⇒ bppbpqbpr212223qny1.pdf
○標目:平成27年度(繰越)群馬県林業・木材産業再生緊急対策事業実施設計書について
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成28年6月21日
○作成者:渋川森林事務所
○立証趣旨:被告と前橋バイオマス燃料は、原告の住民監査請求結果を待っていたかのように阿吽の呼吸で、請求が却下された平成28年6月14日の2日後の同年6月16日に、群馬県林業振興課は、渋川森林事務所長に予算割当予定額を内報した。
●号証:甲13
PDF ⇒ bppbpqbpr212223qny1.pdf
○標目:平成27年度(繰越)群馬県林業・木材産業再生緊急対策事業補助金の内示について
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成28年6月27日
○作成者:渋川森林事務所
○立証趣旨:渋川森林事務所は、平成28年6月23日に、補助金を内示を起案し、同年6月27日に決済され、同年7月15日までに補助金交付申請書を提出するよう前橋バイオマス燃料に通知し、前橋バイオマス燃料は、同年6月28日に補助金申請を行い、同年7月4日に交付が決定した。
●号証:甲14
PDF ⇒ bpsqneur120161010.pdf
○標目:群馬県職員措置請求書の補正書
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成28年10月13日
○作成者:原告
○立証趣旨:平成28年9月23日に提出した「群馬県職員措置請求書」について、地方自治法第242条に規定する要件を具備しているかどうかを判断するに当たり、同条第1項に規定する事実を証する書面が不足しているとの指摘により作成・提出した補正書。添付資料として、事実証明24「平成27年度(繰越)群馬県林業・木材産業再生緊急対策事業補助金交付申請書」、事実証明25「平成27年度(繰越)群馬県林業・木材産業再生緊急対策事業補助金の交付決定にについて(通知)」(甲15)を追加証拠として提出した。
●号証:甲15
PDF ⇒ iaxglj20160826.pdf
○標目:平成27年度(繰越)群馬県林業・木材産業再生緊急対策事業補助金交付申請書
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成28年6月28日
○作成者:前橋バイオマス燃料株式会社
○立証趣旨:平成27年10月21日付けの「森林整備加速化・林業再生基金事業診断書」なるものが申請書として添付されているが、原告らが主張してきた放射能に対する安全性の確認が全くされておらず、トラックスケールは単なる重量測定に過ぎず、乾燥のための脱水プレスによる廃液についても、地下汚染の危険性など全く検証しておらず、診断書としては不十分としか言いようがない。
●号証:甲16
PDF ⇒ bpu25tm.pdf
○標目:平成27年度(繰越)群馬県林業・木材産業再生緊急対策事業補助金の交付決定について
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成28年7月4日
○作成者:渋川森林事務所
○立証趣旨:交付決定にあたり、渋川森林事務所長は、「適正かつ円滑な事業執行に努めるようご配意をお願いします」と付け加えた。しかし、当の前橋バイオマス燃料は、これまで一度も原告や地域住民に対し、事業の説明はされず、挙句の果てに、敷地内に貯木場は作らないと終始発言し、住民と約束してきたのに、平成29年3月頃から、住民に黙って、地域住民の北側100メートル程先に、大規模な貯木場建設を始め、さらに住民の不安、不信、怒りは募るばかりである。
●号証:甲17
PDF ⇒ bpv20161020r1qpeij.pdf
○標目:陳述用原稿および追加証拠
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成28年10月20日
○作成者:原告
○立証趣旨:陳述の最後に、現在のところ森林内に隔離されている放射能汚染物質だが、本事業が実施されれば、これらの危険物質が人家の近くに大量に持ち込まれることになる。しかも焼却をすることにより、さらに放射線レベルが高くなり、一層危険度が増すことになる。この結果、放射能汚染の拡散と高レベルの放射能物質発生を招くという脅威に群馬県民がひろく晒されるのである。このため、憲法に定める多数の住民の生存権が脅かされているのであるから、被告知事大澤には、本事業に対する補助金の交付による財政支出を停止する措置をとる義務がある。と締めくくった。
●号証:甲18
PDF ⇒ bpw10bbnqis.pdf
○標目:明白な甲状腺がん異常多発と健康障害の進行
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成28年5月13日
○作成者:こどもたちを放射線障害から守る全国小児科医の集い・実行委員会 代表 高松勇
○立証趣旨:上記監査請求に係る事実証明書10として追加提出した資料。原発事故由来の放射能汚染の影響で生体に深刻な影響が徐々に表れていることを示し、本件の放射能汚染木質バイオマス処理事業による圧縮プレスの絞り水、燃焼灰、排ガス降下煤塵による環境汚染が県民の健康に重大な脅威となることを裏付ける。
●号証:甲19
PDF ⇒ bpx11bbc_uw.pdf
○標目:甲状腺がん異常多発津田論文と国際環境疫学会の書簡の意義
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成28年5月13日
○作成者:日本小児科学会自由集会報告 医療問題研究会 林啓次
○立証趣旨:上記監査請求に係る事実証明書11として追加提出した資料。原発事故由来の放射能汚染の影響で生体に深刻な影響が徐々に表れていることを示し、本件の放射能汚染木質バイオマス処理事業による圧縮プレスの絞り水、燃焼灰、排ガス降下煤塵による環境汚染が県民の健康に重大な脅威となることを裏付ける。
●号証:甲20
PDF ⇒ bqo12kocixdi.pdf
○標目:小規模な木質バイオマス発電の推進について
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成27年1月28日
○作成者:農林水産省
○立証趣旨:小規模な木質バイオマス発電に対する気運の高まりとして、地域に賦存する資源量等を勘案すると、小規模なものが取り組みやすいと評価をしている。また、小規模な木質バイオマス発電に期待される効果として、小規模な木質バイオマス発電は、より地域の実情に即した地域主導の取組として取り組みやすく、地域に賦存する資源の最大限の活用と、それに伴う地域への利益還元につながる。 さらに、農業や観光等の地域の産業との連携等による農山村の活性化や防災など、多様な効果が期待できるとし、海外から木材を輸入し、沿岸で大規模型で運用する事業とは別である日本の木材を活用した木質バイオマス発電は、小規模型の木質バイオマス発電しか考えられないと評している。
●号証:甲21 -1
PDF ⇒ bqpp1311qnxevih2332nxjh23.11.pdf
○標目:群馬県森林・林業基本計画①
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成23年11月
○作成者:群馬県
○立証趣旨:大規模な木質バイオマス発電など、平成32年まで全く想定されていない。
●号証:甲21 -2
PDF ⇒ bqpq1312qnxevih2332nxjh23.11.pdf
○標目:群馬県森林・林業基本計画②
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成23年11月
○作成者:群馬県
○立証趣旨:同上
●号証:甲21 -3
PDF ⇒ bqpr132qnxevvih2332nxjh28.3.pdf
○標目:群馬県森林・林業基本計画(改訂版)①
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成28年3月
○作成者:群馬県
○立証趣旨:前橋バイオマス燃料の燃料確保のため、東京ドーム64個分に相当する皆伐などが、突然計画されたのは、驚きであり、木質バイオマス燃料として、本来活用されるとされてきた林地残材ではなく、原木が堂々と燃料として利用され、発電のための皆伐・間伐がいま群馬県の森林内で始まろうとしている。
●号証:甲21 -4
PDF ⇒ bqps1331qnxevih2332nxjh28.3.pdf
○標目:群馬県森林・林業基本計画(改訂版)②
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成28年3月
○作成者:群馬県
○立証趣旨:同上
●号証:甲21 -5
PDF ⇒ bqpt1332qnxevih2332nxjh28.3.pdf
○標目:群馬県森林・林業基本計画(改訂版)③
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成28年3月
○作成者:群馬県
○立証趣旨:P63に燃料用チップ・ペレット生産量(平成31年目標)として110千㎥とある。これが生木なのか風乾木材なのか定かでないが、水分量30%程度でも、8万トンとなり、全量を前橋バイオマス燃料用に供給してしまうと、その他のバイオマス施設向けの燃料が確保できないことになる。最初から県外の汚染木材の調達を前提とする被告の事業者に対する配慮を感じさせる。
●号証:甲22
PDF ⇒ bqq14xetvj.pdf
○標目:森林整備加速化・林業再生事業費補助金等交付要領
○原本:写し
○作成年月日:平成27年2月
○作成者:農水省
○立証趣旨:第20条に使用見込みの低い基金等の返納が定めてある。事業者である前橋バイオマス燃料は、安中市松井田町のバイオマス発電計画が頓挫した松井田バイオマスの看板を前橋バイオマスと架け替えただけの焼き直し法人。何が何でも基金を使い切ろうという被告の思惑がうかがえる。
●号証:甲23
PDF ⇒ bqr15xevj.pdf
○標目:森林整備加速化・林業再生事業実施要領
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成27年2月
○作成者:農水省
○立証趣旨:別表1の7(2)木質バイオマスエネルギー利用施設整備とあるが、事業主体は森林組合、林業者関連団体、農協など地場の業者が主であるが、本事業は大企業である関電工が主導しており、大きな違和感がある。
●号証:甲24
PDF ⇒ bqs16xev.pdf
○標目:森林整備加速化・林業再生基金事業実施要領
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成27年2月
○作成者:農水省
○立証趣旨:本事業の補助金は国が出しているが、都道府県に基金を作る形になっており、極めて被告群馬県の裁量性の高い事業であることがわかる。多額の基金を積み増したことから、被告はその予算執行のために、あろうことか原発由来の放射能汚染の原因者である東電のグループ会社に対して、群馬県民のよりどころの赤城山と自然豊かな県土を放射能汚染のリスクに曝そうとしていることが窺える。
●号証:甲25 -1
PDF ⇒ bqtp1711oocixdv.pdf
○標目:前橋木質バイオマス発電事業計画について①
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成27年6月頃
○作成者:群馬県から情報公開された資料
○立証趣旨:資料の本事業の経過の説明によると、環境アセスメントの必要性について、関電工は群馬県と平成27年1月に開始し、同年3月には環境アセスメントの対象にならないと群馬県に確認をし、事業をスタートさせた。このことが事実ならば、これまで裁判等で被告が主張してきた、「環境アセスメントの実施の判断は事業者自らが行う」ということが全くのウソになる。さらには、本来は、条例で定めた排ガス量を上回ってしまい、環境アセスメントを実施しなければならなくなった場合には、発電事業が遅れ、群馬県にしてみれば林業計画が未達になり、このウィンウィンの関係が崩れることを恐れ、被告がこの発電事業だけに特別扱いしたとするならば、県庁ぐるみでの、納税する県民に対する裏切り行為である。
●号証:甲25 -2
PDF ⇒ bqtq1712oocixdv.pdf
○標目:前橋木質バイオマス発電事業計画について②
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成27年6月頃
○作成者:群馬県から情報公開された資料
○立証趣旨:同上
●号証:甲25 -3
PDF ⇒ i28n628j.pdf
○標目:補助金申請書
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成28年6月28日
○作成者:前橋バイオマス燃料
○立証趣旨:乾燥施設として、自社のプレス機を導入する計画であるが、そもそも補助金は、必要最小限に留めなければならないはずなのに、自社製(トーセン)なので設備には言いなりであり、そこにコスト意識は生まれてこない。また、木質バイオマス燃料は、自然乾燥が世界標準なのに、おそらくプレスによる脱水は世界初になるかもしれない過剰設備に補助金が交付されるなんて許されるものではない。
●号証:甲26
PDF ⇒ bqu18bvi12.20j.pdf
○標目:チップ資料
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成28年12月20日
○作成者:関電工
○立証趣旨:チップ脱水装置による廃液には、確実に放射能が含まれるが、技術的には簡単に除去できるはずなのに、その装置は全くつける意思は無く、地下水汚染等も懸念されるが、その実証実験すらしていない。
●号証:甲27
PDF ⇒ bqv19rkxqn.pdf
○標目:群馬県環境政策課、群馬県環境保全課、群馬県環境エネルギー課、前橋市環境政策課宛にメールで質問した控え
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成28年12月26日以前
○作成者:原告ら
○立証趣旨:平成28年12月26日に環境省等との交渉を行い、関電工らが放射能の自主基準として示している「原子力発電所外に適応されている放射能に関する主な指標(原子力被災者生活支援チーム平成24年4月作成)」は不適切と環境省が回答したため、本当に問題ないのか、群馬県の担当部局に見解を求めたが、平成29年4月20日現在においても全く回答が得られず。
●号証:甲28
PDF ⇒ bqw20qo160331nvfqbe.pdf
○標目:群馬県環境政策課遠藤康明と唐澤素子との会話内容
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成28年3月31日
○作成者:原告小川
○立証趣旨:原告がたまたま県庁を訪れた際に被告の当事者と立ち話をしたときの会話内容を記したメモ。しどろもどろな様子がうかがえるが、関電工の口頭での排ガス量の説明を聞いて、条例に定めた排ガス量について、燃料用木材の水分量が多いという関電工の説明を鵜吞みにして、条例を捻じ曲げて排ガス量が毎時4万ノルマル立米を大きく超えているにもかかわらず、環境アセスメントは不要だと口頭で被告が関電工に伝えていた様子がわかる。
●号証:甲29
PDF ⇒ bqx2620150330vfqn0331k.pdf
○標目:環境影響評価制度検討「未利用在による木質バイオマス発電に係る環境影響評価について」
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成27年3月31日
○作成者:群馬県環境政策課
○立証趣旨:情報公開された甲29であるが、数多くの疑問点をあげる。まず回議用紙であるが、①上司の点検日が無い。②施行年月日が記入されていない。2枚目の決定内容等であるが、①国の環境影響評価法や群馬県条例を逸脱して、一事業者だけ特別扱いし、環境アセスメントの実施基準を一部署だけの判断で決定できるはずがなく、群馬県環境影響評価技術審査会等の図る必要がないのか。②そしてこの決定事項は、関電工だけに知らされ、ファイリングされ、どこにも周知されていない。これも公表原則をうたった群馬県環境影響表条例からああ逸脱している。3枚目の「未利用材による木質バイオマス発電に係る環境影響評価について」の書類であるが、①手書きで(案と)書かれている、②日付も3月○日になっており、書類の体をなしていない。また、これまで、被告は、木質バイオマスの水分量を15%としてきた(群馬県 - 参考資料www.pref.gunma.jp/04/e0100182.html)はずなのに、関電工を環境アセスメントの実施から逃れるために、20%と根拠もない補正を設定した。しかし、このホームページは被告はつじつまが合わなく不利になるのを恐れ、削除したようだ。さらに最大の疑問がある。同じ書類の電子データを求め公開されたが、同じ文書ではないのだ。文字幅や行間隔が全くことなり、電子データを解析すると作成日、更新日、印刷日など辻褄が合わず、証拠隠しのため、慌てて担当者に偽造させたことは間違いない。
●号証:甲30
PDF ⇒ bro2720160507sm.pdf
○標目:公文書不存在決定通知
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成28年5月7日
○作成者:群馬県環境政策課
○立証趣旨:甲29があるにもかかわらず、被告は、「存在しない」という。甲29は、存在しない書類なのだろうか。
●号証:甲31
PDF ⇒ glmpnij.pdf
○標目:再生可能エネルギーを活用した地域活性化の手引き(抜粋)
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成27年3月
○作成者:東京農業大学
○立証趣旨:自然乾燥に数カ月を要すと書かれている。しかし、関電工は9カ月を要すと虚偽の説明をし、被告も何の確認もせず、鵜呑みにした。このことから、被告も関電工も癒着していることは明らかである。
●号証:甲32
PDF ⇒ glmpnij.pdfbrq293mbocixicdoij.pdf
○標目:第3回信州しおじり木質バイオマス発電推進協議会発電部会調査経過報告(抜粋)
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成26年1月30日
○作成者:(株)森のエネルギー研究所
○立証趣旨:低質材・林地残材は、自然乾燥により水分30~35%w.b.にすることは十分に可能であるとし、3か月~6ヵ月の自然乾燥が必要としているが、関電工は被告に対し、9か月の乾燥期間を要するため、早く事業が開始できるよう被告に要請し、被告もそれに応えた(甲2)。
●号証:甲33
PDF ⇒ brr30dh28n3zzmij.pdf
○標目:株式会社関電工の平成28年3月期決算短信[日本基準]連結
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成28年4月28日
○作成者:上場取引所
○立証趣旨:本来、補助金事業とは社会の役に立つ事業に対して不足している費用を補てんするという性格である。絶対安全だという神話を作り上げながら福島原発事故を起こした東電グループの関電工は東証一部上場企業であり、その財務体質や収益力は抜群であるにもかかわらず、出資先の前橋バイオマス燃料を通じて本事業のための巨額の補助金を申請することは、補助金事業の趣旨にそぐわない。
●号証:甲34
PDF ⇒ brs20161128z.pdf
○標目:監査結果通知
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成28年11月28日
○作成者:群馬県監査委員
○立証趣旨:住民訴訟に先立ち前置主義に基づき原告らが群馬県監査委員に対して監査請求をした結果、まだ補助金の支出をしていないので監査請求資格がないとして6月14日付で却下された(甲13)。これを待っていたかのようにその後、被告により基金等の交付が決定され、基金等の一部が支出されたことが明らかになったことから、あらためて原告として、本住民訴訟事件を補完すべく、2回目の住民監査請求を群馬県監査委員らに行ったところ、同監査委員らは、交付金を平成27年度の補正予算に計上したことも、当該交付金を支出した【する】ことについても問題がないので、本件基金の交付申請に基づく補助金の支払停止を求めるとする部分は、いずれも理由がない、などとして、またもや却下した。
このように、2度の住民監査を通じて明らかになったことは、群馬県監査委員は被告群馬県の言うなりであり、群馬県では監査委員制度が機能不全に陥っている実態である。そのため、本件は住民の安心・安全な事業推進のために使われるべき交付金であるのに、被告が県外の特定業者らと癒着して、県民軽視どころか放射能汚染という後世の県民世代に悪影響を及ぼす利益追求変調事業に加担する交付金の支出について、全く判断をしようとしない。このことから群馬県では県民本位の公平公正な税金の支出の監視ができなくっていることを示す。原告らは、この監査結果を踏まえて、2016年12月末の地裁最終営業部までに、あらたに住民訴訟を提起すべく、訴状作成の準備に着手したところである。
●号証:甲35
PDF ⇒ brt20161214gzlivj.pdf
○標目:上毛新聞記事
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成28年12月14日版
○作成者:上毛新聞
○立証趣旨:原告らは群馬県や前橋市、事業者に再三にわたり、火災等の危険性を訴えてきたが、トーセンは二度目の全焼火災を起こし、懸案事項が顕在化してしまった。甲36によれば、保険金目当ての不審火災の疑惑も潜在するという。
●号証:甲36
PDF ⇒ 2017042831b36.pdf
2017042832b36.pdf
○標目:第193回国会衆議院環境委員会議録第6号(抜粋)
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成29年3月24日版
○作成者:国(衆議院)
○立証趣旨:隣接の栃木県においてトーセンがバイオマス発電計画を巡り補助金の目的外使用及び補助金の不正支出、公文書・詩文書偽造及び補助金の詐取等の疑いがある旨、国会衆議院環境委員会議で福田代議士が三浦林野庁林政部長に質疑を行ったもの。トーセンが信用に足る会社ではないことを示す。
●号証:甲37
PDF ⇒ 201704284b37.pdf
○標目:広報しょうばら2014.11月号
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成26年11月版
○作成者:広島県庄原市
○立証趣旨:庄原市で木質バイオマス利活用プラント整備事業を巡り事業実施主体のグリーンケミカル㈱が補助金の不正受給事件を起こし補助金事業の中止に追い込まれたため、同市が国への補助金返還義務を負い、同氏がグリーンケミカル社に補助金返還命令をする羽目になった事例を示す。本事業において前橋バイオマス燃料の株主で、前橋バイオマス発電の株主でもあるトーセンも関電工も不誠実で信用のおけない事業者であることから、同様の不始末が懸念されている。
以上
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■5月10日(水)午前10時30分から前橋地裁本館2階第21号法廷で開かれる第2回口頭弁論は、同じく前橋バイオマス発電計画に係る群馬県環境影響評価条例で定める環境アセスメントを群馬県が不要だと判断した根拠を示す文書の不存在決定処分取消請求事件(事件番号 平成28年(行ウ)第24号)の第3回口頭弁論期日と同じ時間に前後して開催されます。
ぜひ一人でも多くの会員・読者・県民のかたがたに傍聴していただきたいと心からお願いする次第です。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告・この記事おわり】
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