市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

ゴミ焼却場談合問題でタクマ提訴を巡り繰り広げられた安中市12月定例市議会での住民不在の茶番劇

2010-12-14 23:37:00 | オンブズマン活動
■安中市役所で開催中の12月定例市議会で、12月3日に市議会の文教常任委員会が、岡田市長から提案されたタクマ談合問題の損害賠償請求のための提訴を求める議案を継続審査としたことは、既に当会のブログでも報告済みです。その後、本会議での取り扱いがどのような茶番劇になるか、見守ってきたところ、案の定、昨日(12月13日)の本会議で、継続審査にすることが賛成多数で決りました。

さっそく、昨日から今日にかけての新聞やネット報道をチェックしてみました。NHK、上毛、毎日新聞の順に紹介します。
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●業者提訴の議案 継続審査に
 安中市発注のごみ処理施設の建設をめぐり、入札で談合が行われた疑いがあるとして、市が兵庫県の業者に損害賠償を求めることにしていましたが、安中市議会は13日、提訴に必要な議案を継続審査とすることを決めました。
安中市が平成7年に発注したごみ処理施設「碓氷川クリーンセンター」の建設工事では、兵庫県尼崎市の大手プラントメーカー「タクマ」が、予定価格の99.76%に当たるおよそ64億8600万円で落札しました。
しかしこの入札に参加したタクマを含む大手5社について、公正取引委員会は、平成18年に自治体発注のごみ処理施設の建設工事で談合を繰り返していたとする審決を下し、去年10月、最高裁で審決が確定しました。
これを受けて安中市では「談合がなければ、もっと安く済んだ」などとして、差額分およそ6億4800万円の損害賠償を求める方針を決め市議会に関連の議案を提案していました。
12月13日開かれた市議会の本会議で、市民文教常任委員会の柳沢吉保委員長は、慎重な審査が必要だとして議案を継続審査とする、委員会報告を行いました。
そして採決の結果、委員会の決定を賛成多数で可決し、継続審査とすることを決めました。
これを受けて安中市では、提訴に向けた調査や検討を行い、今後改めて市議会への関連議案の提案を目指すことにしています。
(NHKオンライン 各地のニュース前橋放送局 12月13日 12時25分)

●タクマ社提訴の議案は継続審査 安中市議会
 安中市のごみ焼却施設、碓氷川クリーンセンター(1998年完成)を建設したタクマ(兵庫県尼崎市)が公正取引委員会による談合行為の排除措置を受けた問題で、安中市議会は12月13日、本会議を開き、市が同社に約6億4800万円の損害賠償を請求する提訴について議決を求めた議案を継続審査にすることを賛成多数で決めた。
 議会側は、市が公取委の審決だけを根拠に争おうとし、独占禁止法に精通した弁護士に代理人を依頼する意思がないことを問題視していた。来年3月の市議会定例会に市が修正案を提出しなければ、4月の改選に伴って廃案となる。
(平成22年12月14日上毛新聞朝刊2面)

●安中のごみ焼却施設談合:メーカー提訴に同意は継続審査 損賠で安中市議会 /群馬
 安中市原市のごみ焼却施設「碓氷川クリーンセンター」を巡る入札談合問題で、同市議会は13日、市が訴えの提起に同意を求めていた大手プラントメーカー「タクマ」(本社・兵庫県尼崎市)に対する6億4859万円の損害賠償請求訴訟について、議会としての結論を見送り、継続審査にすることを決めた。
 市議会市民文教委員会では、独占禁止法に精通した弁護士に代理人を依頼すべきだなど市の対応に注文が出ていた。【増田勝彦】
(平成22年12月14日毎日新聞)
**********

■談合事件の住民訴訟では勝訴率が非常に高くなっています。とくに、ごみ焼却施設の入札を舞台にした大手5社による談合事件は、各地の自治体から提訴されてその大半は勝訴判決を勝ち取っており、違法に高く吊上げられた落札額により失われた血税の回収に大きな貢献をしてきました。

 このような絶好の勝訴案件にもかかわらず、報道によると、安中市議会では、「公取委の審決だけを根拠に争おうのは無茶だ」とか、「独占禁止法に精通した弁護士に代理人すべきだ」などと、小学生でも首を傾げるあきれ果てた理由を引き合いにして、継続審査としました。

これまで、裁判で不敗神話を誇っている岡田市長に対してこのようなイチャモンをつけるとはまことに遺憾な安中市議会の与党派です。阿久根市長を見習って、岡田市長は専決処分で、提訴すればよいのに、と我々一般市民は議会の不甲斐なさを恥ずかしく思いますが、味方を変えれば、茶番劇だということもありえます。

■当会では、11月30日に、配達証明付きで安中市監査委員から、当会が10月12日付で提出していた安中市のごみ焼却施設の談合問題に関する住民監査請求に対して、棄却通知を受領しているため、住民訴訟に踏み切るための猶予期限は12月30日だということになります。つまり、今年の仕事納めまでに訴状を前橋地裁に提出できる資格があります。

 しかし、住民として訴訟に踏み切るには、次のような幾つかの問題があります。

(1)市長個人を被告にできないこと タクマの談合焼却場の入札までの手続にかかわったのは、タゴ51億円事件でタゴとゴルフ三昧だったことがバレたりして平成7年10月に市長の座を投げ出した小川勝寿市長と、その直後の同年11月の出直し市長選で当選した中島博範市長であり、岡田市長は当時、安中市議から群馬県議会議員に鞍替えした頃でした。岡田市長がどの程度、この談合問題に関与したのかどうかは定かではありませんが、公取委が審決したとおり本件は安中市への損害があきらかな事案ですので住民訴訟の被告になってもらいたいところです。
 しかし、平成14年(2002年)に地方自治法が改悪されたため(この経緯は市民オンブズマン群馬のHP参照http://www.ne.jp/asahi/ombudsman/gunma/kiji/chihoujichihou-kaiaku.htm)、「行政機関の長としての首長」しか被告にできません。つまり、首長個人は被告にできないのです。そのため、提訴されても首長個人は何も責任を感じない仕組みになっています。当時、市民オンブズマン群馬がいだいた住民訴訟の骨抜きの危機感が、まさに現実化しています。

(2)談合企業を被告にできないこと 談合などの場合、かつては談合に参加した企業も一緒に被告として訴えることが出来ましたが、2002年の地方自治法の改悪により、それが出来なくなりました。被告にできるのは「行政機関の長」だけです。
 「行政機関の長」を被告にするので、被告の弁護士費用など裁判費用はすべて自治体の公費(=税金)負担です。今回は、自治体として談合で不当に高い支出を余儀なくされたため、その損害を取り戻す裁判をするのですから、裁判費用を自治体で負担するのには、あまり違和感がありませんが、公金で裁判費用を賄うため、短期決戦で決着するという意欲が薄れ、裁判が引き伸ばされて、喜ぶのは弁護士だけ、ということになります。一方、住民側は、相変わらず裁判費用をすべて手弁当で賄わなければなりません。極めて不利な立場に、住民側はおかれるわけです。

■しかも今回は、岡田市長は、市議会に議決を求めたが、市議会が応じてくれなかったので、損害賠償をしたくてもできない、という言い訳ができるストーリーを作り上げています。12月30日までに訴状を出しても、前橋地裁の裁判官らが、「市長には損害賠償請求を行う意思があり、怠る事実は認められない」などとして、住民の訴状を却下(=門前払い)する恐れがあります。

 新聞報道にあるように、安中市議会の12月定例会は、12月13日に本会議が開かれ、休校中の原市小学校郷原分校を廃止する条例改選や、猛暑による農業被害対策費500万円などを追加して総額233億9700万円とする本年度一般会計補正予算など8議案を可決し、議会提案の市議会委員会条例の一部改正など4議案を可決し、1議案を賛成少数で否決して閉会しました。次に開かれるのは来年3月定例会で、それまでに岡田市長が臨時市議会を召集して本件の修正案を出して再度議決を求めるつもりがあるのかどうかは、全くあてになりません。

■いくら住民が住民訴訟で市長に損害賠償のための提訴をするように仕向けても、市長がその気にならない限り、住民には直接タクマを相手に訴訟することは、今の地方自治法では困難になってしまいました。

 しかし、これまで、旧法の地方自治法で自治体に代位してごみ焼却場をめぐる談合問題を提訴してきた全国各地の市民オンブズマンは、行政情報を入手し難い立場にありながらも、8割以上の勝訴判決を勝ち取ってきました。そのノウハウは、全国市民オンブズマンのホームページにぎっしりと詰まっています。

 にもかかわらず、安中市議会は、前述のように「公取委の審決だけを根拠に争うのは無謀だ」とか、「独占禁止法に精通した弁護士に代理人すべきだ」などと、理由にもならない屁理屈を並べ立てています。一見、提訴には慎重に対応するフリをしていますが、実際には、安中市の公共工事は殆ど談合で成り立っている状況ですから、ここでタクマだけを談合問題で追及したくないのが本音なのかもしれません。

■もっとも、タクマを相手に勝訴して6億なにがしかを取り戻しても、これまで受け取った交付金の一部を返還したり、公債で賄っている部分は早期償還を求められることになり、丸々6億円が市の財政に寄与することにはなりません。

 それでも、岡田市長が弁護士を起用しないという方針を忠実に実行すれば、訴訟費用も著しく軽減できます。市役所には法務に詳しい職員がおり、これまでに住民訴訟も数多くこなして経験豊富だし、住民から提起された訴訟にはことごとく勝訴していることから、タクマを相手取った訴訟でも十分勝ち目があるはずです。

■しかし、岡田市政には弱点もあります。もしも、タクマが、自民党の重鎮代議士を使って、自民党群馬県連を通じて、市内在住の元県連事務局長に、岡田市長に口利きを依頼すれば、この談合問題も、タゴ51億円巨額横領事件同様、あっけなく幕を引くことができるからです。

 ごみ焼却場の入札は政治家の暗躍がつき物です。長年にわたり、この業界のトップメーカーとして君臨してきたタクマにしてみれば、いろいろな寝技を得意としているはずです。それに抗して安中市議会と岡田市長が毅然と、提訴できるのかどうか、はなはだ心配です。

■議会は来年4月に任期満了で、改選されるため、このままズルズルと先送りして、後は野となれ山となれ、というふうに安中市も市議会も作戦を練っているとしたら困りものです。当会ではとりあえず訴状を作成しておき、提出期限ギリギリまで様子を見て判断したいと思います。

【ひらく会事務局】

※参考資料(安中市HPより)
安中市議会の常任委員会とその所属議員氏名
 議案、その他の議決事項は、最終的には本会議で決定されますが、市行政の事務は幅広く複雑なため、本会議で詳しく審議することは能率的ではありません。そのため安中市議会では4つ(総務・市民文教・福祉民生・経済建設)の常任委員会を設け、そこで専門的に審査、協議などを行います。議員はいずれか1つの委員会に所属します。
【総務常任委員会】
この委員会は、総務部・財務部・会計課・松井田支所・選挙管理委員会・監査委員・固定資産評価審査委員会・公平委員会の所管に関する事項、及び他の常任委員会の所管に属さない事項についての調査や議案等の審査を行います。
委 員 長:金井久男(日本共産党安中市議団)
副委員長:小宮ふみ子(民主・社民クラブ)
委  員:柳沢健一(創政会)
委  員:遠間徹也(新政会)
委  員:奥原賢一(新政会)
委  員:新井孝昭(安政の会)
委  員:上原富士雄(公明党)
【市民文教常任委員会】
この委員会は、市民部・教育委員会の所管に関する事項、消防団に属する事項についての調査や議案等の審査を行います。
委 員 長:柳沢吉保(創政会)
副委員長:中島徳造(新政会)
委  員;上原和明(新政会)
委  員:伊藤 清(安政の会)
委  員:今井敏博(安政の会)
委  員:大野貞義(民主・社民クラブ)
委  員:山口 覚(日本共産党安中市議団)
【福祉民生常任委員会】
この委員会は、保健福祉部・公立碓氷病院の所管に関する事項についての調査や議案等の審査を行います。
委 員 長:齊藤盛久(新政会)
副委員長:武者葉子(公明党)
委  員;中山澄夫(新政会)
委  員:田中伸一(安政の会)(議長)
委  員:瀧本夏代(創政会)
委  員:川崎文雄(民主・社民クラブ)
委  員:櫻井ひろ江(日本共産党安中市議団)
【経済建設常任委員会】
この委員会は、産業部・建設部・上下水道部・農業委員会の所管に関する事項についての協議や調査を行います。
委 員 長:佐藤宰司(創政会)
副委員長:吉岡完司(新政会)
委  員;横山 登(新政会)(副議長)
委  員:廣瀬 晃(安政の会)
委  員:中里 稔(民主・社民クラブ)
委  員:土屋 弘(無所属)
【議会運営委員会】
この委員会は、議会を円滑に運営するための議会運営上の諸問題について調査や研究を行います。
委 員 長:奥原賢一(新政会)
副委員長:今井敏博(安政の会)
委  員:佐藤宰司(創政会)
委  員;中山澄夫(新政会)
委  員:伊藤 清(安政の会)
委  員:小宮ふみ子(民主・社民クラブ)
委  員:金井久男(日本共産党安中市議団)
委  員:上原富士雄(公明党)


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51億円横領金で買った絵画等をタゴから預かった人物の情報不開示を追認した審査会の答申

2010-12-13 01:12:00 | 土地開発公社51億円横領事件
■我が国の地方自治体で起きた横領事件としては史上空前のタゴ51億円事件の発覚から15年が経過した今年4月に、タゴの配偶者から、現安中市長の岡田義弘・同土地開発公社理事長に対して、「夫所有と思われる」絵画等6点を損害賠償の債務履行の一部にしたいとして、提供され、岡田理事長が同年5月に受け入れていたことが、安中市の6月21日の市議会全員協議会で報告されました。

 タゴが昨年(平成21年)9月に刑期を満了したことから、いよいよ何かが起きるのではないかと予感していた当会は、さっそく平成22年6月25日付で関連情報を安中市に開示請求したところ、7月8日で一部の情報が非開示あるいは不開示とされたため、同年7月27日付で異議申立てを行っていました。

 その後、3ヶ月を経過した11月29日付けで、安中市情報公開・個人情報保護審査会から岡田市長に対して次の内容の答申が為されたとの通知が当会に届きました。
**********
【安中市からの送り状】
                   平成22年11月29日
異議申立人 小川 賢 様
              安中市情報公開・個人情報保護審査会
                     会長 釆女 英幸
情報公開の異議申立てに関する答申について(送付)
 安中市長から、あなたの情報公開の異議申立てに関する諮問があり、提出された関係資料等をもとに平成22年11月12日開催の審査会において、審査した結果、別紙のとおり答申しましたので、安中市情報公開・個人情報保護審査会規則第5条によりその写しを送付します。
 なお、後目、答申結果を参考として諮問機関である安中市長から今回の処分の異議申立てに対する正式な決定があります。
     事務局:秘書行政課文書法規係 TEL382-1111内線(1043)


【審査会から市長への答申書】
                    平成22年11月29日
実施機関 安中市長 岡田 義弘 様
              安中市情報公開・個人情報保護審査会 会長 釆女 英幸
平成22年6月22日付け上毛新聞に掲載された安中市元職員の巨額詐欺事件に係る記事に関係する行政文書部分開示決定処分に対する異議申立てについて(答申)
          記
 平成22年8月18日付けで諮問のあった標記の件について、平成22年11月12日開催の審査会において審査した結果に基づき、別紙のとおり答申します。

(別 紙)
諮問第2号
 平成22年6月22日付け上毛新聞に掲載された安中市元職員の巨額詐欺事件に係る記事に関係する行政文書部分開示決定処分に対する異議申立てについて(答申)

1 審査会の結論
 本件異議申立ての対象である実施機関(安中市長)が行った行政文書の部分開示決定処分において、元職員の絵画等を預かっていた者(以下「保管者」という。)が所在する市町村名(以下「所在地名」という。)に係る部分は、開示すべきである。
 その他の個人に関する情報に該当する部分について、安中市情報公開条例(以下「条例」という。)第7条第2号に基づき不開示とした決定は、妥当である。
 また、債務履行の一部として提出された絵画等6点の写真等の情報(以下「写真等情報」という。)について、実施機関が保有していない情報として、不開示決定処分としたことは妥当である。

2 異議申立ての主張の要旨
 異議申立人が主張する不服申立ての趣旨及び理由については、異議申立書及び意見書の記載によれば、おおむね次のとおりである。
 実施機関は、行政文書部分開示決定通知書で、元職員等の個人情報について不開示とする理由について、安中市情報公開条例第7条第2号に該当するとしているが、
 本件情報は、同号ただし書イ又ウに基づき開示することができる。
 写真等情報は、現物を特定するために必要な情報であり、実際に引き取る前後に写真が添えられているか、報告書に添付されているはずである。
 この写高等情報を開示又は不開示にするかは、比較考量により検討しなければならず、真贋かどうかを含めて適正な価値の情報は住民と共有化すべきである,
 このため、本件文書の部分開示決定処分は、条例を不当に解釈して運用されたものであるから、処分の取消しを求める。

3 異議申立てに対する実施機関の説明要旨
 元職員等の住所、氏名及び個人の印影の部分は、個人に関する情報であって特定の個人を識別できるため、不開示処分としたものである。
 また、条例第7条第2号ただし書イに該当するとしているが、絵画等6点は土地開発公社の財産であるから、市が当該情報を開示しないことで特定の者の財産を侵害することはあり得ない。
 さらに、同号ただし書ウにも該当するとしているが、「絵画等6点を知人に預けた事」自体は、元職長の公務員としての職務遂行には当たらない行為である。
 安中市と土地開発公社(以下「公社」という。)は別法人であるが、市が2分の1以上出資している法人に該当するため、条例第24条第2項に基づき、その保有する情報の提供を求めたが、写真等情報は提出されなかった。
 よって、公社から情報の提供がなかったため、実施機関としては不存在により情報が開示できなかったものであるから、条例に違背したものではなく適法である。

4 審査会の判断
(1)条例第7条第2号の個人識別性について
 実施機関が、不開示とした情報は、具体的には元職員及び妻の住所、氏名及び印影並びに保管者の所在地名及び氏名である。
 はじめに、元職員に関する個人情報から検討すると、元職員の氏名については、特定の個人を識別できる情報ではあることは明らかであるが、事件当時、新聞報道等で既に公にされていた情報でもある。
 このような場合、条例第7条第2号ただし書アに規定する「慣行により公にされている情報」に該当するかについては、事件に対する市民感情は別として、事件発生から既に15年が経過したなか、元職員の氏名が現に公衆の知り得る状態に置かれており、かつ、それが社会通念上慣行と言えるものとまでは認めることができない。
 過去に公表された情報であっても、時の経過により、開示請求の時点では公にされているとは見られない場合も当然あり得ることであって、本件の元職員の氏名については、刑に服し終えているという人権的な配慮も含めて不開示決定処分としたことは妥当であると考える。
 同様に、元職員の住所及び印影については、公にされておらず、開示請求で公にすることにより、個人の権利利益を侵害するおそれがある情報であるため、不開示決定処分としたことは妥当である。
 次に、元職員の妻の個人情報については、「元職員の妻」という情報だけで、既に個人が特定されてしまった感があるが、これは、平成22年6月22日の上毛新聞で「元職員の妻 絵6点、公社に提出」と報道されているため、本件開示請求で元職員の妻と特定されても、公知の情報として特に問題はない。
 しかし、元職員の妻の住所、氏名及び印影については、特定の個人を識別できる情報であるとともに、公にすることにより、個人の権利利益を侵害するおそれがある情報であって、過去の報道等によっても明らかにされていないため、不開示決定処分は妥当である。
 また、保管者に関する個人情報であるが、保管者の氏名は、特定の個人を識別できる情報ではあるが、保管者の所在地名については、一般的には特定の個人を識別できる情報とは言えず、元職員及び元職員の妻とは違い、単なるその知人という関係だけでは、個人の権利を侵害するおそれがあるとは考えられない。
 そこで、保管者の所在地名の情報と他の情報を照合することにより、特定の個人を識別できるか検討すると、照合の対象となる「他の情報」とは、最高裁平成6年1月27日判決において、一般人が通常入手し得る関連情報とされており、特別な調査をすれば入手し得るかも知れないといった情報についてまで「他の情報」に含めて考える必要はない。
 実施機関は、保管者の所在地名を公にすることにより、元職員の知人その他関係者であって、当該事件についての一定の情報を有する者(以下「関係者等」という。)であれば、特定の個人が識別できる可能性があるとして、不開示決定処分としたと思われるが、開示の判断基準における画一性、一義性確保のためには、原則として通常の一般市民を個人識別性の判断基準とすべきである。
 さらに、本件については所在地名によって関係者等に特定の個人が識別できたとしても、関係者等にとっては、それ以前に保管者が誰であるか、知っている可能性が高いことに加え、絵画等6点を保管していたという事実だけでは保管者の権利利益を侵害するおそれは少ない。
 加えて異議申立人は関係者等ではなく、特別な調査を行って保管者が特定できたとしても、それは異議申立人の推測の域を出ないものである。
 このため、実施機関が保管者の氏名を不開示処分としたことは妥当であるが、保管者の所在地名については開示すべきであると考える。
(2)条例第7条第2号ただし害イの該当性について
 異議申立人は、個人情報であったとしても安中市民の財産を保護するため、公にすることが必要であるから、条例第7条第2号ただし書イに基づき開示することができるとしているが、本件において当該個人情報が公にされないことによって、安中市民の財産に被害は発生しておらず、将来、侵害される蓋然性も認めらない
 また、当該個人情報を公にすることと、公社経営の健全化との関連性はないばかりか、市民として事件関係者に質問することができ、事情を説明してもらう必要があるという意見書の主張では、安中市民の財産を保護するために開示すべき個人情報であるとまでは考えられない
(3)条例第7条第2号ただし書ウの該当性
 異議申立人は、絵画等6点を知人に預けたことは、元職員が懲戒免職となった以前に為した行為であるため、条例第7条第2号ただし書ウに基づき開示することができるとしているが、その行為が、公務員として行った職務行為ではないことは明白であって、異議申立人の主張は理解できない。
 なお、条例第7条第2号ただし書ウに基づき開示することができるのは、当該公務員の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分であって、公務員ではない元職員の妻及び保管者の個人情報がそれに含まれないことは言うまでもない。
(4)写真等情報の不存在について
 公社は、群馬県知事の認可手続を経て市とは別個の独立した法人として設立された組織であって、条例第2条第1項の実施機関には含まれていない。
 しかし、公社は資金等の面において市と密接な関係を有するため、情報公開制度が及ぶ範囲として、安中市においては条例第24条に規定する「出資法人等」としての位置づけとなっている。
 実施機関の経過説明によれば、写真等情報については、実施機関が保有していなかったため、条例第24条第2項によって提出を求めたが、公社の情報公開規程第2条により、公社の経営に支障を及ぼすおそれがあると判断され、提出されなかったとのことである。
 以上の事情に基づいて、本審査会としては実施機関に対し、理由説明の聴取を行ったものの、写真等情報を実施機関が取得若しく保有しているか、又は公社と共同管理している状態にあるとの確証を得るには至らなかった
 この結果、異議申立人が開示を求めている写真等情報は、公社では保有するが実施機関においては不存在と認めざるを得ず、本件不開示決定は妥当であると判斯する。
 しかし、本審査会の権限として、安中市と別法人である公社の情報公開についてまで審査権限が及ぶものではないことを前提とした上で意見を述べると、当該写真等情報が公社から実施機関に提出されなかったことには、疑問が残る。
 実施機関又は公社の説明によると、当該絵画等6点の真贋も不明であるため、換価処分を行う前に必要以上の情報が公にされることにより、適正な価格での取引を阻害しかねない無用な風説が流布される可能性もあり、適正な価格での換価処分が行われない場合には、公社に大きな損害を与えてしまうとされている。
 確かに、インターネット等で絵画等の画像が公開されたり、犯罪に関係のある作品であることが流布されれば、競売等を実施するにあたって、少なからず影響が出る可能性は否定できないが、絵画等6点の作品名及び作者が既に明らかにされている以上、今さら写真等情報が公になったところで、その換価処分に影響が生じるとは考えづらい。
 また、異議申立人に写しの交付までは認めなくとも、仮りに閲覧させるだけに留めれば、換価処分においても何ら問題は生じないと思われるため、実施機関が公社との協議で写真等情報を提出しないことを認めたのは、市の保有する情報の一層の公開を図り、市政に対する理解と信頼を深めるとした条例の趣旨から、適切な対応であったとは言い難い
**********

■審査会の答申内容では、いろいろコメントを述べ立てていますが、要するに、51億円事件を市民の目から遠ざけようとする権力側の意向に沿った内容というふうに受け取ることが出来ます。

 主なコメントについて検証してみましょう。

(1)51億円事件の単独犯とされた元職員の氏名については、既に「刑に服し終えているという人権的な配慮も含めて不開示決定処分としたことは妥当」としています。確かに刑事罰の刑は満了しましたが、民事責任は未だに問われ続けています。被害者である安中市・公社に対して、中立であるべき審査会がこのようなタゴ事件関係者の擁護のスタンスでは困ります。
(2)元職員の配偶者については、刑事事件の法廷で「一生かけて償います」という発言があったのですから、「個人の権利利益」よりも「公益」が優先するはずです。氏名を明らかにしても、安中市民は誰でも耳にしたことのある情報ですから、なんら人権侵害にあたらないと思いますが、審査会の判断は市民感覚とのズレを浮き彫りにしています。
(3)タゴの知人とされる絵画6点の保管者について、審査会は「その氏名を不開示にしたことは妥当」などとしているが、とんでもない判断です。審査会では、氏名ではなく、所在地名については、開示すべきだと言っていますが、所在地名だけでは、保管者が誰かを知ることは出来ません。タゴ事件で、横領した公金の行方がまだ14億円以上も不明だというのに、タゴから預かった飛び切り高価値の絵画を持っていた保管者が、タゴの信頼を受けていたことは明らかですから、ぜひ、この保管者に、使途不明金の行方について聞いてみたいと思っているのが市民の気持ちです。やはり、保管者の氏名を明かさないというのは、タゴ事件の関係者が未だに安中市役所を牛耳っていることを如実に示しています。
(4)公社経営の健全化について、審査会は、個人情報を非開示にしたいとする岡田理事長らタゴ事件の関係者を慮ったのか、「当該個人情報が公にされないことによって、安中市民の財産に被害は発生しておらず、将来、侵害される蓋然性も認められない」などと、自分勝手な理屈で、事件関係者らをかばおうとしています。当該個人情報を公にすることで、51億円事件の真相をきちんと追及し、民事で損害賠償請求をきちんと行う決意を市民に示すことになり、そのことが公社経営の健全化に資するわけです。ここでいう健全化とは、伏魔殿だった公社が横領事件の舞台になったため、透明化により公社経営が健全になるということで、決して公社の経営がよくなり、公社を存続させることができる、という意味ではありません。
(5)公務員としての職務行為について、審査会では、「絵画6点を知人に預けたことが、公務員として行った職務行為ではないことは明白であって、異議申立人の主張は理解できない」などと述べていますが、これは大きな間違いです。当会は、51億事件発覚後、元職員が警察に出頭するまでのおよそ2週間、少なくとも5月31日までは、公務員として振舞っていたわけで、元職員の勤怠簿にも、そのように記録されています。元職員は、美術館を作りたいとして、骨董商から大量の絵画や書画、陶磁器を購入していたわけで、これがなぜ「公務員による職務行為でないのは明白」と言えるのか、審査会はその根拠を詳しく示していません。

■以上のように、現在、群馬弁護士会長でもある審査会長の采女氏は、著しくタゴ事件関係者に配慮した答申をして、岡田義弘・安中市長兼安中市土地開発公社理事長を喜ばしていますが、さすがに、絵画等6点に関する写真等情報の不存在については、どうしても素直に岡田理事長のやり方を追認できないようです。

 審査会では、「実施機関に対し、理由説明の聴取を行ったものの、写真等情報を実施機関が取得若しく保有しているか、又は公社と共同管理している状態にあるとの確証を得るには至らなかった」とし、「この結果、異議申立人が開示を求めている写真等情報は、公社では保有するが実施機関においては不存在と認めざるを得ず、本件不開示決定は妥当」などとして、岡田市長の判断を肯定していますが、よほど弁護士としての良識の呵責に悩んだのでしょう。答申の末節で、「安中市と別法人である公社の情報公開についてまで審査会の権限が及ぶものではないことを前提とした上で意見を述べると、当該写真等情報が公社から実施機関に提出されなかったことには、疑問が残る」と意見を付け加えています。

■最後に采女会長が「異議申立人に写しの交付までは認めなくとも、仮りに閲覧させるだけに留めれば、換価処分においても何ら問題は生じないと思われる」「実施機関が公社との協議で写真等情報を提出しないことを認めたのは、市の保有する情報の一層の公開を図り、市政に対する理解と信頼を深めるとした条例の趣旨から、適切な対応であったとは言い難い」とコメントしたのは、群馬弁護士会会長としての良識の発露だったのでしょう。

 しかし、岡田市長が、審査会のこの答申を受けて、どのような対応をとるのかは予断を許しません。近日中に決定書が送られてくるはずですので、その内容が今から注目されます。

【ひらく会情報部】

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来年4月の統一地方選を控え、早くもヒートアップした第1回碓氷安中地区の高崎高校OB会

2010-12-12 23:13:00 | 政治とカネ
■12月8日付の上毛新聞の第1面の「助走011統一選 県議選の構図(8)」は、次のように報じています。

**********
安中市区
議席独占狙う自民 2人目擁立が焦点
 自民の岩井均と無所属の茂木英子の現職2人が立候補を予定する。
 2議席独占を狙う自民が2人目を擁立できるかが当面の焦点。安中支部の幹部の名が挙がったが、本人は固辞した。岩井の地元が旧松井田町であることから、旧安中市を中心に今後も人選が行われる見込みだ。
 岩井は5日、大規模な県政報告会を開いた。「無投票はない」とみて、選挙戦の準備を着々と進める。
 茂木は自民と民主から公認を打診されたが「無所属で活動したい」といずれも断った。県議会で2人会派を組んできたもう一人の議員が民主公認で出馬を決めたことが、今後の動向にどう影響するか注目される。
 自民県連が2人目を公募する可能性があり、民主を擁立を諦めていない。
(敬称略)
**********

■こうしたなかで、12月4日(土)午後6時から安中市の並木苑で、第1回碓氷安中翠巒会が開催されました。この会は、旧制高崎中学と高崎高校のOBらの親睦会で、昨年までは、旧安中市と旧松井田町のそれぞれで開催されていましたが、安中市と松井田町の合併を機に二つの同窓会が今年から合同で開催することになったものです。



 当日は、古くは41回卒業生から最近は94回卒業生まで、半世紀にわたるOBら56名が参加し、盛り上がりましたが、とりわけ政治関係者も参加して、自己紹介を兼ねた全員の挨拶の中で早くも来年4月の統一地方選挙の話も飛び交っていました。

 というのは、参加者の中に、第69回卒業で自民党群馬県安中市支部の代表を務める病院長をはじめ、同じく第69回卒でこれまで市長選に4回挑戦した市民団体代表、そして、第75回卒でこれまで市長選2回、前回県議選と3度出馬した元市議の学習塾経営経験者、さらに第81回卒で高崎高校として唯一の選抜高校野球大会で甲子園でプレーしたことのある現職県議がいたからです。

■現職の県議は挨拶の中で「明日12月5日の午後2時から松井田文化会館で県政報告会を開催する予定。大沢正明県知事や、中曽根弘文参議院議員、小渕優子衆議院議員をゲストに招き、特別ゲストに小坂憲次自民党参議院幹事長も呼ぶので、ぜひお出で頂きたい」と述べました。自民党安中支部長の病院長は「私も県議の明日の報告会には参加させていただく予定」と挨拶。一方、前回県議選に出馬した元市議は「今回は皆さんの手を煩わせる心配はないのでご安心を」と挨拶。また市民団体代表は「某政党から出馬の打診をうけているが、現在外国向けの大型プロジェクトを手掛けており、状況は不透明」と述べました。

 前記の上毛新聞の報道のように、現職の県議は、「無投票はあり得ない」として、後援会の引き締めにかかっており、対抗馬の出馬情報については非常に詳しく調べており、会場でささやかれる些細な情報にも気を使っていました。

 ところで、この安中、松井田合同で初めて開催される第1回碓氷安中翠巒会では、地元の政界でもっとも出世頭のOBである岡田義弘市長の姿が今回も見られませんでした。参加者のなかからも、「たしか岡田市長は高崎高校中退のはず。高崎高校のOBなので、選挙でも支援しているのだから、出てきてもらいたいものだ」という声が出ました。

 幹事役の元市議によれば、卒業生名簿にある全員に往復はがきで出席欠席の意向を求めたそうですが、なぜか岡田市長には往復はがきが届かなかったようです。しかし、実際には中退者であっても、地方自治に多大な功績を残した岡田市長が高崎高校に関係しているのであれば、当然出席してもらい、現職市長として挨拶をしていただきたかったと思う参加者はかなりいたはずです。

■さて、上毛新聞の報道にもあるように、既に来年4月の群馬県議会選挙に安中市区から立候補を予定している次の2名の政治資金収支報告について、先日、県庁の選挙管理委員会で資料を閲覧しましたので、報告します。

【安中市区立候補予定者】(定数2)
岩井  均  46  自現
茂木 英子  50  無現

■岩井県議には次の3つの政治団体があります。なお、この他に、岩井県議は、自由民主党碓氷支部http://www.pref.gunma.jp/newdl101126/18-98476.pdfの代表も務めています。

●岩井均後援会
政治団体の名称:岩井均後援会
政治団体の区分:その他の政治団体(資金管理団体を含む)
活動区域の区分:群馬県内
主たる事務所の所在地:松井田町高梨子866
代表者の氏名;藤巻軍司
会計責任者の氏名:小板橋健
収支報告書作成担当者の氏名:岩井進
電話連絡先:027(393)2338
資金管理団体の指定の有無:無

●自由民主党群馬県安中市第二支部
政治団体の名称:自由民主党群馬県安中市第二支部
政治団体の区分:政党の支部
活動区域の区分:群馬県内
主たる事務所の所在地:松井田町高梨子864-1
代表者の氏名;岩井均
会計責任者の氏名:田中清
収支報告書作成担当者の氏名:岩井進
電話連絡先:027(393)2338
資金管理団体の指定の有無:無

●青松会(せいしょうかい)
政治団体の名称:青松会
政治団体の区分:その他の政治団体(資金管理団体を含む)
活動区域の区分:群馬県内
主たる事務所の所在地:松井田町高梨子866
代表者の氏名;岩井均
会計責任者の氏名:中島厚志
収支報告書作成担当者の氏名:岩井進
電話連絡先:027(393)2338
資金管理団体の指定の有無:有
公職の種類:群馬県議会議員安中市選挙区(現職)
資金管理団体届出者氏名:岩井均
住所:松井田町高梨子864-1

 それでは、岩井県議の上記政治団体の平成21年の収支を見てみましょう。

●岩井均後援会http://www.pref.gunma.jp/newdl101126/565-98516.pdf
収入総額      9万7950円
 前年からの繰越額 9万7950万円 
 本年の収入    0円
  法人からの寄附 なし
  個人からの寄附 なし
支出総額      0円
翌年への繰越額   9万7950円

●自由民主党群馬県安中市第二支部http://www.pref.gunma.jp/newdl101126/31-98476.pdf
収入総額      218万9383円
 前年からの繰越額 190万8825万円 
 本年の収入     28万0558円
  法人からの寄附 株式会社金沢化成(安中市松井田二軒在家1007-5、金沢末信)10万円
          その他         10万円
  個人からの寄附              8万円
  その他の収入               558円
支出総額      63万7797円
  組織活動費(全て1件当たり5万円未満) 45万3000円
    組織対策費(全て1件当たり5万円未満) 3万円
    交際費(全て1件当たり5万円未満)   42万3000円
  機関紙誌の発行その他の事業費     18万4797円
    印刷費2/20(上越印刷工業㈱前橋市大渡町2-2-1) 6万9667円
    印刷費9/24(上越印刷工業㈱前橋市大渡町2-2-1) 6万9667円
    宣伝事業費(遊説費)(全て1件当たり5万円未満)4万5463円
翌年への繰越額   155万1586円

●青松会
収入総額      0円
 前年からの繰越額 0円 
 本年の収入    0円
支出総額      0円
翌年への繰越額   0円

■次に、岩井県議のこれら3つの政治団体のこれまでの収入の推移について見てみましょう。

●岩井均後援会
平成14年の収入 50万円
     岩井均          50万円
平成15年の収入 35万円
     岩井均          30万円
     その他寄付(1件5万円未満) 5万円
平成16年の収入 53万円
     岩井均          35万円
     その他寄付(1件5万円未満) 18万円
平成17年の収入 56万円
     岩井均(群馬県議会議員、松井田町高梨子864-1) 35万円
     その他寄付(1件5万円未満)           21万円
平成18年の収入 53万円
     岩井均(群馬県議会議員、松井田町高梨子864-1) 35万円
     その他寄付(1件5万円未満)           18万円
平成19年の収入 6万円
     その他寄付(1件5万円未満)            6万円
平成20年の収入 0円
平成21年の収入 0万円

●自由民主党群馬県安中市第二支部(平成17年までは「自由民主党群馬県碓氷郡第一支部」)
平成14年の収入 20万円
平成15年の収入 10万円
    <政党交付金>
     自由民主党碓氷支部    10万円
平成16年の収入 0円
平成17年の収入 0円
平成18年の収入 18万8500円
    <政党交付金>
     自由民主党碓氷支部12/22(安中市松井田町五料甲2509) 18万8500円
平成19年の収入 193万5500円
    <政党交付金>
     自由民主党群馬県支部連合会6/21(前橋市大手町1-13-14) 10万円
     自由民主党群馬県支部連合会7/9(前橋市大手町1-13-14) 30万円
     自由民主党碓氷支部12/18(安中市松井田町五料甲2509) 18万5500円
     自由民主党群馬県支部連合会12/19(前橋市大手町1-13-14)10万円
     自由民主党群馬県参議員選挙区第三支部3/21(前橋市元総社町1-3-10山蓉ビル2F)10万円
    <法人・その他団体>
     太陽コンクリート工業株式会社3/2(高崎市下豊岡町519-2、宮沢好隆)20万円
     株式会社金沢化成3/14(安中市松井田町二軒在家1007-5、金沢末信) 20万円
     東邦亜鉛株式会社安中製錬所3/28(安中市中宿1443、武田松夫)   30万円
    <政治団体>
     碓氷安中医師連盟3/23(安中市安中1-1-20、茂木正毅)   5万円
     群馬県医師連盟3/23(前橋市千代田町1-7-4、鶴谷嘉武)  20万円
     碓氷安中医師連盟4/8(安中市安中1-1-20、茂木正毅)   10万円
     群馬県興農政治連盟3/29(前橋市亀里町1310、奥木功男) 10万円
平成20年の収入 64万円
    <政党交付金>
     自由民主党群馬県支部連合会2/1(前橋市大手町1-13-14)  8万円
     自由民主党群馬県ふるさと振興支部8/28(前橋市元総社町73-5)50万円
    <個人>
     その他寄付(1件5万円未満)            6万円
平成21年の収入 28万0558円
    <法人・その他団体>
     株式会社金沢化成11/10(安中市松井田町二軒在家1007-5、金沢末信) 10万円
     その他寄付(1件5万円未満)                     10万円
    <個人>
     その他寄付(1件5万円未満)            8万円
    <その他の収入>                  558円

●青松会
平成17年の収入  0円
平成18年の収入  0円
平成19年の収入  0円
平成20年の収入  0円
平成21年の収入  0円

■最後に、茂木県議の政治資金収支報告書を見てみましょう。
茂木県議関係は次の政治団体のみです。

●茂木英子と共に歩む会
政治団体の名称:茂木英子と共に歩む会
政治団体の区分:その他の政治団体(資金管理団体を含む)
活動区域の区分:群馬県内
主たる事務所の所在地:安中市野殿919
代表者の氏名:茂木英子
会計責任者の氏名:加藤誠
(平成19年から現在)
 収支報告書作成担当者の氏名:松ヶ瀬穂津美
 電話連絡先:0279(54)0753、090(4592)3046
(平成18年まで)
 収支報告書作成担当者の氏名:加藤誠
 電話連絡先:自宅027(385)3585、勤務先027(254)7751
資金管理団体の指定の有無:有
公職の種類:群馬県議会議員安中市選挙区(現職)(平成17年までは「安中市議会議員」(現職))
資金管理団体届出者氏名:茂木英子
住所:安中市野殿919

 それでは、茂木県議の上記政治団体の平成21年の収支を見てみましょう。

●茂木英子と共に歩む会http://www.pref.gunma.jp/newdl101126/473-98512.pdf
収入総額  159万3467円
 前年からの繰越額  29万1467万円 
 本年の収入    130万2000円
  法人からの寄附 なし
  個人からの寄附 130万0000円
  その他の収入     2000円(1件10万円未満のもの)
支出総額   58万3798円
  人件費       2万1000円
  備品・消耗品日   1万6700円(1件当たり5万円未満)
  事務所費     30万2000円(全て1件当たり5万円未満)
  組織活動費     1万7300円(全て1件当たり5万円未満)
    組織活動費
  機関紙誌の発行との他の事業費  3万円(全て1件当たり5万円未満)
  調査研究費          19万6798円
    大型バス代(議会傍聴)6/12(株式会社ボルテックスアーク、安中市下磯部987-1) 13万1250円
    その他支出(1件当たり5万円未満) 6万5548円
翌年への繰越額 100万9669円

■次に、茂木県議の政治団体のこれまでの収入の推移について見てみましょう。

●茂木英子と共に歩む会
平成17年の収入 0円
平成18年の収入 0円
平成19年の収入 36万6846円
    <個人>
     茂木英子11/20(安中市野殿919、県議会議員) 25万円
    <その他の収入>
     政務調査費より議会報告分印刷代及び折り込み代として(茂木英子と共に歩む会会報上に議会報告掲載(紙面1/3)の為、按分)  11万6846円
平成20年の収入 517万1900円
    <個人>
     茂木英子1/5(安中市野殿919、県議会議員) 150万円
     松本立家2/20(安中市岩井609-1、自営業)  150万円
    <その他の収入>
     会派爽風より人件費立替分(平成20年3月28日(平成19年5月~平成20年3月分給与3名分)  120万円
     会派爽風より人件費立替分(平成20年3月31日(平成19年5月~平成20年3月分給与1名分)  12万2800円
     会派爽風より人件費立替分(平成20年4月30日(平成20年4月分給与3名分)  11万9800円
     会派爽風より人件費立替分(平成20年5月31日(平成20年5月分給与4名分)  11万9400円
     会派爽風より人件費立替分(平成20年6月30日(平成20年6月分給与4名分)  15万1400円
     会派爽風より人件費立替分(平成20年7月31日(平成20年7月分給与4名分)  14万6000円
     会派爽風より人件費立替分(平成20年8月31日(平成20年8月分給与4名分)  13万7000円
     会派爽風より人件費立替分(平成20年9月30日(平成20年9月分給与3名分)  14万8000円
     その他1件10万円未満のもの  2万7500円
平成21年の収入 130万2000円
    <個人>
     茂木英子4/10(安中市野殿919、県議会議員) 30万円
     松本立家6/10(安中市岩井609-1、自営業)  50万円
     松本立家12/10(安中市岩井609-1、自営業) 50万円
    <その他の収入>
     1件10万円未満のもの            2000円

■こうして、安中市の政治分野で大きな影響力を持つ人物が集まった同窓会でしたが、なぜか保守党派支持の多い雰囲気なのが気になりました。なぜなら高崎高校は、3F精神(Fighting Spirit =敢闘精神、Fair Play=公明正大・正々堂々、 Friendship =友情)を合い言葉に文武両道を実践し、豊かな教養と人間性、社会性を身につけた、バランス感覚豊かな次代を担う人材の育成を目指しているから、幅広い意見が尊重されるはずだからです。

 OBの力を結集して、自民党の2議席独占を阻止したいところですが、同窓会でも保守志向の雰囲気が支配的な状況では、2議席独占の可能性も否定できません。

 高崎高校中退を標榜している安中市の首長が、これだけデタラメな市政を行っていても、それを問題としてとらえ、是正しようとしない限り、このまちの発展はあり得ません。高崎高校のOBらには是非発奮してもらいたいものです。



【ひらく会情報部】

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岡田市長の巨額政治資金を巡る上毛新聞の報道姿勢の不思議と関東新聞販売グループの巨額献金の理由

2010-12-12 02:23:00 | 政治とカネ
■12月1日付の上毛新聞4面に2009年分の政治資金収支報告書に関して、「収入1000万円以上の政治団体」と「知事・市長の政治団体」のランキング表が掲載されました。

 我らが岡田市長の政治団体は、当然ランキングの上位に出ているのかとばかり思っていた市民は思わず「あれれ?」

 それでは、上毛新聞の報じた政治団体ランキング表を見てみましょう。

**********
【2009年分 収入1000万円以上の政治団体】
今回順位/前回順位/政治団体の名称/収入額(円)/資金管理団体の届出者
 1/ 1/尾身幸次後援会    /109,040,668/-
 2/ 2/群馬県医師連盟    /59,740,624/-
 3/ 3/笹川たかし後援会   /51,200,100/-
 4/ 7/群馬県看護連盟    /26,103,973/-
 5/ 4/清明会        /26,070,079/大沢正明
 6/ 5/小渕優子後援会    /25,655,000/-
 7/ ―/三宅雪子後援会    /23,944,113/森安雪子
 8/ 6/佐田玄一郎後援会   /21,627,107/-
 9/ 12/石関政経懇話会    /21,188,670/石関貴史
 10/ 13/群馬県歯科医師連盟  /20,071,050/-
 11/ 9/赤城倶楽部      /19,464,716/佐田玄一郎
 12/ -/長谷川嘉一後援会   /16,773,500/長谷川嘉一
 13/ 18/近代産業研究会    /13,874,722/谷津義男
 14/ 19/福田経済研究会    /13,764,000/-
 15/ 14/幸濤会        /13,512,528/松浦幸雄
 16/ -/岳遊会        /13,188,096/宮崎岳志
 17/ 21/群馬県税理士政治連盟 /11,947,036/-
 18/ -/群馬県薬剤師連盟   /11,387,692/-
 19/ 15/群馬県不動産政治連盟 /11,342,350/-
 20/ -/政友会        /11,096,680/中島政希
**********

**********
【2009年分 知事・市長の政治団体】
自治体名/首 長 名/団体名(○は資金管理団体)/収入額(円)
群馬県 /大沢 正明/○清明会         /26,070,079
          / 大沢正明後援会     /200,076
前橋市 /高木 政夫/○群政育樹会       /3,171,224
          / 元気な前橋をつくる会  /0
          / 高木政夫後援会     /2,000,000
高崎市 /松浦 幸雄/○幸濤会         /13,512,528
          / 輝く高崎35万市民の会 /0
          / 税理士による松浦幸雄後援会/1,979,983
          / 松浦幸雄後援会連合会  /780,000
桐生市 /亀山 豊文/ 亀山豊文後援会     /3,773,000
          / 新市長をつくる会    /0
伊勢崎市/五十嵐清隆/○五十嵐清隆政経懇話会  /340,000
          / 五十嵐清隆後援会    /2,602,786
太田市 /清水 聖義/○おおた21・政経クラブ /6,586,831
          / 清水聖義後援会     /3,500,313
沼田市 /星野已喜雄/○星野みきお政治経済研究会/0
          / 星野みきお後援会    /3,168,021
          / 星野みきおを育てる会  /0
館林市 /安楽岡一雄/なし
渋川市 /阿久津貞司/○貞心会         /3,840,394
          / 阿久津貞司後援会    /3,654,297
藤岡市 /新井 利明/○明友会         /2,570,838
          / 新井利明後援会     /627,175
富岡市 /岡野 光利/○岡野光利を育てる会   /300,042
          / 岡野光利を励ます会   /280,038
安中市 /岡田 義弘/○岡田義弘後援会     /700,000
みどり市/石原 条 /○一条会         /0
          / 石原条後援会      /0
**********

■当会ではさっそく12月1日に群馬県庁の選挙管理委員会を訪れて、上記のランキングが本当かどうか確かめました。その結果、岡田市長に関して、上毛新聞が明らかにデータを歪めて報じていることが判明したのです。

 岡田市長に関係する政治団体には、現在次の3団体が存在しています。

●岡田義弘後援会
政治団体の名称:岡田義弘後援会
政治団体の区分:その他の政治団体(資金管理団体を含む)
活動区域の区分:群馬県内
主たる事務所の所在地:安中市安中4272
代表者の氏名:岡田義弘
会計責任者の氏名:岡田伸子
収支報告作成担当者の氏名:岡田伸子
電話連絡先:027(382)2061
資金管理団体の指定の有無:有
公職の種類:安中市長(現職)
資金管理団体届出者氏名:岡田義弘
住所:安中市野殿969

●自民党群馬県安中市第一支部
政治団体の名称:自由民主党群馬県安中市第一支部
政治団体の区分:政党の支部
活動区域の区分:群馬県内
主たる事務所の所在地:安中市安中4272
代表者の氏名:岡田義弘
会計責任者の氏名:岡田伸子
収支報告作成担当者の氏名:岡田伸子
電話連絡先:027(382)2061
資金管理団体の指定の有無:無

●創世会
政治団体の名称:創世会
政治団体の区分:その他の政治団体(資金管理団体を含む)
活動区域の区分:群馬県内
主たる事務所の所在地:安中市安中4272
代表者の氏名:岡田信弘
会計責任者の氏名:岡田伸子
収支報告作成担当者の氏名:岡田伸子
電話連絡先:027(382)2061
資金管理団体の指定の有無:無

 それでは、岡田市長の上記政治団体の平成21年の収支を見てみましょう。

●岡田義弘後援会http://www.pref.gunma.jp/newdl101126/214-98482.pdf
収入総額      132万4802,円
 前年からの繰越額  62万4902万円 
 本年の収入     70万0000円
  法人からの寄附 なし
  個人からの寄附 岡田義弘(安中市野殿969)農業 70万円
支出総額      128万6848円
  光熱水費                     0円
  備品・消耗品費                  0円
  事務所費                     0円
  組織活動費               22万5000円
    新年互礼会茶菓代 (有)富士屋菓子舗(安中市安中1-19-3)
     平成21年1月4日    22万5000円
  機関紙誌の発行その他の事業費      106万1848円
    印刷費 若葉印刷所(富岡市下黒岡812-1)
     平成21年1月23日   23万3226円
     平成21年7月22日   23万3226円
     平成21年10月22日   29万5485円
     平成21年10月22日   14万6018円
     平成21年12月4日   15万3893円
  その他の経費                   0円
翌年への繰越額    3万7964円

●自由民主党群馬県安中市第一支部http://www.pref.gunma.jp/newdl101126/30-98476.pdf
収入総額      4023万4585円
 前年からの繰越額 1273万4585万円 
 本年の収入    2750万円
  法人からの寄附 関東新聞販売㈱ 大橋稔 750万円
          北関東新聞販売㈱大橋稔 300万円
          関東折込㈱   大橋稔 200万円
          ㈱昭和農芸   兼松正子750万円
  個人からの寄附 大橋稔(会社役員)     150万円
          大橋龍太(会社役員)    150万円
          兼松正子(会社役員)    150万円
          真下正美(医師)      150万円
          兼松武志(会社役員)    150万円
支出総額      3242万8045円
  光熱水費                59万7450円
  備品・消耗品費             56万9520円
  事務所費                98万0075円
  組織活動費(全て1件当たり5万円未満)2741万5000円
  その他の経費              28万6600円
翌年への繰越額    780万6540円

●創世会http://www.pref.gunma.jp/newdl101126/846-98529.pdf
収入総額      0円
 前年からの繰越額 0円 
 本年の収入    0円
支出総額      0円
翌年への繰越額   0円

■次に、岡田市長のこれら3つの政治団体のこれまでの収入の推移について見てみましょう。

●岡田義弘後援会
平成12年の収入 1560万円
     木村俊子(横浜市)  150万円
     大橋 稔       150万円
     大橋龍太(板橋区)  150万円
     木村正巳(千代田区) 150万円
     兼松正子(横浜市)  150万円
     大手いち       150万円
     大手貞夫       150万円
     大手一信       150万円
     真下正美       150万円
     樋口 聡       100万円
     岡田紀男       100万円
     須藤英仁        10万円
平成13年の収入 1560万円
     木村俊子(横浜市)  150万円
     大橋 稔       150万円
     大橋龍太(板橋区)  150万円
     木村正巳(千代田区) 150万円
     兼松正子(横浜市)  150万円
     大手いち       150万円
     大手貞夫       150万円
     大手一信       150万円
     真下正美       150万円
     樋口 聡       100万円
     岡田紀男       100万円
     高橋基夫(高崎市)   10万円
平成14年の収入 1620万円
     木村俊子(横浜市)  150万円
     大橋 稔       150万円
     大橋龍太(板橋区)  150万円
     木村正巳(千代田区) 150万円
     兼松正子(横浜市)  150万円
     大手いち       150万円
     大手貞夫       150万円
     大手一信       150万円
     真下正美       150万円
     樋口 聡       150万円
     岡田紀男       100万円
     岡田義弘        20万円
平成15年の収入 1787万3000円
     木村俊子(横浜市)  150万円
     大橋 稔       150万円
     大橋龍太(板橋区)  150万円
     木村正巳(千代田区) 150万円
     兼松正子(横浜市)  150万円
     大手いち       150万円
     大手貞夫       150万円
     大手一信       150万円
     真下正美       150万円
     樋口 聡       150万円
     岡田 強       100万円
     高村育也        20万円
     関井 清        10万円
     白石正巳        5万円
     浦野久江        10万円
     須藤英仁        10万円
     その他寄付(1件5万円未満)142万3000円
平成16年の収入 1600万円
     木村俊子(横浜市)  150万円
     大橋 稔(会社役員) 150万円
     大橋龍太(板橋区)  150万円
     木村正巳(千代田区) 150万円
     兼松正子(横浜市)  150万円
     大手いち(会社役員) 150万円
     大手貞夫(会社役員) 150万円
     大手一信(会社役員) 150万円
     真下正美(医師)   150万円
     樋口 聡(会社役員) 150万円
     岡田 強(農業)   100万円
平成17年の収入 1600万円
     木村俊子1/12(会社役員、横浜市港南区上大岡西1-18-4)  150万円
     大橋 稔3/10(会社役員、安中市安中3-8-13)       150万円
     大橋龍太3/13(会社役員、東京都板橋区前野町6-2-3)    150万円
     木村正巳4/20(会社役員、東京都千代田区四番町9-8)    150万円
     兼松正子4/22(会社役員、横浜市磯子区中原1-1-37-202)  150万円
     大手いち5/13(会社役員、安中市中宿1-2-31)       150万円
     大手貞夫5/10(会社役員、安中市中宿1-2-31)       150万円
     大手一信5/19(会社役員、安中市中宿1-2-31)       150万円
     真下正美4/29(医師、安中市原市1438-8)         150万円
     樋口 聡5/ 9(会社役員、安中市安中1-22-41)       150万円
     岡田 強5/21(農業、安中市野殿795)          100万円
平成18年の収入 291万9000円
     萩原きよ子(無職)4/24(長野県北佐久郡軽井沢町21-6)   50万円
     萩原三七夫(無職)4/24(埼玉県上尾市浅間台2-21-2)    50万円
     相原松義(無職)4/24(横浜市港南区東芹が谷22-13)     50万円
     千木良由雄(無職)4/24(北群馬郡榛東村長岡112)      50万円
     萩原妙子(無職)4/24(長野県北佐久郡軽井沢町5-6)     50万円
     堀越幸子(無職)4/24(藤岡市小林447-2)          30万円
     岡田 弘(無職)4/24(東京都足立区扇3-21-4)        3万円
     岡田光司(無職)4/24(沖縄県那覇市田原3-1-1)       3万円
     柄沢政夫(無職)4/24(群馬郡榛名町上里見207)      3000円
     柄沢晴雄(無職)4/24(群馬郡榛名町上里見726)      3000円
     加藤美佐子(無職)4/24(群馬郡榛名町上室田3757)     3000円
     その他寄付(1件5万円未満)                 5万円
平成19年の収入   0円
平成20年の収入   0円
平成21年の収入 70万円
     岡田義弘(農業)9/1(安中市野殿969)           70万円

●自由民主党群馬県安中市第一支部
平成12年の収入 2410万円
    <法人・その他団体>
     関東新聞販売㈱   750万円
     北関東新聞販売㈱  750万円
     ㈱昭和農芸     750万円
     東京新聞安中専売所 100万円
     ㈱大手組       50万円
     (医)済恵会須藤病院  10万円
平成13年の収入 3150万円
    <法人・その他団体>
     関東新聞販売㈱   750万円
     北関東新聞販売㈱  750万円
     関東折込㈱     750万円
     ㈱昭和農芸     750万円
     東京新聞安中専売所 100万円
     ㈱大手組       50万円
平成14年の収入 3156万円
    <法人・その他団体>
     関東新聞販売㈱   750万円
     北関東新聞販売㈱  750万円
     関東折込㈱     750万円
     ㈱昭和農芸     750万円
     東京新聞安中専売所 100万円
     ㈱大手組       50万円
     間知ブロック協同組合 6万円
平成15年の収入 3298万円
    <法人・その他団体>
     関東新聞販売㈱   750万円
     北関東新聞販売㈱  750万円
     関東折込㈱     750万円
     ㈱昭和農芸     750万円
     東京新聞安中専売所 100万円
     ㈱大手組       50万円
     東邦亜鉛㈱      30万円
     医療法人須藤病院   10万円
     サンケン工業㈱    10万円
     その他寄附(1件5万円未満)48万円
    <政治団体からの寄附>
     群馬県興農政治連盟  10万円
     群馬県医師政治連盟  20万円
     碓氷安中医師会連盟  10万円
     自民党碓氷支部    10万円
平成16年の収入 3150万円
    <法人・その他団体>
     関東新聞販売㈱   750万円
     北関東新聞販売㈱  750万円
     関東折込㈱     750万円
     ㈱昭和農芸     750万円
     東京新聞安中専売所 100万円
     ㈱大手組       50万円
平成17年の収入 3150万円
    <法人・その他団体>
     関東新聞販売㈱3/14(東京都板橋区前野町6-2-3、大橋稔)  750万円
     北関東新聞販売㈱3/17(足利市堀込町2912、大橋稔)    750万円
     関東折込㈱3/21(安中市安中4-4-21、大橋稔)        750万円
     ㈱昭和農芸5/11(東京都中央区日本橋浜町2-28-1、兼松正子) 750万円
     東京新聞安中専売所6/9(安中市安中1-22-41、樋口聰)   100万円
     ㈱大手組6/13(安中市中宿1-2-31、大手貞男)        50万円
平成18年の収入 4180万円
    <法人・その他団体>
     関東新聞販売㈱4/1(東京都板橋区前野町6-2-3、大橋稔)  750万円
     北関東新聞販売㈱3/30(足利市堀込町2912、大橋稔)    750万円
     関東折込㈱4/3(安中市安中4-4-21、大橋稔)       750万円
     ㈱昭和農芸4/5(東京都中央区日本橋浜町2-28-1、兼松正子)750万円
     東京新聞安中専売所4/6(安中市安中1-22-41、樋口聰)   100万円
     群西商事㈲4/10(安中市西上秋間223、村上克己)      10万円
     済恵会須藤病院4/21(安中市安中3-25-13、須藤英仁)    10万円
     東邦亜鉛㈱4/21(東京都中央区日本橋本町1-6-1、手島鎮雄) 30万円
    <個人>
     大橋稔3/21(安中市安中3-8-13、会社役員)       150万円
     大橋龍太3/25(会社役員、東京都板橋区前野町6-2-3)  150万円
     木村正巳3/21(会社役員、東京都千代田区四番町9-8)  150万円
     兼松正子3/29(会社役員、横浜市磯子区中原1-1-37-202) 150万円
     真下正美3/22(医師、安中市原市1438-8)       150万円
     樋口聡3/24(会社役員、安中市安中1-22-41)      150万円
     岡田強4/1(農業、安中市野殿795)          100万円
     須藤宮子4/21(会社役員、安中市安中3-25-13)      10万円
     倉沢登志夫4/15(会社役員、安中市安中4353-3)      10万円
     高村育也4/16(会社役員、安中市安中2-9-14)      10万円
平成19年の収入 3600万円
    <法人・その他団体>
     関東新聞販売㈱3/21(東京都板橋区前野町6-2-3、大橋稔)  750万円
     北関東新聞販売㈱3/23(足利市堀込町2912、大橋稔)    750万円
     関東折込㈱3/25(安中市安中4-4-21、大橋稔)        750万円
     ㈱昭和農芸6/21(東京都中央区日本橋浜町2-28-1、兼松正子)750万円
    <個人>
     大橋稔3/15(安中市安中3-8-13、会社役員)       150万円
     大橋龍太3/15(会社役員、東京都板橋区前野町6-2-3)  150万円
     兼松正子6/10(会社役員、横浜市磯子区中原1-1-37-202) 150万円
     真下正美6/17(医師、安中市原市1438-8)        150万円
平成20年の収入 2750万円
    <法人・その他団体>
     関東新聞販売㈱3/10(東京都板橋区前野町6-2-3、大橋稔)  750万円
     北関東新聞販売㈱3/15(足利市堀込町2912、大橋稔)    750万円
     関東折込㈱3/20(安中市安中4-4-21、大橋稔)        750万円
     ㈱昭和農芸5/15(東京都中央区日本橋浜町2-28-1、兼松正子)750万円
    <個人>
     大橋稔3/4(安中市安中3-8-13、会社役員)       150万円
     大橋龍太3/10(会社役員、東京都板橋区前野町6-2-3)  150万円
     兼松正子6/10(会社役員、横浜市磯子区中原1-1-37-202) 150万円
     真下正美6/5(医師、安中市原市1438-8)        150万円
     兼松武志6/30(会社役員、横浜市磯子区中原1-1-37-202) 150万円
平成21年の収入 2750万円
    <法人・その他団体>
     関東新聞販売㈱3/10(東京都板橋区前野町6-2-3、大橋稔)  750万円
     北関東新聞販売㈱3/15(足利市堀込町2912、大橋稔)    750万円
     関東折込㈱3/20(安中市安中4-4-21、大橋稔)        750万円
     ㈱昭和農芸5/17(東京都中央区日本橋浜町2-28-1、兼松正子)750万円
    <個人>
     大橋稔3/4(安中市安中3-8-13、会社役員)       150万円
     大橋龍太3/10(会社役員、東京都板橋区前野町6-2-3)  150万円
     兼松正子6/2(会社役員、横浜市磯子区中原1-1-37-202) 150万円
     真下正美6/6(医師、安中市原市1438-8)        150万円
     兼松武志6/29(会社役員、横浜市磯子区中原1-1-37-202) 150万円

●創世会
平成17年の収入  0円
平成18年の収入  0円
平成19年の収入  0円
平成20年の収入  0円
平成21年の収入  0円

■上記のとおり、岡田市長の政治団体の収入の変遷を見てみると、非常に興味深いことが分かります。

 はじめに、岡田市長の政治団体の毎年の収入の合計額の推移を見ましょう。

年/自民党安中市第一支部+岡田義弘後援会+創世会=総額(単位:万円)
平成12年/2410+1560+0=3970
平成13年/3150+1560+0=4710
平成14年/3150+1620+0=4770
平成15年/3298+1787.3+0=5085.3
平成16年/3150+1600+0=4750
平成17年/3150+1600+0=4760
平成18年/4180+291.9+0=4471.9
平成19年/3600+0+0=3600
平成20年/2750+0+0=2750
平成21年/2750+70+0=2830

 以上のことからわかることは、上毛新聞が、「2009年分 知事・市長の政治団体」として、各首長の政治団体を紹介していますが、岡田市長の政治団体として「創世会」を含めていないことです。これはなぜなのでしょうか。

 また、上毛新聞は「2009年分 収入1000万円以上の政治団体」として、ランキングを発表していますが、なぜか「政党の支部」を含めていません。

 「政党の支部」では、岡田市長が代表の自民党群馬県安中市第一支部の収入額2750万円を上回っているのは、自民党群馬県参議院選挙区第一支部(中曽根弘文代表)5350万5512円、同第三支部(山本一太代表)4687万8440円、自民党群馬県第一選挙区支部(尾身幸次代表)5456万5970円、同第三支部(谷津義男代表)5101万0826円、同第四支部(福田康夫代表)7962万7872円、同第五支部(小渕優子代表)6408万9014円の6政治団体しかありません。岡田市長の集金力は、まさに代議士クラスの実力と言えます。

 「その他の政治団体」と比較しても、岡田市長が代表を務める自民党群馬県安中市第一支部は、第3位の笹川たかし後援会51,200,100円に次いで、第4位となります。このように、群馬県の政治団体としては、自民党群馬県安中市第一支部はベストテンにランクインしており、そのへんの代議士や群馬県知事さえも岡田市長には到底太刀打ちできないのです。

■ここで不思議なのは、岡田市長が市長に当選した平成18年から突然、岡田義弘後援会の収入が激減し、平成19年、20年は、なんとゼロになっていることです。

 岡田市長が代表を務める自由民主党群馬県安中市第一支部は、他の政党の支部と異なり、事実上、岡田市長の色に染まっています。なぜなら、会計責任者も、収支報告作成責任者も岡田市長の親族であり、両方とも、法人、団体からの寄附や個人からの寄附を受けられるようになっており、岡田市長は自由自在に、その年ごとに振り分けているからです。

 似たようなケースに、自民党太田市第三支部(長谷川嘉一代表)1743万5000円があります。この団体の場合は、収入の大半を「個人の寄付」で賄っていますが、「個人」というのが長谷川嘉一自身(会社役員)600万円、長谷川順子(会社役員)470万円、長谷川美智子(無職)200万円です。しかし、岡田市長の政治団体である岡田義弘後援会や自民党群馬県安中市第一支部の場合は、岡田市長が群馬県議当時から15年以上にわたって、特定企業とその代表者ら会社役員からの寄付で収入が構成されています。

■当会の分析では、上毛新聞が岡田市長の政治団体である創世会の存在を知らないわけがなく、また毎年巨額の寄付をしている関東新聞販売の大橋稔社長が、上毛新聞販売店の集まりである上毛会の代表をやっていることから、岡田市長に遠慮して、わざと創世会を除外したと考えています。

 また、自民党安中市第一支部の収入は年間2750万円ですから、岡田市長は、毎日約8万円を組織活動費に費消していることになります。平成15年、岡田市長の政治団体のトータル収入は5085万3000円を記録しました。この年には毎日約14万円使ったことになります。現在、岡田市長は、市長交際費として年間240万円近い公金をほしいままにしており、さらに毎日約8万円も組織活動として何に使っているのか、大変興味がわきます。

 この件についての当会の分析では、政治献金をした場合、受領証明をもらえれば、その分は免罪になるため、政治家と結託して多額の政治献金をして、受領証明書をもらって確定申告或いは青色申告をすれば、その分節税が可能となります。節税効果は絶大で、個人或いは法人所得税として国や自治体に取られるより、政治家に1割手数料を支払ったとしても、2割或いは3割は堂々と節税できます。

 実は、このカラクリは政治関係者ならだれでも知っていますが、実際にこれほど限度額目一杯まで堂々と収支報告に記載する政治家は稀です。岡田市長の類まれな資質が、それを可能としているのかもしれません。

■平成18年の安中市と松井田町の合併市長選でめでたく当選を果たした岡田市長が、その年から、大幅に政治資金収支報告の書き方を変えた背景には、市長になったため、政治資金の情報がそれまでよりも目立つ立場になることから、個人からの寄附を政党の支部である自民党群馬県安中市第一部に故意にシフトして、自身の後援会の収入を目立たなくしたのだと考えられます。

 代議士も舌を巻く選挙のプロとして遺憾なく発揮される岡田市長の法律すれすれの行為について、当会は引き続き監視を続けて行く所存です。

【ひらく会情報部】

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やはり狂言だった?タクマ談合焼却場をめぐる岡田市長の不退転の提訴の決意、はやくも挫折か

2010-12-05 16:30:00 | オンブズマン活動

■12月4日の上毛新聞と東京新聞に、安中市が12月定例市議会に、タクマの談合行為で損害を受けたことについて提訴するよう議決を求めた議案を上程したところ、安中市議会の文教常任委員会が賛成多数で継続審査にしたという記事が掲載されました。

 安中市の場合、今日住民投票が行われている阿久根市と異なり、岡田市長のイエスマンが市議会の与党会派に君臨している為、重要案件は事前に根回しが済んでいて、スムースに議決されるのが常です。

 ということは、予め、岡田市長の意向に沿って、本件は提訴すると市民には見せかけておいて、実は議会が反対したので、仕方が無いから提訴はやめた、という当初のシナリオどおりの展開を想像させます。まずは、新聞報道を見てみましょう。

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提訴議案 継続
 安中市のごみ焼却施設碓氷川クリーンセンター(1998年完成)を建設したタクマ(兵庫県尼崎市)が公正取引委員会による談合行為の排除措置を受けた問題で、安中市議会市民文教常任委員会は12月3日、損害賠償請求の提訴について市が議決を求めた議案を継続審査とすることを賛成多数で決めた。12月13日の本会議で委員長が報告し、採択される。
 議会側が問題視したのは①市は公取委の審決だけを根拠に争おうとしており、独占禁止法に精通した弁護士に代理人を依頼する意思がない。②「請求が任用されない時は上訴する」という項目が議案にあるが、訴訟の段階ごとに議決を求めるべき―の2点。
 継続審査に賛成した議員は「提訴に反対しているのではない」「勝訴するのが市民の利益であり、現状では賛成できない」と話している。
 岡田義弘市長は「第三者機関である裁判所の判断を仰ぐべく、行政として努力しているが、議会の判断は尊重する」と話している。
(上毛新聞)
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談合疑惑 業者提訴見送りへ 安中市議会 裁判方針まとまらず
 安中市議会市民文教常任委員会は三日、ごみ焼却場「碓氷川クリーンセンターの建設をめぐり、入札で談合があったとして、工事受注業者に対し落札金額の1割に当たる約六億四千八百万円を賠償請求する市の提案について審議し、継続審査にすることを賛成多数で決めた。提訴は見送られる見通しとなった。
 裁判での方針をめぐり、市側と議員の考えが折り合わなかった。
 市側は、弁護士に頼らず、公正取引委員会の審決書に基づく裁判所による第三者判断を求める方針を示したが、弁護士を立てずに具体的な立証ができるかどうか議員側が疑問を呈し、話し合いが平行線をたどった。(樋口聡)
(東京新聞)
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■上毛新聞が報じているように、やはり、市長は「行政として努力するが、議会の判断を尊重する」と語っており、当初から裁判などやる気がなかったことをうかがわせる内容の発言をしています。当会では、情報公開を通じて、今後の議会でのやりとりについて、経緯をチェックしたいと考えております。

【ひらく会情報部】

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