そりゃおかしいぜ第三章

北海道根室台地、乳牛の獣医師として、この国の食料の在り方、自然保護、日本の政治、世界政治を問う

緊急事態法さえあれば何でもできる

2016-05-07 | 緊急事態法
熊本の地震を引き合いに出して、緊急事態法の必要性を言い出す自民党である。特にウルトラ右翼の稲田朋美などは血気盛んである。自民党憲法草案の99条に緊急事態条項がある。
つまり、内閣は「法令と同等のせい襟を制定することができる。」としているのである。一見もっとも層に見える文言であるが、時間的制限がないばかりか、首相の判断で設定することができる。慈善家事後に国会の承認の必要性
が記載されてはいあるが、まさに”緊急”事態では何の効力もない。そもそも時間的制約がない。戦前に最も民主的とされていたワイマール憲法下で、ヒトラーは「授権法」という、自民党案の緊急事態法とそっくりな法案を成立させている。背景には、世界大戦敗北後の賠償などで疲弊した経済状況が背景にあり、強いドイツの再興を訴えていたヒトラーがいる。
ヒトラーは革命を起こしたわけでもなく、選挙による国民の支持を受けて政権の座に就いた。威勢のいいことがを連発して、ユダヤ人が悪いと身近に敵を作った。
今年1月11日に、恐ろしや緊急事態法と、本ブログでも警告を発したが、どうやら自民党は緊急事態法の成立に本気である。ヒトラーの手法に倣おうというのである。
何しろ、安保関連法(戦争法)を強行採決して施行されている。これに緊急事態法を持ってくれば鬼に金棒である。憲法なんか手を加えることなく何処でも派兵できるようになったし、緊急事態と認定すれば何時でも交戦すら可能になる。そのうち彼らは、立憲主義は国家を守らないと言い出すに違いない。強い日本を希求する愛国主義を教育し、国民の支持を受けることになる。憲法のハードルは高いが、法律を作るのであれば手なずけた公明党などを取り込んで、過半数あればよい。彼らの目にはもはや憲法すらないのでああろう。
民主主義の基本は『法の支配』であり、『人の支配』ではない」と言う、ワイマール憲法学者の主張が正しい。安倍晋三は、人による支配を行おうとしているのである。緊急事態法がその先駆けになる。

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