違憲下自衛隊 ⇔合法⇒菊印皇軍虎威借る狐「上官命令≒天皇陛下命令」前法2項刑法裁判⇒軍法裁判自民9条3項=後法優先削除同

違憲カジノ=政府利害関係者=背任罪=入場規制無⇔「市県府道民税・電気ガス水道完納」貧困ギャンブラー家庭子供生活環境保全無

古賀茂明氏12階⇒9階移動⇒お隣様びっくり人物「原発引責」退任、松永次官が否定 「海江田大臣の判断」

2011年08月20日 | 良いこの皆様へ「告訴告発提訴希求!」

【みのもんたのサタデーずばッと】 8/20 (土) 5:45 ~ 6:30 (45分)MBS毎日放送(Ch.4)

  • 海江田氏:事務次官、保安院長更迭へ-甘すぎる幕引きとの批判も(3 ... 

    11年8月4日 – [bn:PRSN=1851098] 海江田万里 []経済産業相は4日、経済産業省の[bn:PRSN=3699189] 松永和夫 []事務次官、寺坂信昭原子力安全・保安院長、細野哲弘資源エネルギー庁長官を更迭する方針を示した。元経産省官僚の有識者からは「甘すぎる幕 ...
  • 退職勧奨(たいしょくかんしょう) 労働に関わる用語
    会社労働者に対し退職勧めること。退職金割増しなどの優遇措置を含んだ早期退職優遇制度などもこれに含まれる。退職勧奨がなされた場合労働者は必ず会社退職なければならなくなるわけではなく、退職勧奨に応じるかどうかは、あくまでも労働者任意の判断に委ねられる。

     地方公務員の場合は,それぞれの自治体によって異なるでしょうから,一概には言えません。
     国家公務員の場合,定年退職でも勧奨退職でも,退職金に差はありません。定年まで10年以上残して勧奨退職する場合は,割り増しはあるようです。

     公務員退職金は通常,「給料×何ヶ月分」と計算されます。
     定年退職はいわば,雇用主が「年だから辞めてくれ」と言っているのと同じで,雇用主側から退職させるのですから,「何ヶ月分」の数値が高くなります。
     対して,自己都合退職は,雇われている側が「辞めさせてください」と言っているのと同じですから,「何か月分」の数値が低くなります。
     勧奨退職は,「定年前だけれど辞めてくれないか」と雇用主側が言っているのですから,定年退職と同じ「何ヶ月分」の数値が当てはめられます。
     
     定年退職日の1日前に勧奨退職するのは難しいです。死亡退職や依願退職の場合は別として,普通は月末か年度末が退職日となるよう規定されている場合がほとんどです。
     
     一時金の出る勧奨退職は,例えば,職員数を減らしたいとか,財政上の理由から高給の職員を辞めさせて給料の安い若い職員に入れ替えたいという場合に,「今年度末に退職するなら退職金を2割増にしますよ~」ということがあるようです。

    投稿日時 - 2005-04-29 11:58:24

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    【累犯障害者】「刑務所に戻りたかった」⇔「住所がないと駄目だ」と相手にされず、下関駅放火!

    2011年08月20日 | 良いこの皆様へ「告訴告発提訴希求!」

    :時間だけ詰め込んどけば⇒「更生」⇒「刑罰⇒罪償った」事に成るとお考えは司法 ⇔

    :被害者側⇒うかばれ無い⇒再販要望⇒科学的対処希求!

    :天竜川沈没事故死⇒捜索⇒一部TVマスコミ視聴⇒!★※「魚群探知機船」⇒「網」 ⇔

    :機動隊捜索⇒「棒切れ」⇒突き刺し原始的!⇒公務員年間48兆円ボーナス給与支給!(国家歳入48兆円)

    下関駅放火事件(しものせきえきほうかじけん)は2006年平成18年)1月7日西日本旅客鉄道(JR西日本)の下関駅東口駅舎などが放火により全焼した事件。

    :下関事件以降⇒生活保護受給急増!成績優秀⇒公務員役立たず!?⇔【発明・発見・開発者⇒リスペクト!感謝】

    1月7日午前1時50分ごろ、下関駅構内のプレハブ倉庫から出火、駅舎に延焼した。

    木造平屋建ての駅舎東口が全焼。同建物(1942年建築)は特徴的な三角屋根を持ち、下関のシンボル的な存在だった。また下関乗務員センターや出火元の倉庫も全焼、焼失面積は延べ約3840平方メートルに及んだ。人的被害はなく、高架上にあるホーム線路架線にも被害はなかった。

    同日、現場近くにいた74歳の無職の男性が放火の容疑で下関警察署逮捕された。男性は2001年にも福岡県内で放火未遂事件を起こし逮捕されており、前月12月刑務所を出たばかりだった。

     

    男性は過去10回にわたって服役を繰り返してきた知的障害者、いわゆる「累犯障害者」だった。

    事件の半日前には北九州内の区役所に生活保護を申請しに行き、「刑務所から出てきたばかりで住むところがない」というと

           !★※ 「住所がないと駄目だ」と相手にされず、

    そこで下関行きの 切符を一枚もらったのだという(切符がもらえる仕組みは行旅人の記事を参照のこと)。

     動機は「刑務所に戻りたかったから」(『累犯障害者』山本譲司著より)。男性は1月27日山口地方裁判所下関支部に起訴され、2009年現在、山口刑務所受刑者として収監されている。

     

    【累犯障害者】(るいはんしょうがいしゃ)は、山本譲司(元衆議院議員東京都議会議員で、現在は訪問介護員ジャーナリスト)によるノンフィクション作品。2006年に新潮社より発行され、2009年に新潮文庫文庫化された。

    作品概要 [編集]

    2001年に秘書給与流用の罪で刑務所に収監、刑務所内で犯罪を繰り返す精神および身体障害者のケアを担当した山本が、出所後に自身の体験談やその後の追跡調査などから書き下ろした内容である。

    同書で山本は、繰り返し犯罪を犯して収監される障害者への刑務所内での処遇には以下のような実態があるとしている。

    • すべての受刑者は入所後、作業の適応力を調べるための知能テストを受けるが、その結果によると全受刑者のうち4分の1が知的障害者であった。また彼らが刑務所内で行う作業は、結んだ紐を解いたり、一つの箱の中の数種の色の蝋のかけらをそれぞれに分けるといった、およそ生産労働とは呼べないものばかりである。
    • それ以外にも各種の身体障害および精神障害を持つ受刑者が多数存在し、彼らは劣悪な生育歴の中でほとんど福祉と結びつくことがなく、おにぎり一個の万引き(窃盗罪)や無銭飲食・無賃乗車(詐欺罪)のような微罪で、繰り返し刑務所に入ることによって生き延びている。刑務所が最後の「セーフティネット」となっている。
    • 累犯障害者に刑事訴訟法の定めるところの訴訟能力や受刑能力が備わっているかどうかは、極めて疑わしい。しかし、身元引受人や受け入れてくれる福祉施設がなく、また自力で再就職し生活の基盤を確保することも困難であるため、刑務所に入らなければ生存すら危ぶまれ、検察官裁判官もやむを得ず受刑させている面がある。
    • コミュニケーション能力が極めて乏しいため、冤罪被害に遭うこともしばしばある。社会では男性はやくざの鉄砲玉、女性は売春などに利用される場合が多く、結果として刑務所を終の棲家とするために最後にはより重い罪を犯す場合もある。
    • 彼らにとっては、実社会は刑務所よりも過酷な環境であるが為に、彼ら自身やその被害者にとっても「悲劇」が繰り返されている。

    山本は本著で「彼らが加害者となったら当然罰せられるべきだが、その前に彼らは人生の大半を不遇なまま過ごして来た被害者でもある事を忘れるべきではない」「彼らに十分な福祉さえ行き届いていれば、防げた事例は幾らでもあった」と主張している。

    参考データ [編集]

    田島良昭(社会福祉法人南高愛隣会理事長)らの調査結果によれば、刑務所に服役している知的障害者410人のうち、再犯者が7割を占める。一方で公的福祉を受けられる「療育手帳」所持者は26人しかいなかった。身元引受人は父母が20%、未定や不詳が47%を占める[1]

    脚注 [編集]

    1. ^ 厚生労働科学研究研究費補助金 障害保健福祉総合研究事業 - 虞犯・触法等の障害者の地域生活支援に関する研究 (PDF) (2007年4月)
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    選挙公約:被害弁償量刑被告利「横領等⇒金返せば⇒刑事罰減刑!」⇒改⇒「信賞必罰予防効果大」

    2011年08月20日 | 良いこの皆様へ「告訴告発提訴希求!」

    量刑 あなたならどうする?

    《2》被害弁償 「金銭で軽く」に抵抗感

    2009年05月08日 11:28
     「被告と和解はしていない。刑が軽くなると知っていたら、示談などしなかった」

     
     昨年11月下旬、福岡高裁であった殺人事件の控訴審初公判で、被害者の遺族として意見陳述した宮元篤紀(あつき)さん(36)=佐賀県武雄市=は、声を詰まらせて訴えた。

     夫の洋さん=当時(34)=は2007年11月、暴力団抗争の巻き添えとなった。武雄市の整形外科医院に入院中、被告の元道仁会系幹部今田文雄被告(62)に九州誠道会の関係者と間違えられ、拳銃で射殺された。

     半年後の08年5月、宮元さん側と道仁会側の「示談」が成立。しかし、当時の宮元さんに損害賠償など考える余裕はなく、代理人の弁護士に任せていたことだった。

     同年6月、佐賀地裁であった一審の判決公判では、当初は予定になかった弁論が再開され、被告側は示談の成立を報告した。5分後、言い渡された判決は検察側が求刑した無期懲役ではなく懲役24年。刑を軽くした理由には、示談の成立を「酌み得る事情」とあった。

     判決後、代理人の弁護士から「示談したら刑が軽くなるのもやむを得ない」と初めて聞かされた。後悔したという。

     「被告を破門している道仁会と示談したら、なぜ被告が有利になるのか理解できない」。控訴審で宮元さんは裁判官に疑問をぶつけた。

       ■   ■

     被害弁償したら量刑の上で被告に有利-。それが今の法曹界の常識だ。弁護人の大半は被告に弁償をすすめる。

     業務上過失致死事件で一審判決は実刑だったが、示談を成立させると控訴審で執行猶予が付いたという福岡市の弁護士は「裁判官に誠意を示すため、賠償金は被告が私財から出すのが大切」とテクニックを明かす。

     被害者が示談を拒む場合は日本司法支援センター(法テラス)などへの「贖罪(しょくざい)寄付」がある。法テラスのアンケートでは、贖罪寄付にかかわった弁護士78人のうち約8割の60人が「情状面で考慮された」と答えたという。

     弁償が量刑に考慮されるのは裁判官に被害の回復や反省の表れと評価されるからで、福岡県弁護士会の美奈川成章弁護士は「弁償しようが、しまいが量刑が同じなら『しない方がまし』となり、結果的に被害者の救済にならない」と説明する。

       ■   ■

     一方、市民の考え方は、この法曹界の常識とは異なる。

     西日本新聞社が昨年12月に行った市民100人アンケートでは「被害弁償を量刑に考慮するか」という問いに「軽くする」のは31人にとどまり「変わらない」が過半数の57人に上った。

     弁償と量刑は別との考え方で、全国犯罪被害者の会幹事の藤田博さん(60)=福岡県太宰府市=は「弁償したら刑を軽くするのではなく、しなかったら重くすればいい」と語る。

     昨年11月、福岡地裁で開かれた模擬裁判。検察官は、危険運転致死罪の被告が被害者側と示談したとの想定で「遺族が損害賠償を受けるのは当然」と述べ、情状には無関係とアピールした。

     5月に始まる実際の裁判員裁判でも、示談成立の評価をめぐり、検察、弁護側の双方がせめぎ合う場面がありそうだ。=2009年1月21日付 西日本新聞朝刊=

     

    姫路市の元理事、裏金数百万円を流用か 市が詐欺容疑で告訴

     兵庫県姫路市の元理事(60)(定年退職)が消防局長時代に物品購入を名目にした架空発注で数百万円の裏金を作り、私的流用していたとして、同市が詐欺容疑で姫路署に告訴状を提出したことがわかった。同市は退職金の支払いを停止している。元理事は県警の任意の事情聴取に、関与をおおむね認めているという。

     市関係者らによると、元理事は消防局長だった2005年4月~09年3月、同局で使用する文房具などの消耗品を姫路市内の業者に架空発注。支払った代金を業者にプールさせる経理操作を繰り返して、少なくとも数百万円の裏金を捻出していたという。元理事は、こうした不正経理を主導していたとみられる。このため、姫路市は今年3月末で定年退職した元理事への退職金の支給をせず、6月下旬、同署に告訴状を提出した。

     元理事は1973年に市消防局に採用され、主要ポストを歴任。07年4月から4年間、副市長に次ぐ市ナンバー3の理事を務めた。(2011年8月19日  読売新聞)

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    秋霜烈日看板倒れ!本当に納税者を 【粗略/疎略】扱う⇒保身最優先!?

    2011年08月20日 | 良いこの皆様へ「告訴告発提訴希求!」

    :【美味しい⇒特別会計】⇔【オトリ・囮 一般会計】⇒【税収⇒48兆円】⇒毎年40兆円ボーナス給与公務員支給維持⇒

    :【消費税1%換算≒税収2,5兆円】⇒【40兆円≒16%】⇒津波換算⇒高波⇒「消費税3%⇒5%⇒16m⇒街壊滅!」

    起訴猶予処分(Wikipedia)

    起訴猶予処分(きそゆうよしょぶん)とは、被疑事実が明白な場合において、被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときに検察官が行う不起訴処分である

    刑事訴訟法248事件事務規程法務省訓令)722項20号)。

    なお、被疑事実につき犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なときは「嫌疑不十分」の主文により、被疑事実につき被疑者がその行為者でないことが明白なとき又は犯罪の成否を認定すべき証拠がないことが明白なときは「嫌疑なし」の主文により、不起訴処分の裁定がされることになっている(事件事務規程722項17号18号)。

    なお、起訴猶予の場合には前科ではなく

    前歴として記録に残り、後に別件で起訴された場合にそれが情状証拠となる。

    起訴猶予処分が「被疑事実が明白な場合」に行われることから、被疑事実がないとして不起訴処分を求めうるかが問題となる。

     

    引用:::この質問に対する回答

     検察官による不起訴処分については、刑事訴訟法248条と事件事務規程72条が定めています。

    不起訴処分の理由として、事件事務規程72条は、20個の類型を挙げていますが、質問者さんに関係ありそうなのは「嫌疑不十分」「起訴猶予」あたりになるかと思います。

     「嫌疑不十分」は、「被疑事実につき、犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なとき」とされ、「起訴猶予」は、「被疑事実が明白な場合において、被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないとき」とされていますから、起訴猶予の場合には、検察官はクロと判断しているといえるでしょう。

     これらの処分がなされたときは、被疑者が請求すれば、被疑者に告知されます(刑事訴訟法259条、事件事務規程73条1項)。逆にいえば、請求しない限り、告知されません。告知の際に使用される不起訴処分告知書には、その理由が記載されていないため、理由についてはわからないことになります(聞けば教えてくれるのかもしれませんが、ルールにないことなので、検察官次第だと思います)。

     被疑者以外に知られる可能性としては、告訴人・告発人・請求人がいる場合には、それらの者が請求すれば、その者に不起訴処分理由告知書によって不起訴処分になったことと、その理由が告知されます(刑事訴訟法260条、261条、事件事務規程73条2項)。
     また、不起訴処分となった事件も前歴として記録に残りますが、犯歴とは違いますので、犯罪者名簿には載りません。ですので、通常の資格照会等では不起訴処分になったことはわからないとは思いますが、このあたりについては、他の方の補足をいただければと思います。

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