違憲下自衛隊 ⇔合法⇒菊印皇軍虎威借る狐「上官命令≒天皇陛下命令」前法2項刑法裁判⇒軍法裁判自民9条3項=後法優先削除同

違憲カジノ=政府利害関係者=背任罪=入場規制無⇔「市県府道民税・電気ガス水道完納」貧困ギャンブラー家庭子供生活環境保全無

警察庁人海戦術⇒偉様ヒエラルキーシロアリ塚!? ⇔ピーフォン」で容疑者写真一斉送信→即逮捕

2011年11月11日 | どうよ!?

ピーフォン」で容疑者写真一斉送信→即逮捕

配信元:2011/11/09 11:11更新
 東京都東大和市の高齢者夫婦から数百万円をだまし取ろうとしたとして、
東大和署が詐欺未遂の疑いで男を逮捕していたことが8日、捜査関係者への取材で分かった。
男は現場から逃走したが、被害者が撮影した写真が警察官専用の撮影機能付き携帯電話「ピーフォン」で、
瞬時に周辺に送信されたため、5分後に逮捕された。犯人の早期逮捕などを目的に導入されたピーフォンの“威力”が発揮された。

:大英国では400万台設置済み⇒800万台目指す(しゃべる監視カメラ)⇒

:日本国未だに⇒ローテク! ⇔韓国に「置いてき堀」にされる⇒

:日本国もIMFの管理下に置いて貰えば⇒受験戦争⇒官憲が試験場へ送り届ける厳しさ!

:幕末の士族(意志強固・頭脳優秀集団)に対する⇒ストレス⇒平民化⇒

:今までは⇒年貢⇒録食む側から ⇔納税家畜庶民側へ⇒没落チェンジ!

:平成改革⇒年間50兆円公務員ボーナス給与⇒選挙公約「20%」削減未達成ならば⇒

:更に真逆⇒消費税遣り繰り算段せず ⇔2人分2倍200%⇒24兆円搾取ならば⇒景気壊滅予見!

:民主党歴代総理大臣⇒ペテン師⇒刑事罰⇒自民党民主党⇒ゾンビ・ヘッドハンティング⇒与謝野馨経済財政大臣を⇒民意逆らう⇒生き証人として詐欺罪にて告訴止むを得無い!

         刑法246条 詐欺罪

1、人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2、前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

         財物とは何か?

一般的に「資産・財産」と言われる物を指します。例えば、「お金」「不動産」「株券」などが代表的なものです。

欺もう行為(ぎもうこうい)

欺もう行為とは、人を「騙す行為」「あざむく事」です。欺もう行為の有無は、詐欺罪を構成する上で避けては通れない重要な部分です。詐欺の場合、この欺もう行為を行為者の主観面の立証が必要なため、困難な犯罪であると言われています。この立証ができないときは、契約違反(契約不履行)となる可能性が極めて高いのです。

       詐欺の成立1(代表例)

詐欺被害は、刑法246条にあるように「財物を交付」とありますから、金銭など資産価値のあるものを騙し取られたものに限られます。  

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