【苦情 申立書】 ★【警察法第79条】に基づいて、警察職員の職務執行について苦情がある場合は、公安委員会に対し、署名または捺印の上、文書により苦情の申出をすることができる。
この制度における苦情とは、
- 警察職員が、職務執行において違法、不当な行為をしたり、なすべきことをしなかったことによって、何らかの不利益を受けたとして個別具体的にその是正を求める不服
- 警察職員の不適切な執務の対応に対する不平不満
以下のような申出はこの制度に含まれない。
- 当事者以外(目撃者など)の申出
- 匿名による申出
- 電子メールやファクシミリでの申出
公安委員会の問題としては以下の主張がある。
- 事務局は警察本部に同居、事務職員も警察官なので、制度として中立性や情報の機密が担保されていない。
- 都道府県知事や議会に警察に対する直接の権限がないため、警察不祥事が発生しても、公安委員会を介さなければ、真相究明、処罰などを行うことができない。
- 実際の運用にあっては地元名士や財界有力者が公安委員に任命されるケースが少なくなく、警察や司法に精通していない者が就任してしまうという問題が指摘されている。そのような場合、委員が彼らの名誉職のようなポストにもなっており、委員会自体が強い権限を持っていてもメンバーに問題があり、うまく機能しないことが多いといわれている。また、警察側の発言力が強いため、警察側の発言権や意向が全面優先され、警察主導で議事が決定してしまうことが全国においてしばしば発生しており、問題視されている。実際、ほとんどの自治体において公安委員会は「目付役」でありながら警察側の意向に異議を唱えることがほとんどなく、都道府県において多かれ少なかれこの気質は存在している。国家側でも国家公安委員会と警察庁が意見対立することは滅多になく、大半の場合、警察庁側の意向は国家公安委員会に受け入れられている。
- 一部公安委員会がポンプ車の救命出動を「消防車の目的外使用で道路交通法違反」として許可しない。
刑法193条(公務員職権濫用) 1項 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないこと を行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。 2項 公務員がその職権を濫用して、人の身体を傷害したときは、十年以下の懲役に処する ...
特殊な類型 [編集]問題点 [編集]
:警察官⇒強い者には⇒めっぽう弱い縦社会!⇒【捜査褒賞費】⇒警察署長閣下⇒猫糞!?⇒証拠隠滅⇒「“誤って廃棄処分”」⇒
:ヒエラルキー下っ端警察官悲哀!⇒処罰⇒幹部!偉い様⇒処罰⇒無事逃れ!?トホホ!仙波敏郎現職内部告発⇒左遷!盥回し!
浅野 史郎(あさの しろう、1948年2月8日 - )は、日本の元政治家、元厚生官僚、元宮城県知事。現在は慶應義塾大学総合政策学部教授などを務めるが、病気療養中である。 ⇒復帰!おめでとうございます!
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捜査報償費の★執行停止 [編集]
浅野は2004年(平成16年)、宮城県警の捜査報償費を巡る疑惑に関して県警に会計文書の閲覧と捜査員の聴取を要求した。県警は一旦は文書閲覧を許したものの、浅野の対応を不満としてその後は認めなかったため、対立が続いた。2005年(平成17年)6月24日には、宮城県警の捜査報償費が★適正に執行されていない疑いが強いと判断し、知事の権限で予算執行の停止を決定した。
警察の捜査報償費をめぐっては北海道警や福岡県警などで不正支出が★明るみに出ており、これまでに浅野は「99%が裏金」と話した宮城県警元幹部と面会していたが、宮城県警は不正を否定していた。
2005年(平成17年)には仙台地裁が捜査報償費返還訴訟判決で「12年度の捜査報償費の★相当部分は実体がなかったと★推認する余地がある」と不正支出の疑いを指摘している。
執行停止は、後任知事の村井嘉浩が2005年(平成17年)11月の就任後、直ちに解除した。
公務員の職権濫用行為を内容とする犯罪は、公務員職権濫用罪以外にも刑法その他の法律に規定されている。
刑法における職権濫用の罪 [編集]
- 特別公務員職権濫用罪(刑法194条)
- 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、6か月以上10年以下の懲役又は禁錮に処せられる。
- 特別公務員暴行陵虐罪(刑法195条)
- 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、7年以下の懲役又は禁錮に処せられる(刑法195条1項)。また、法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、第1項の罪と同様である(刑法195条2項)。
- 特別公務員職権濫用等致死傷罪(刑法196条)苦情申出制度 [編集]