:「表示一方通行⇒表示間違い!」⇒【変わった形のロータリー交差点】
[編集] 旧中之島ロータリー交差点(2003年3月)和歌山市にある中之島ロータリーはロータリー交差点と信号を兼用していた。
平成21年1月から改修工事に着手し、当交差点は平成21年3月★10日よりロータリー方式を廃止、右折専用レーンを増設するなど、大幅に改良された。これに伴い、名称が「中之島交差点」と改められ「ロータリー」の名前が消えた。
:備忘録::::免許取立て18歳⇒右折⇒一本の矢(一方通行規制標識)
:2009年3月★11日以降内小回り開始!(ビデオ録画記録所持!
:【WIKI】写真⇒円形コンクリート基礎部分⇒証拠【★一方通行】違法!
:37年間以上「五差路=中之島ロータリー」規制標識⇒【一方通行】違法表示!
:小早川 正和:辛抱我慢⇒ええ加減にせい!⇒余裕の幅⇒内小回り可能実証⇒「カイゼン★要請」?
:和歌山県公安員会⇒「正⇒警戒標識⇒誤⇒表示」⇒謝罪無!
:小早川正和⇒一方通行誤表記⇒黄色警戒標識⇒毛利「三本の矢」設置へ!
:「正しい和歌山」⇒正和⇒ご指摘⇒「カイゼン」
:警察回答:信号予算2箇所/年間予算⇒★LED⇒「矢印信号普及」⇒内小回り可能!
:「3本の矢⇒201-2」黄色★警戒標識⇒今回⇒「327の1」青色★規制標識へ
:黄熱病「野口英雄」⇒★電子顕微鏡にて視認可能!⇔★光学式顕微鏡「細菌のみ視認!」
:備忘録:右折禁止標識★無⇒取り締まり「城北通り×本町交差点(商工中金角北⇒東へ)」
:(⇒右側信号柱表示)⇔バス二台連お⇒視認不可能!⇒不起訴処分!
時計回りに戸惑いも… 「丸い交差点」運用開始 テレビ朝日系(ANN) 9月1日(月)16時39分配信
渋滞や重大事故の軽減につながると期待されている信号のない丸い交差点「ラウンドアバウト」が、1日から全国15カ所で運用が始まりました。運転手からは戸惑いの声も上がりました。.
道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する ...
https://www.npa.go.jp/pdc/notification/koutuu/kisei/kisei20140526.pdf
2014/05/26 - 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命令(平成26年内閣. 府令・国土交通省令第4号。以下「改正命令」という。別添参照。)が、本日、公布. され、★本年9月1日から★施行されることとなった。 今回の改正の趣旨、内容 ...
平成二十六年五月二十六日内閣府・国土交通省令第四号 の未★施行内容
https://www.npa.go.jp/pdc/notification/koutuu/kisei/kisei20140526.pdf のHTMLバージョンです。
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原議保存期間★30年(平成56年3月31日まで)
有 効 期 間 一種
各 地 方 機 関 の長
警 察 庁 丙 規 発 第 2 2 号
各都道府県警察の長
平 成 2 6 年 5 月 2 6 日
(参考送付先)
警 察
庁 交 通
局 長
庁内各局部課長
各附属機関の長
道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命令の制定及び
施行について(通達)
道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命令(平成26年内閣
府令・国土交通省令第4号。以下「改正命令」という。別添参照。)が、本日、公布
され、本年9月1日から施行されることとなった。
今回の改正の趣旨、内容及び留意事項は下記のとおりであるので、改正命令が円滑
かつ適切に施行されるよう、事務処理上遺憾のないようにされたい。
記
1 環状交差点に係る規定の整備
(1) 趣旨
今般、環状の交差点が有する効用やその交通実態等を踏まえ、道路交通法の一
部を改正する法律(平成25年法律第43号。以下「改正法」という。)により、環
状交差点の定義が定められるとともに、その交通方法に関する規定が整備された
ところである(「道路交通法の一部を改正する法律の施行に伴う交通警察の運営
について」(平成26年3月14日付け警察庁丙交企発第42号、丙交指発第12号、丙
交規発第9号、丙運発第14号)参照)。
このうち、改正法による改正後の道路交通法(昭和35年法律第105号。以下
「法」という。)第4条第3項において、環状交差点とは、「車両の通行の用に
供する部分が環状の交差点であつて、道路標識等により車両が当該部分を右回り
に通行すべきことが指定されているもの」とされた。また、法第35条の2におい
て、車両は、環状交差点において左折等するときは、できる限り環状交差点の側
端に沿って徐行しなければならないこととされる一方、「道路標識等により通行
すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して」徐行しな
ければならないこととされた。
そこで、改正命令により、環状の交差点における右回り通行の指定の交通規制
を表示する道路標識及び環状交差点における通行すべき部分の指定の交通規制を
表示する道路標示に係る規定を整備することとしたものである。
(2) 内容
ア 規制標識「環状の交差点における右回り通行(327の10)」について
殿
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車両の通行の用に供する部分が環状の交差点において、車両が右回りに通行
すべきことを指定する規制標識として、「環状の交差点における右回り通行
(327の10)」を新設するとともに、その設置場所を、車両が右回りに通行す
べきことを指定する環状の交差点の手前の必要な地点における左側の路端とす
ることとした(改正命令による改正後の道路標識、区画線及び道路標示に関す
る命令(昭和35年総理府令・建設省令第3号。以下「命令」という。)第4条
第2項、別表第一及び別表第二)。
イ 規制標示「環状交差点における左折等の方法(111の2)」について
車両が環状交差点において左折若しくは右折し、又は直進若しくは転回する
ときに通行すべき部分を指定する規制標示として、「環状交差点における左折
等の方法(111の2)」を新設するとともに、その設置場所を、車両が環状交
差点において左折若しくは右折し、又は直進若しくは転回するときに通行すべ
き部分を指定する環状交差点又はその直近の必要な地点とすることとした(命
令別表第五及び別表第六)。
(3) 留意事項
ア 規制標識「環状の交差点における右回り通行★(327の10)」及び規制標示
「環状交差点における左折等の方法(★111の2)」は、改正命令により新たに
規定されたものであることを踏まえ、環状交差点における交通方法と併せて、
関係機関・団体と連携した積極的な広報啓発活動を推進し、その内容について
周知徹底を図ること。
イ 規制標示「環状交差点における左折等の方法(111の2)」は、環状交差点
に必ず設置しなければならないものではなく、法に規定された交通方法に従わ
せることが交通の安全と円滑を害すると認められる場合に、それ以外の通行す
べき道路の部分を指定するために設置するものであることに留意すること。
2 車体の構造上その運転に係る走行の特性が二輪の自動車の運転に係る走行の特性
に類似するものとして内閣総理大臣が指定する三輪の自動車に係る規定の整備
(1) 趣旨
車体の構造上その運転に係る走行の特性が二輪の自動車の運転に係る走行の特
性に類似するものとして内閣総理大臣が指定する三輪の自動車について、道路交
通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「府令」という。)第2条の表備
考の規定により、二輪の自動車とみなされ、かつ、大型自動二輪車又は普通自動
二輪車に区分されるものについては、これまでのとおり「二輪の自動車」に含ま
れることを明確化したものである。(命令別表第一及び別表第二備考一の
(六))。
(2) 留意事項
今回の改正の趣旨を踏まえ、府令第2条の表の大型自動二輪車又は普通自動二
輪車に区分される三輪の自動車については、二輪の自動車に対する通行の禁止等
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の交通規制に従わなければならないことなどを改めて周知徹底すること。
3 施行期日
平成26年9月1日から施行する。
添付資料∼省略