違憲下自衛隊 ⇔合法⇒菊印皇軍虎威借る狐「上官命令≒天皇陛下命令」前法2項刑法裁判⇒軍法裁判自民9条3項=後法優先削除同

違憲カジノ=政府利害関係者=背任罪=入場規制無⇔「市県府道民税・電気ガス水道完納」貧困ギャンブラー家庭子供生活環境保全無

逃走=ヤマ疚しい⇒利益得る職業議員強欲候補者ばかりと諦め ⇔納税家畜選挙奴隷⇒子孫の為に「草莽崛起」

2014年09月23日 | 公務員服務の宣誓⇒刑事訴訟法239条2項
:自民民主公明三党合意!⇒違憲⇒「集団的自衛権」⇒合憲とする解釈!

:180度⇒真逆⇒「憲法解釈」⇒違憲違法⇒受け入れる迎合議員!

:アメリカのご意向をソンタク・忖度⇒受け入れて⇒子孫は「幸福追求権」侵害されると想定内予見!

:以前は共産主義お隣国まで迫って来た⇒アメリカ資本主義⇒日本側に愛想良く対応!

:今や共産主義絶滅⇒拝金日本国 ⇔連合国軍側から見れば⇒「敵国に逆戻り!」

:維新の会+結の党⇒「維新の党」他の野党は⇒何故連合できないのか!?

:主義主張は離反 ⇔自民等⇒利権でツ・繋がれば⇒強固結束⇒自明の理!

:選挙管理委員会⇒全選挙掲示板590ヶ所撤去法存在!

:幕末時代から進歩進化無⇒新聞紙質⇒白黒写真!(憲法12条違憲)

:137年前⇒坂本竜馬が革命に奔走した「ソウモウクッキ・草莽崛起」時代(147年前)

:利権代表議員立候補 ⇔ネット時代⇒利権団体代弁者以外候補者チャンス有り)

:私の場合は8月8日全掲示ポスター全撤去被害!トホホ!

:犯罪予防も相だが⇒公務員トップ⇒働き甲斐感じられないのが不思議!?

:3年毎に「職場」人事異動だからなのだろう!システムカイゼン必要感じる!



http://is-factory.com/post-9936/


岩谷兵庫県議がテレビ取材から全力で逃走!まるで新喜劇w


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1日前 - 政務活動費の不正支出が疑われている兵庫県議会・岩谷英雄議員が、報道陣の取材を 振り切ろうと、全力で疾走。 まるで吉本新喜劇のような逃走劇でしたw 一方、号泣 野々村議員は、3年間の政務活動費のほとんどが不正であることを自供。
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危険ドラッグ対策強化 東京・豊島区で初?条例案!賃貸契約締結時:危険ドラッグ販売⇒契約解除条項明記

2014年09月23日 | かくすれば斯くなる物と知りながら松蔭
  危険ドラッグ対策強化 東京・豊島区で条例案 9月22日 20時33

危険ドラッグへの対策を強化しようと、東京・豊島区は危険ドラッグを販売した店に対して、店舗を貸している不動産業者などが退去を求めることができる条例案をまとめ、22日、公表しました。

危険ドラッグを巡っては、ことし6月、豊島区池袋の繁華街で危険ドラッグを吸った男が運転する車が暴走して歩行者を次々とはね、7人が死傷するなど、危険ドラッグが原因とみられる事故が相次いでいます。
このため、豊島区は危険ドラッグの撲滅に向けた対策を強化しようと、条例案をまとめ、22日、公表しました。
条例案では不動産業者などに対して店舗の賃貸契約を★締結する際、危険ドラッグなどの販売を行わないと★約束させるとともに、★販売した場合は契約を★解除できる条項を盛り込むよう求めています。

そのうえで、指定薬物の成分を含んだ危険ドラッグを店が販売した場合、不動産業者は★退去を求めることができるとしています。

豊島区によりますと、こうした内容の条例は、★全国的にも珍しいということです。
豊島区の高野之夫区長は「安心安全なまちを作るために危険ドラッグを販売する店をゼロにできるよう取り組みを強化していきたい」と話していました。

豊島区は、22日から1か月間、条例案を区のホームページで公開するなどして区民から意見を求めたうえで、11月に始まる区議会に提案することにしています。

[関連ニュース]

・ 「危険ドラッグ」で救急搬送 4000人超 (9月20日 6時44分)

・ 危険ドラッグ 依然都内に37店 (9月19日 12時27分)

・ 危険ドラッグ常習性で全国初の免許停止 (9月18日 21時58分)

・ 危険ドラッグ吸い自転車運転か 全国初の逮捕 (9月18日 18時51分)

・ 鳥取 危険ドラッグ全面規制の条例 (9月17日 14時27分)


  売春防止法(昭和三十一年五月二十四日法律第百十八号)

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31HO118.html

 ohnogi4384さん 編集あり2006/9/2609:49:13

買い手側の男性は処罰されません。

売春防止法第3条は「何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。」と規定しており、売春も買春(かいしゅん)も禁止されています。

ところが、売春自体や買春を処罰する規定は、同法第5条から第16条を見ても、どこにも存在しません。

同法で処罰される行為は、次のとおりです。
・公衆の目に触れる方法による売春勧誘等(第5条)
・売春の周旋等(第6条)
・困惑等により売春をさせる行為(第7条)、それによる対償の収受等(第8条)
・売春をさせる目的による利益供与(第9条)
・人に売春をさせることを内容とする契約をする行為(第10条)
・売春を行う★場所の提供等(第11条)
・いわゆる管理売春(第12条)
・売春★場所を提供する業や管理売春業に要する資金等を提供する行為等(第13条)

同法の罰則は、背後の搾取行為を中心として規定されており、売春する女性は、むしろ保護の対象であるという思想の下、売春行為自体は不可罰とするとともに、売春の対向犯的性格を有する買春も不可罰としたわけです。

禁止行為が罰則を伴わない例としては、他に、未成年者の飲酒・喫煙があります。未成年者の健康保持の観点から、未成年者飲酒禁止法・未成年者喫煙禁止法は、飲酒・喫煙を制止しない親権者等の行為や酒類・煙草提供行為等を処罰するとともに、未成年者の飲酒・喫煙自体は不可罰としています。
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