http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S63/S63HO108.html
★消費税法 【平成二十四年八月二十二日★法律第六十八号 (一部★未施行)】 (:10%時点スタート) 【消費税法 ★附則★18条★2項】
:消費税5%時代(13.5兆円)⇒27兆円(10%)⇒「%・兆」見える化⇒メートル⇒「27m」⇒津波あなた財布から⇒税金徴収!(5%+5%=10%=2人分=二倍=200%)
:入り口⇒「社会保障費」 ⇔出口⇒附則条項で⇒【★経済資する⇒重点配分⇒国土強靭化⇒横取り法!】
:「国土強靭化」b≒鉄筋コンクリート50年後⇒解体費用上乗せ請求!)
:ローマンコンクリート2000年経過 (イタリア⇒火山灰 ⇔日本⇒鉄筋)
:「万里の長城」蒙古防げなかった!=「江戸時代⇒なまず⇒地震元凶」⇒「稲村の火」浜口ヤマサしょうゆ⇒堤防寄付」
:現在⇒地震元凶⇒プレートテクニクス⇒ハワイ諸島接近⇒沈み込み(フィリピン海プレート)⇒2千m凸山⇒スムーズ⇒ユーラシア・プレート下へ⇒モグ・潜り込み)地震保険不要!
:安倍晋三 総理大臣告訴済み!⇒刑法247条背任罪⇒上坂和央和歌山地検検事⇒不受理(違憲31条適正手続き⇒刑法193条公務員職権乱用罪)
:告訴状は⇒先ず⇒三権分立⇒★①司法⇒裁判所が受理⇒②行政⇒法務大臣(総理大臣⇒任命権者)⇒★手下⇒③検察官が精査すべき!
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◆ 【消費税★附則条項2項】(:お役人様の★本音⇒表現方法!
附則 ★2★ 税制の抜本的な改革の実施等により、
財政による機動的対応が★可能となる中で、
我が国★経済の需要と供給の状況、消費税率の引上げによる
★経済への影響等を踏まえ、⇒
:◆:①増税=【8%】⇒「“あなたの年金”」消費税法⇒増税!入り口0:00分⇒23時59分59秒⇒
成長戦略並びに★事前防災及び★減災等に★資する分野に
資金を★重点的に配分することなど、
我が国★経済の成長等に向けた施策を検討する。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S63/S63HO108.html
【消費税法】(昭和六十三年十二月三十日法律第百八号)
最終改正:平成二五年六月二六日法律第六三号
(最終改正までの★未施行法令)
★【平成二十四年八月二十二日★法律第六十八号 (一部★未施行)】
第一章 総則(第一条―第二十七条)
第二章 課税標準及び税率(第二十八条・第二十九条)
第三章 税額控除等(第三十条―第四十一条)
第四章 申告、納付、還付等(第四十二条―第五十六条)
第五章 雑則(第五十七条―第六十三条)
第六章 罰則(第六十四条―第六十七条)
★附則
附 則 (平成二四年八月二二日法律第六八号) 抄(消費税率の引上げに当たっての措置)
(消費税率の引上げに当たっての措置)
第十八条 消費税率の引上げに当たっては、経済状況を好転させることを条件として実施するため、物価が持続的に下落する状況からの脱却及び経済の活性化に向けて、平成二十三年度から平成三十二年度までの平均において名目の経済成長率で三パーセント程度かつ実質の経済成長率で二パーセント程度を目指した望ましい経済成長の在り方に早期に近づけるための総合的な施策の実施その他の必要な措置を講ずる。
2 ◆◆ 税制の抜本的な改革の実施等により、財政による機動的対応が可能となる中で、我が国経済の需要と供給の状況、消費税率の引上げによる★経済への影響等を踏まえ、成長戦略並びに事前防災及び減災等に資する分野に★資金を重点的に配分することなど、我が国★経済の成長等に向けた施策を検討する。
3 この法律の公布後、消費税率の引上げに当たっての経済状況の判断を行うとともに、経済財政状況の激変にも柔軟に対応する観点から、第二条及び第三条に規定する消費税率の引上げに係る改正規定のそれぞれの施行前に、経済状況の好転について、名目及び実質の経済成長率、物価動向等、種々の経済指標を確認し、前二項の措置を踏まえつつ、経済状況等を総合的に勘案した上で、その施行の停止を含め所要の措置を講ずる。
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