違憲下自衛隊 ⇔合法⇒菊印皇軍虎威借る狐「上官命令≒天皇陛下命令」前法2項刑法裁判⇒軍法裁判自民9条3項=後法優先削除同

違憲カジノ=政府利害関係者=背任罪=入場規制無⇔「市県府道民税・電気ガス水道完納」貧困ギャンブラー家庭子供生活環境保全無

神戸市犯罪被害者等支援条例の一部改正 心に寄り添う途切れのない支援のために ⇔何か有ってから動く対処療法

2018年06月22日 | 尊敬される御先祖様と成るの
:名誉⇒金メダル(スポーツ競技) ⇔ノーベル賞(社会貢献度)私の立場⇒商売人家庭育ち⇒土日祭日⇒「休み無し」

:先進国⇒予防⇒監視カメラ警告指導マイク警告網設置!⇔日本国警察行政「怠け者」“何か有ってから動く対処療法”

:外国人流入拡大⇒革新的対応にチェンジせねば⇒セキュリティ対策費用⇒莫大消費税増税負担【納税家畜動物選挙民】

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http://www.city.kobe.lg.jp/information/press/2018/04/20180426020002.html

神戸市犯罪被害者等支援条例の一部改正

記者資料提供(平成30年4月26日)危機管理室

神戸市犯罪被害者等支援条例の一部改正
‐心に寄り添う、途切れのない支援のために‐
1.背景
 平成25年4月に「神戸市犯罪被害者等支援条例」を施行し、犯罪被害者等が受けた被害の軽減及び回復を図るため、関係機関等と連携して、犯罪被害者等を支援する施策を総合的に推進しているが、犯罪被害者等を取り巻く環境は厳しく、依然として途切れのない支援が必要である。
 また、平成9年に発生した須磨区の連続児童殺傷事件から20年が経過したが、この間、国では、兄弟姉妹が被害に遭った子どもに対する支援等が明記された「第3次犯罪被害者等基本計画」が平成28年4月に策定された。

2.改正の目的
 こうした国の動きや社会背景、被害者団体等の意見も踏まえ、これまでも、犯罪被害者等支援制度の拡充を図ってきたところである。
 さらに犯罪被害者等の権利向上や支援活動に取り組んできた全国犯罪被害者の会「あすの会」が6月に解散することに伴い、犯罪被害者等の思いを引き継いで、犯罪被害者等が直面する日常生活上の様々な問題に向き合い、心に寄り添う支援を途切れなく行っていくことが本市の責務であることを明確にするため、条例の一部を改正するものである。

3.改正内容
(1)現条例で規定している日常生活の支援を一部拡充し、市の責務として行うことを明確化する。
 1 一時的な生活資金の支給
 2 一時的な住居の提供
 3 雇用の安定及び確保
 4 子どもの教育支援(条項新設)
   「第3次犯罪被害者等基本計画」において、兄弟姉妹等の子どもに対する適切な支援が基本方針の1つに挙げられていることを踏まえ、新たに条文化する。
(2)犯罪被害者等のプライバシー保護規定の新設
 犯罪被害者等が各種行政手続を行う際、窓口の一元化により対応するなど、プライバシー保護に努めることを市の責務として明確化する。

4.改正に伴う主な取り組みの拡充
 「神戸市犯罪被害者等生活資金交付要綱」の改正等や、関係部局や区役所、民間支援団体、関係機関等との連携強化により、実施する。
 ・一時支援金の増額(遺族支援金30万円→50万円 重傷病支援金10万円→15万円)
 ・転居後の家賃補助(1/2補助 上限30,000円 入居1年以内)
 ・市営住宅の家賃減免(入居1年以内)
 ・被害者家庭の子どもに対する教育支援(家庭教師の費用や通学時の送迎費用等に対する補助 1/2補助 上限50,000円)
 ・就労支援金の支給(1/2補助 上限100,000円)
 ・家事援助費、一時保育費の助成単価の引き上げ
  家事援助   実費の1/2補助 上限2,500円/時→3,000円/時
  一時保育費 実費の1/2補助 上限2,000円/時→3,000円/時
 ・支援団体への心理相談費用の支援(1人10回程度まで無料)
 ・区役所における各種行政手続のワンストップ申請 など

5.改正に関する意見募集について
 本条例改正案について市民の皆様からの意見募集を行います。
(1)意見募集期間
 平成30年4月27日(金曜)~5月11日(金曜)
(2)資料の閲覧場所・時間
 ・閲覧場所
  神戸市危機管理室地域安全推進担当課(神戸市役所4号館2階)
  市政情報室(神戸市役所2号館2階)
  各区役所まちづくり課又はまちづくり推進課、並びに須磨区役所北須磨支所、及び北区役所北神支所、西区役所西神中央出張所
 ・閲覧時間
  平日 8時45分~12時、13時~17時30分までの間
(3)意見の提出方法等
 本市ホームページをご覧ください。

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迷惑犯罪「理想=有るべき社会」見え無い者は去れ! ⇔校長「塀の危険 3年前に伝えた」 市教委「安全と判断」

2018年06月22日 | 尊敬される御先祖様と成るの
:教育委員会と聞くと昨今⇒イメージ最悪!保身⇒「隠蔽=嘘つき」信じられない代表!

◆渋沢栄一氏;『夢なき者は理想なし、理想なき者は信念なし、信念なき者は計画なし、計画なき者は実行なし、実行なき者は成果なし、成果なき者は幸福なし、ゆえに幸福を求むる者は夢なかるべからず。』

■地方公務員法【第33条】(信用失墜行為の禁止) 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

:58名和歌山県児童相談所⇒電話確認⇒:「予算不足? ⇔“不足無!との”回答」 電話確認!⇔警察官臨場★強制面会★8回⇒和歌山県警情報公開電話回答!感謝!

:「気クバ・配りは=先回り ⇔役人⇒★“何か有ってからでなければ動けない”」不作為⇒未必の故意⇒損害賠償個人負担!判例有り!

:予見!県庁・市役所緊張感無⇒「今後このようなことは二度・三度⇒繰り返し起こす!」

:原因⇒正式処罰無!「戒告」 ⇔「訓告」(ボーナス・昇進⇒★無影響!)⇒上司監督責任★不問!【お茶ニゴ・濁し=誤魔化し】

:信賞必罰 ⇔唯一組織=役人倒産危険性無=役所に電話中⇒多数⇒「外線電話に「馬鹿大音量⇒笑い声」⇒飛び込んで聞こえる

:民間企業ならば⇒「話の腰折る=商談ぶち壊し」⇒事の重大さ⇒不認識公務員⇒★上司から下っ端役人まで⇒タル・弛んだ!お気楽組織=証明エビデンス証拠!トップ首長危機感伝わらないから ⇔職員に嫌われ者=【橋下 徹氏】でなければ緊張感認識不可能!

■日本国憲法【第十五条】
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

■地方公務員法【第29条】(懲戒処分)
(1)職員が左の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
 一 この法律若しくは第57条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合
 二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
 三 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合

<第30条>(服務の根本基準)★★★
すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

<第31条>(服務の宣誓)
職員は、条例の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。

<第32条>(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
職員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

<第33条>(信用失墜行為の禁止)
職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。



◆校長「塀の危険、3年前に伝えた」 市教委が安全と判断 - Yahoo!ニュース ..
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180621-00000111-asahi-soci
6/21(木) 23:28配信 朝日新聞デジタル

プールの塀が倒れ三宅さんが亡くなった現場=2018年6月18日、大阪府高槻市、水野義則撮影
 大阪府北部を震源とする最大震度6弱の地震で、大阪府高槻市の寿栄(じゅえい)小学校のブロック塀が倒れ、4年生の三宅璃奈(りな)さん(9)が亡くなった事故について、田中良美校長は21日、3年前にブロック塀が危険だと外部から指摘を受け、市教育委員会に伝えていたことを明らかにした。市教委が現場を確認したが、安全だとしていたという。

 この日あった非公開の保護者向け説明会後の会見で証言した。校長によると、2015年度に開いた防災研修の際、外部から招いた講師に学校周辺の危険箇所について指摘された。その中に、今回の地震で倒壊した学校のプールの塀も含まれていた。このため、田中校長が市教委に伝え、市教委が調べたという。

 市関係者らによると、講師は防災アドバイザー。市教委が16年2月にブロック塀をハンマーでたたくなどするテストを実施して、安全である、と学校側に伝えたという。

 田中校長は「市教委に報告して点検していただいた。危険という認識はなかった」としている。

 ブロック塀は高さ3・5メートル。基礎部分(1・9メートル)にブロック8段(1・6メートル)を積み上げた構造。今回の地震で長さ約40メートルにわたって倒壊した。建築基準法施行令では高さ1・2メートルを超す場合、補強のための「控え壁」が必要だが、備えていないなど、市は違法な建築物だと認めていた。府警が業務上過失致死容疑で捜査している。

朝日新聞社

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安倍視察府訪問21木大阪北部地震被害状況確認ため府自治体と意見交換 ⇔IRカジノ貧困家庭一家心中予見!

2018年06月22日 | 尊敬される御先祖様と成るの
:安倍晋三総理大臣⇒葬儀弔問義務!?=「皇居二重橋御堀⇒入水一家心中」予見義務違反!規制不作為⇒未必の故意!

:(IRカジノギャンブル依存症貧困家庭)【電気ガス水道料金★完納規制】・・・年金・介護保険料等・・・30%利害関係者・・・トホホ!

: ⇔刑法247条背任罪告訴希求!子供生活救う水かき=仏教徒=お釈迦様!善男善女公明党!?

:【カジノ入場規制無!道府県市民税完納】 ⇔憲法12条不断努力30条納税義務・98条最高法規・99条公務員憲法尊重義務⇒服務宣誓済コンプライアンス!

◆安倍首相、21日大阪視察=大阪北部地震:時事ドットコム
www.jiji.com > 時事ドットコム > 大阪北部地震
15時間前 - 菅義偉官房長官は20日の記者会見で、安倍晋三首相が21日に大阪北部地震の被害状況を確認するため、大阪府を訪問すると発表した。被災現場や避難所を視察するほか、被災自治体と意見交換する。小此木八郎防災担当相が同行する。
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