:利害関係者=「安倍晋三総理大臣⇒弱い者虐め⇒世の中⇒荒廃させ⇒民を不幸にする!」
:「チェンジ!」 ⇔銀行倒産政策! ⇔銀行預金金利引き下げ⇒老人困窮⇒オレオレ詐欺被害多発元凶!
イカサマ・如何様賭博相場=粉飾決算株相場誘導⇒IRカジノ合法化⇒依存症ギャンブラー家庭子供環境破壊 ⇔107億円大王製紙バカ息子「例勝って止めれば\\\
:景気回復自然摂理!「振り子逆振れ」 ⇔①リーマン世界恐慌2008年⇒2011年地震津波核毒汚染⇒風評被害忘れ⇒【太陽活動周期★11年間】
https://ja.wikipedia.org/wiki/太陽活動周期
太陽活動周期(たいようかつどうしゅうき、Solar cycle)は、太陽の活動(太陽放射のレベルや物質の放出等)や見かけ(太陽黒点の数やフレア等)の周期的な変化である。★約11年周期となる。太陽の見かけの変化やオーロラの変化として、数百年に渡って観測 ...
:備忘録:::5年前平成25年5月⇒大橋建一和歌山市長刑事告訴済【刑法247条背任罪】⇒和歌山地検⇒不起訴理由⇒「嫌疑不十分」⇒検察審査会⇒【不起訴相当】⇒今年2018年6月⇒適正手続き確認の為⇒★情報公開請求⇒30日経過⇒未だに「検討中」誤魔化し=違憲31条適正手続き!
:【カンリ官吏=国家公務員!コウリ公吏=地方公務員】人事権者⇒気働き=忖度 ⇔インギンブレイ横柄な対応!国会答弁同じ!イラク派兵日報疑惑答弁!
:主権者在民=納税家畜動物選挙民「知らん判らん何方とも言え無い」
:川端和歌山検察審査会事務局長⇒不適切対応「情報公開30日経過⇒更に30日猶予」待てとの通信文書 和歌山【検審39・40号】デメリット表示=不服申請手続き等不記載!
:現行憲法でさえナイガシ・蔑ろ⇒・・・自民党憲法草案⇒遣りたい放題暴走予見!
:改正中身意味不理解 ⇔(例:詐欺師の言葉尻よりも根性から判断すれば嘘を信じる者は騙されると理解可能!)
:納税家畜動物選挙民⇒自民党憲法改案⇒善悪審査不可能(「てにをは」一字違いで介錯可能!
:例落語【日和違い】句点入れる!入れ無い!前後位置⇒真逆意味!【晴天】
:「雨の降る様な、天気では無い」だから傘を必要か言い訳可能
【日本国憲法、e-Gov法令検索】
第二十五条
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、【★すべての生活部面について】、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
■【自民党憲法草案の条文解説 第25条(生存権等)】
1 全て国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、【★国民生活のあらゆる側面において】、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
最高裁判例
食糧管理法違反(最高裁判例 昭和23年12月1日)憲法76条、憲法81条
朝日訴訟(最高裁判例 昭和42年5月24日)
三井美唄労組事件(最高裁判例 昭和43年12月4日)憲法15条1項、憲法28条
堀木訴訟(最高裁判例 昭和57年7月7日)憲法13条、憲法14条
塩見訴訟(最高裁判例 平成元年3月2日)
厚木基地公害訴訟(最高裁判例 平成5年2月25日)
■【刑法193条公務員職権濫用罪】に規定されている「汚職の罪」(刑法25章)に含まれる犯罪類型であり、公務員がその職権を★濫用して、人に義務の★ないことを行わせ、又は★権利の行使を妨害する行為を内容とする。
■【刑法第223条 強要罪】生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は★権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に★義務のないことを行わせ、又は★権利の行使を★妨害した者も、前項と同様とする。
前2項の罪の★未遂は、罰する。
■転び公妨(ころびこうぼう)とは、警察官などの捜査官が被疑者に公務執行妨害罪(公妨)や傷害罪などを★巧みに適用して現行犯逮捕する行為。「★当たり公妨」とも呼ばれる[1]。別件逮捕の★口実とされることが多い。
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https://ja.wikipedia.org/wiki/太陽活動周期
太陽活動周期(たいようかつどうしゅうき、Solar cycle)は、太陽の活動(太陽放射のレベルや物質の放出等)や見かけ(太陽黒点の数やフレア等)の周期的な変化である。★約11年周期となる。太陽の見かけの変化やオーロラの変化として、数百年に渡って観測 ...
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【日本国憲法、e-Gov法令検索】
第二十五条
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、【★すべての生活部面について】、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
■【自民党憲法草案の条文解説 第25条(生存権等)】
1 全て国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、【★国民生活のあらゆる側面において】、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
最高裁判例
食糧管理法違反(最高裁判例 昭和23年12月1日)憲法76条、憲法81条
朝日訴訟(最高裁判例 昭和42年5月24日)
三井美唄労組事件(最高裁判例 昭和43年12月4日)憲法15条1項、憲法28条
堀木訴訟(最高裁判例 昭和57年7月7日)憲法13条、憲法14条
塩見訴訟(最高裁判例 平成元年3月2日)
厚木基地公害訴訟(最高裁判例 平成5年2月25日)
■【刑法193条公務員職権濫用罪】に規定されている「汚職の罪」(刑法25章)に含まれる犯罪類型であり、公務員がその職権を★濫用して、人に義務の★ないことを行わせ、又は★権利の行使を妨害する行為を内容とする。
■【刑法第223条 強要罪】生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は★権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に★義務のないことを行わせ、又は★権利の行使を★妨害した者も、前項と同様とする。
前2項の罪の★未遂は、罰する。
■転び公妨(ころびこうぼう)とは、警察官などの捜査官が被疑者に公務執行妨害罪(公妨)や傷害罪などを★巧みに適用して現行犯逮捕する行為。「★当たり公妨」とも呼ばれる[1]。別件逮捕の★口実とされることが多い。