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違憲カジノ=政府利害関係者=背任罪=入場規制無⇔「市県府道民税・電気ガス水道完納」貧困ギャンブラー家庭子供生活環境保全無

例外!公務員に故意又は★重大な過失があつたときは⇒国又は公共団体は⇒その公務員に対して求償権を有する

2020年09月04日 | 尊敬される御先祖様と成るの

府は★抜本策を取らずに効果のない指導を★100回近く漫然と繰り返した!【豊能町大規模土砂崩れ】

◆まんぜん【漫然】《ト タル》これという目的や意識を持たず、とりとめのないさま。ぼんやり。 「―と暮らす」

ボーっと生きてんじゃねーよ! チコちゃんに叱られる!」 

◆求償権をわかりやすく解説|行使できるケースやそのポイント ... 
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  1. 2019/01/09 - 求償権(きゅうしょうけん)とは、他人(債務者)の債務を代わりに支払った人が、その肩代わりした分をその人(債務者)に請求する権利のことです。

■国家賠償法第1条

法学コンメンタール国家賠償法<input id="toctogglecheckbox" class="toctogglecheckbox" role="button" type="checkbox" />

目次

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条文[編集]

【公務員の不法行為と賠償責任、★求償権】

第1条
  1. 国又は公共団体の★公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、★故意又は過失によつて★違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
  2. ■前項の場合において、★公務員に故意又は★重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、★その公務員に対して★求償権を有する。

◆【豊能町大規模土砂崩れ】
「家庭菜園」のはずが残土の山、後手の行政、「人災」色濃く 崩落の危険は各地に点在  (1/4ページ)

https://www.sankei.com/west/news/140301/wst1403010014-n1.html

 「いつか崩れる」。住民の不安は的中した。大阪府豊能町で、建設残土が大規模な土砂崩れを起こした問題は「人災」の色が濃厚になっている。家庭菜園の造成名目で府の許可を受けた建築業者は、実際はうずたかい残土の山を築き、府は★抜本策を取らずに効果のない指導を★100回近く漫然と繰り返した。1日は雨が降って撤去作業がストップし、再崩落への不安がさらに膨らんだ。専門家は「罰則の甘さが不正を助長している」と指摘するほか、「積み上げ残土の危険は豊能町だけの問題ではない」といった声も出ている。

 70メートル残土の山

  「前を走っていた車が引き返してきたと思ったら、道路が土砂で埋まっているのが見えた。もう★数分早く家を出ていたら巻き込まれていたかもしれない」

 現場付近に住む60代の女性は、2月25日夜の崩落の瞬間を振り返った。流出した土砂の量は数万立方メートルとも言われ、長さにして約100メートルにわたり府道や田畑になだれ込んだ。

府池田土木事務所によると、現場はもともと高さ46メートルの小さな山で、自然の土砂災害を防ぐ砂防指定地になっていた。大阪市の建築業者がこの場所に「家庭菜園をつくりたい」と申し出て、府の許可を受けたのが平成24年10月。ところが昨年春ごろから申請になかった残土を搬入し、70メートルの高さまで積み上げた。

 崩れる前の斜面の角度は45度。府の基準(30度)を大幅に上回る危険な状態だった。実際、昨年1年間で3回の小規模な土砂崩れが発生し、大規模崩落は時間の問題だった。

 後手の行政に業を煮やした地元自治会は2月に入って、撤去を求める署名活動を始めていた。笹生篤二副会長は「いつかこうなると思っていた」と悔やんだ。

 崩落現場では重機を使った土砂の撤去作業が続いているが、1日は雨で作業がストップ。周辺の府道は約300メートルにわたって通行止めのままで復旧のめどは立たず、迂回(うかい)路を使わざるを得ないなど、住民は不安と不便を強いられている。

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煮え切らない対応

 行政も問題を放置していたわけではない。同事務所はこれまでに搬入中止を求める★勧告を2回、★文書指導を9回、さらに★口頭指導を80回以上行っている。

 業者は是正計画書を提出するなど、指導の度にいったんは従うそぶりをみせるものの、★根本的に是正することはなかった。

 府には違反者への★許可取り消しや★中止命令を出す★権限もあるが、同事務所はこうした★監督処分に踏み切ら★なかった。

 「命令を出せば搬入はストップするが、そのまま土砂を放置する★恐れがある。安全確保のためには業者に是正を求めて★対策を取らせることが先決と考えた」(担当者)というが、中途半端の感は否めない。松井一郎府知事は「スピード感がない。府として反省すべきだ」と★不備を認め、府は今後、許認可の審査を★厳格化する方向で手続きを改正するという。

 罰則甘く

 建設残土の搬入規制が難しいことも対応が★後手に回った一因だ。残土は産業廃棄物に分類されて★おらず、私有地に★ため込んでも不法投棄にはならない。

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都道府県で定める砂防指定地管理条例の罰則も「1年以下の懲役もしくは禁錮または★2万円以下の罰金」(大阪府の条例)と軽い。京都大大学院の嘉門雅史名誉教授(環境地盤工学)は「業者には大きな痛手にならず、抑止力になっていない」と指摘する。

 山間部の現場周辺は、森林を切り開いて残土を積み上げた茶色いはげ山がいくつもある。笹生副会長は「行き交うダンプカーの騒音と砂ぼこりもひどい。これ以上、生活環境を脅かさないでほしい」と訴える。

 嘉門名誉教授は「残土の危険な積み上げは、全国各地の山間部や空き地で行われており、★豊能町だけの問題ではない」と話した。

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台風の際飛んで他人の物に損害を与えた賠償責任【民法 第717条土地の工作物等の占有者及び所有者の責任

2020年09月04日 | 尊敬される御先祖様と成るの

◆台風の際に家屋の一部が飛んで、他人の物に損害を与えた場合の賠償責任保険金について考えてみます。
約款の賠償責任条項では「法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して賠償責任保険金をお支払します」とあります。
このような場合の根拠となる法律は■民法717条「土地の工作物の占有者・所有者の★責任」です。

【かし 瑕疵】きず。欠点。■法律や当事者の予期するような状態や性質が欠けていること。本来であればあるべき機能・性能・要件満たされていない状態を指す。

【民法 第717条】(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

  1. 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
  2. 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
  3. 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

解説[編集]

土地の工作物等の占有者・所有者が負担する不法行為責任についての規定である。

要件[編集]

土地の工作物[編集]

土地の上に人工的に設置された物をいう。建物や道路などが代表的である。鉄道や電柱、塀なども含まれる。植物など天然のものはこれに含まれないことになるが、2項で「竹木」にも準用すると特に規定している。

設置又は保存の瑕疵[編集]

瑕疵とは、工作物が本来有しているべき安全性を欠いていることをいう。瑕疵は故意・過失によって生じたことを必要としない。

損害の発生[編集]

因果関係[編集]

前提として、瑕疵と損害の間に事実的因果関係があることを必要とする。瑕疵がなくても損害が生じていた場合には因果関係は否定される。瑕疵と不可抗力(地震など)が統合して損害をもたらした場合には相当因果関係の問題になる。

免責事由[編集]

占有者
占有者は、「損害の発生を防止するのに必要な注意をしたとき」には賠償責任を免れる。「必要な注意」をしたことの立証責任は占有者にある。つまり中間責任が定められている。
所有者
占有者が責任を免れた場合には、所有者が賠償責任を負う。この賠償責任には免責事由がない。つまり無過失責任が定められている。
特別法による修正[編集]

国家賠償法第2条1項 は、「道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があったために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる」とする。すなわち、国・公共団体には免責事由がなく、無過失責任が定められている。

効果[編集]

損害賠償責任[編集]

占有者または所有者が損害賠償責任を負う。損害賠償の範囲については709条を参照。また、被害者の過失が加わって損害が生じた場合、過失相殺(722条2項)の適用もある。

求償権[編集]

3項にいう「損害の原因について他にその責任を負う者があるとき」とは、具体的には、前所有者や、工作物の設置を請負った者に瑕疵の原因があるときを想定している。これらの者に対しては、717条に基づいて直接責任を追及することができないので、占有者または所有者が賠償したあとで求償することを認めたものである。なお、前所有者や工作物請負人は被害者に対する直接の不法行為責任を負う可能性が全くないわけではなく、709条に基づく一般不法行為が成立する可能性は残る。

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
民法第716条
(注文者の責任)
民法
第3編 債権
第5章 不法行為
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