■【刑法第195条 特別公務員暴行陵虐罪】
- 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、7年以下の懲役又は禁錮に処する。
- 法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、前項と同様とする。
■【刑事訴訟法 第239条第2項】(旧称:国家・地方公務員)官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料 するときは、告発をしなければならない。
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子どもを犯罪の被害から守る条例
[2015年7月15日] ID:836
このページでは「子どもを犯罪の被害から守る条例」
- 平成17年7月1日 奈良県条例第9号
改正 平成18年8月29日条例第12号
改正 平成19年12月25日条例第25号
改正 平成27年3月25日条例第66号
について解説します。
制定の趣旨
最近、子供を狙った凶悪犯罪が多発しており、本県でも、平成16年11月17日に奈良市内で帰宅途中の小学1年生の女子児童が誘拐され、殺害されるという悲惨な事件が発生するなど、子供を取り巻く治安情勢は非常に深刻な状況にあります。
また、学校周辺や通学路等における児童の安全確保が重要視され、保護者、地域住民や学校関係者と警察官が連携した登下校時の「見守り活動」や、パトロール等のさまざまな防犯対策が、各地で、従来にも増して積極的に行われています。
しかしながら、子供が気に入るようなことを言って誘い込もうとしたり、嘘を言って近づいたりするなど「子供に不安を与える事案」は、依然として多発しており、いつ、次の凶悪犯罪が発生するともしれません。
そこで、子供の安全を確保するための手立ての一つとして、この条例を制定しました。
条例の内容
子ども(13歳未満の者)の生命または身体に危害を及ぼす犯罪を未然に防止し、子どもの安全を確保するため、次の事柄について、定めています。
なお、この条例の適用に当たっては、県民及び滞在者の自由と権利を不当に制限しないよう留意しなければならないこととしています。
1.県、県民及び事業者の責務
- 県は、子どもの安全を確保するために必要な施策を実施し、国及び市町村との連絡調整を緊密に行うよう努めること。
- 県民は、子どもの安全を確保するため、積極的に活動するとともに、県及び市町村が実施する施策に協力するよう努めること。
- 事業者は、子どもの安全を確保するため、積極的に活動するとともに、事業活動等に関し、県及び市町村が実施する施策に協力するよう努めること。
2.必要な施策
- 県は、市町村等と連携し、相互に協力して子どもの安全確保を推進するための体制の整備並びに市町村等が実施する施策及び活動に対して、必要な支援を行うよう努めること。
- 学校等を設置又は管理する者は、学校等の施設内において、子どもの安全を確保するよう努めること。
- 子どもが通学、通園等の用に供している道路及び日常的に利用している公園、広場等(以下「通学路等」という。)を設置又は管理する者は、子どもの安全を確保するために、当該施設の環境整備に努めること。
- 保護者等関係者は、通学路等における子どもの安全を確保するために必要な措置を講じるよう努めること。
3.子どもに対する犯罪を助長する行為の規則等
- 子どもに不安を与える行為の禁止(第11条)
道路、公園等のいわゆる「公共の場所」又は電車、バス等のいわゆる「公共の乗り物」において、保護者等が監護できない等の状況にある子どもに対して、正当な理由なく、甘言を用いて惑わし、又は虚言を用いて欺くこと。 - 子どもを威迫する行為の禁止(第12条)
公共の場所又は公共の乗物において、保護者等が監護できない等の状況にある子どもに対して、正当な理由なく、次の行為を行うこと。
・言いがかりをつけ、すごみ、又は卑わいな事項を告げること。
・身体又は衣服等を捕らえ、道路に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
※上記の行為を禁止することとしたのは、子どもを狙った「略取および誘拐」、「強制わいせつ」、「強姦」、「逮捕および監禁」などの重要凶悪犯罪の多くが、これらの行為をきっかけとして行われていることからです。また、(1)の規定によって、日常行われている子どもに対する挨拶や見守り活動における声かけなどと、犯罪のきっかけとして行われる行為が明確に区別されることとなります。これにより、今後、県民の皆さんには安心して積極的に子ども見守り活動をしていただくことができ、活動がよりいっそう活性化・活発化していくものと期待しています。 - 禁止行為に係る通報(第13条)
上記の違反者を発見した者は、保護者等又は警察官に通報すること。通報を受けた保護者等は警察官に通報すること。
4.罰則
3の2の違反行為をした者に対しては、30万円以下の罰金または拘留若しくは科料に処すこと。
子どもを守る活動にご協力を!
保護者の方は、お子さんの通学路や遊び場などの日常の行動範囲を把握して、お子さんと一緒に危険な場所はないか、子供110番の家などいざというときに駆け込める場所はどこか、についてチェックしましょう。
あわせて、危険を回避する方法を話し合い、「いかのおすし一人前」を確認しましょう。
登下校の時間に合わせて玄関先の掃除や庭の手入れをするなど、できるだけ外に出てお子さん達の様子を見守ったり「おはよう」「いってらっしゃい」「車に気をつけてね」「早く帰ろうね」など、声をかけてあげましょう。
いろいろな地域で自治会やPTA等を中心に、自主防犯パトロールや子供の見守り活動などの自主防犯活動が行われています。県民ぐるみで子供を犯罪の被害から守るため、活動に参加してみませんか。
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