:青木恵子さんのオッシャ・仰る通り!冤罪無期懲役刑科し自由奪い公訴時効とは!人権侵害=パワハラ司法業界=★自己批判カイゼン無は賢者として⇒他人様推認断定⇒サバ・裁けるの?不公正⇒信賞必罰無きは⇒■【国家公務員法第99条】(信用失墜行為の禁止) 職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為 をしてはならない。 ※ 職務専念義務、信用失墜行為禁止の違反行為は、★懲戒処分の対象となる。
■【国家公務員法第101条】 (職務に専念する義務) 職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。(以下略)
■【求償権】他人(債務者)の債務を代わりに支払った人が、その肩代わりした分をその人(債務者)に請求する権利。
■【国家賠償法1条2項】公務員に★故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、★その公務員に対して★求償権を有する。
:「釈放日祝電打ちました」和歌山刑務所(女子)=「❝みかん山❞」四ヶ郷まで出向いた! 073-471-2231冤罪被害者(布川事件の元被告人桜井 昌司、社会運動家)の方と話した!
◆冤罪でなぜ警察・検事・判事は処罰されないのか』(1983年9 ...
◆ameblo.jp › toshiyukimaesaka › entry-10670474383
2010/10/07 — 私たち医師も『死』という取り返しのつかぬ事実の前で、誤診や医療ミスという問題では厳しくその責任が問われ、その★処罰を受けている。では司法における誤審、誤判や裁判ミスの責任は今後一体だれがどのようなかたちで ...
:殺害1995年⇒2016年えん罪被害無罪★確定⇒2017年母親が損害賠償訴え⇒2020年大阪高裁16日、自分たちが間違えて有罪にしといて、何が20年を過ぎている、そんなことで片付けていいの」
◆えん罪被害の母親が火元の車メーカーへの損害賠償訴え 大阪高裁が棄却
配信 ABCテレビ
https://news.yahoo.co.jp/articles/b4be6bcb5dee353a9044d9521bcee4612041666f
火事で死亡した長女を殺害したという、えん罪に問われた母親が、火元とされた車のメーカーに損害賠償を求めた裁判で、大阪高裁は訴えを棄却しました。 青木恵子さん(56)は1995年、大阪市東住吉区の当時の自宅で起きた火事で、当時11歳だった長女のめぐみさんを殺害した罪に問われましたが、その後、えん罪であることがわかり、2016年に無罪が確定しています。やり直しの裁判で、当時、家にあった車のガソリン漏れにより発火した可能性が指摘されたことから、青木さんは2017年に自動車メーカーのホンダに損害賠償を求めて訴えを起こし、1審で棄却されていました。2審の大阪高裁は16日、「損害賠償を請求できる期間が過ぎている」として、控訴を棄却しました。青木さんは「もう怒りしか出てこないし、自分たちが間違えて有罪にしといて、何が20年を過ぎている、そんなことで片付けていいの」と話しています。