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留置場で暴れた保護室収容処遇「適切」◎田口直樹裁判官虚偽調書作成元警部補有罪判決大阪地裁

2014年07月09日 | 公務員服務の宣誓⇒刑事訴訟法239条2項

 虚偽調書作成、元警部補に有罪判決…大阪地裁

2014年 07月09日 11時37分 読売新聞
 大阪府警堺署の虚偽調書作成事件で、証拠隠滅罪に問われた堺署元警部補・呰上あざかみ和彦被告(52)(停職処分後に依願退職)に対し、

大阪地裁(田口直樹裁判官)は9日、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑・懲役1年6月)の有罪判決を言い渡した。
 起訴状では、呰上被告は2012年12月、同署の巡査長と巡査が留置場で暴れた男を保護室に収容しようとした手続きついて、
★不在の署員による指示だったとする虚偽の内容を調書に記載し、証拠を偽造したとしている。
 

この事件を巡っては、当時の★署長、副署長ら9人が昨年12月、証拠隠滅容疑などで書類送検されたが、呰上被告以外は不起訴(起訴猶予)になり、この9人を含む20人が戒告などの処分を受けた。

:公務員依願退職 ⇔懲戒免職⇒退職金無!

:不都合多数!?⇒口止め⇒温情人事考課!

:そもそも署長までということは・・・

:虚偽告訴 懲役10年 刑法172条!?

:私が被害者だから⇒さがれ下がれお前頭突きするのかと福田恭弘刑事迫り来る!

:完全可視化あれば⇒腰ヒモ・紐机にくくり付けられて不可能!

:無実濡れ衣⇒証明可能!強要脅迫⇒制圧死不審死証明の為

:取調室⇒コンクリート床に⇒7回オデコ激突させ制圧死阻止!

:2日間シップ薬処方され⇒あべの法律事務所蒲田豊彦弁護士⇒知らん顔!

:逆に⇒往来妨害罪⇒業務上過失傷害罪⇒告訴知らん顔!

:本人告訴⇒大阪地検⇒不受理(憲法31条的手続き)

:民事本人訴訟にて⇒お詫び状蒲田豊彦弁護士⇒お詫び状⇒ニギ・握りつぶし白状!

:15万円最高裁勝訴判決!⇒上方肩関節唇損傷の症状・診断 阪大病院(MRI)

判決文:「現職警察官が書き換えに関与した犯行で強く非難されるべき」

 

転び公妨(ころびこうぼう)とは、警察官などの捜査官が被疑者に公務執行妨害罪公妨)や傷害罪などを巧みに適用して現行犯逮捕する行為。「当たり公妨」とも呼ばれる[1]別件逮捕の口実とされることが多い。

 


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