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大渕愛子弁護士業務停止1カ月懲戒処分懲戒処分!(法テラス決定金額以上返金拒否)橋下徹タイタン顧問異議

2016年08月03日 | 知らん判らん出来ません⇒日本国籍剥奪
:なう!電話確認!法テラス本部電話050-3383-5333【代理援助】通称:「契約条項」★24条書類記載(直接依頼人と弁護士金銭授受★禁止)

■法テラスの規定では、制度を利用した依頼人から★直接、弁護士が報酬を受け取ることはでき★ない。しかし、大渕弁護士は法テラスが支払った★12万5千円のほかに、受任時に約束した着手金の不足分や5カ月分の★顧問料として女性から17万8500円を★受領していた。

■「民事法律扶助業務に係る事務の取扱いに関するセンターと弁護士・司法書士等との契約条項」

(金銭の立替え・受領の禁止)
■【第24条】 受任者等は、事件の処理に関し、被援助者のために金銭を立替え又は被援助者から金銭その他の利益を受けてはなら★ない。ただし、特別の事情があり、受任者等が地方事務所長の承認を得た場合は、この限りでない。  (受任者による着手、中間、終結の報告)

:ルール!【契約条項24条】 書類表記!記載事項無視!大渕愛子弁護士5か月間不返金!【★不認識 ⇔故意!】★タイタン顧問弁護士★橋下徹弁護士★異議申し立てはどうよ!?

:★5か月間返金しなかった理由「“返還義務が無いと★思っていて★そのままにしていた”」

:東京弁護士会★副会長から★返金要請されてから★5ケ月間後!返金!とは「認識不足」では無く!★故意確定!言われても改善しないのは弁護士の品位を汚した結果の懲戒処分は信賞必罰!

:私の人生で弁護士は「狡猾集団」との被害実体験!和歌山県★法学部皆無!(優秀人材県外流出元凶!) ⇔YOU・TUBE授業開設 諸事情で転ば無い「★本人訴訟促進!」

:職業!条例法令作る議員では無く!報を守る側!大渕愛子弁護士!弁明弁「認識不足」と釈明!

:「ふなっしー愛好家」として★ブーム相乗利用してブレイクした利得!

:逆回転!マスコミはコギリ・鋸「①押し上げて置いて ②引きずりおろして」二度・三度と話題にしてコキ使われるのはご承知!?みんな叩かれてからどう対応するか・・・

:橋下徹弁護士(タイタン顧問と大阪売春街「:ドヤ街緩衝システムとしては容認する」“飛田遊廓=新地”顧問弁護士)

:「弁護士懲戒★呼びかけ」で懲戒処分とは違う!「言われてからも返金無きは!狡猾集団の欲ボケ拝金症候群!?」

◆光市母子殺害事件弁護団懲戒請求事件 - Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/光市母子殺害事件弁護団懲戒請求事件

◆タイタン (芸能プロダクション) - Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/タイタン_(芸能プロダクション)
株式会社タイタン(TITAN CO.LTD)は、東京都杉並区にある芸能事務所である。1993年、お笑いコンビ「爆笑問題」(★太田光・田中裕二)の所属事務所 ... 大阪府知事就任と前後して、タイタンを離れたが、2015年12月に所属★タレント兼★顧問弁護士として★復帰。


◆大渕愛子弁護士の懲戒処分に、橋下徹氏は「不当」との見解 2016年8月3日 0時30分

大渕愛子弁護士は依頼人から報酬を不当に受け取っていた
東京弁護士会から業務停止1カ月の懲戒処分を受け、記者会見で謝罪した
橋下徹弁護士は「不当だ」との見解を示し、異議申し立てを主張したという
橋下徹氏 大渕愛子弁護士に異議申し立てを 業務停止は「不当」

2016年8月3日 0時30分 デイリースポーツ
大渕愛子弁護士に異議申し立てをすすめた橋下氏


 日本テレビ「行列のできる法律相談所」などに出演する大渕愛子弁護士(38)が2日、日本司法支援センター(法テラス)の代理援助制度を利用した依頼人の女性から報酬を不当に受け取ったとして、東京弁護士会から業務停止1カ月の懲戒処分を受けた。大渕弁護士は同日、会見を開き、「法テラスに関する私の認識不足が原因」として謝罪した。処分には不服は無いとしたが、同じ事務所に所属し、顧問も務める前大阪市長の橋下徹弁護士は「不当だ」との見解を示し、異議申し立てをするようにすすめたことから手続きを検討するという。

 大渕弁護士は紺色のジャケットにスカート。髪を後ろで束ね、テレビ出演時に比べて幾分、やつれた表情。目の下にもクマができたように見えた。

 冒頭、立って「心よりお詫び申し上げます」と謝罪し、その後は妊娠6カ月ということで座って経緯を説明。処分については「不服は無い。弁護士という職業上、信頼性は大切」などと述べた。原因について「私の法テラスに関する認識不足がすべて」と反省した。

 日本弁護士連合会によると、弁護士の懲戒の種類は4つ。(1)戒告(反省を求め戒める処分)、(2)2年以内の業務停止、(3)退会命令(弁護士の身分を失い活動はできなくなるが資格は失わない)(4)除名(弁護士の身分を失い3年間は資格も失う)。

 大渕弁護士が受けた処分は軽い方から2つ目。「不服は無い」と大渕弁護士は話している一方、橋下弁護士は「不当」「異議申し立てを」との認識を示したそうで、今後の展開は流動的な側面もある。

 弁護士会によると、大渕弁護士は2010年10月、女性から養育費請求の依頼を受任。その後、女性は弁護士への報酬支払いについて法テラスの援助制度を使った。

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