4月25日にきゅうりん主催で行われた勉強会の報告です。
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日時場所: 2009年4月25日 @サポートセンタ― 9:50-11:30
主催者: きゅうりん
参加メンバー:きゅうりん、おらもん、トミー、みずやん、じゃじ
テーマ:「憲法・法律・医療と子ども」
流れ: ・導入
・判例の紹介
・問題事例についてディスカッション
・発表
・まとめ
アップする内容:
◆内容の概説
◆ディスカッションの内容
◆ディスカッション後の感想、勉強したこと、今後の展開
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今回はきゅうりん主催ということで、きゅうりんの大学の専門分野を生かして、
「医療と子ども」に関して取り上げました。特に医療は、人の命に関わる部分、
倫理や法律が大切であるので、まずは倫理、法律について学び、その知識をもと
に問題事例について考えました。
※詳しい内容については、きゅうりんおよび参加者に聞いてください!
◆内容の概説
「法律と倫理」の違いについて
それぞれが成立した背景と強制力や責任の違い
憲法の基本原理―基本的人権の尊重主義
憲法第11条「基本的人権の永久不可侵」
第12条「基本的事件の保持と乱用の防止」)
「国民は、国民に保障する自由及び権利を乱用してはならない」
人権享受の主体適格性 -未成年
未成年の立場の特殊性
未成年のため、権利・義務を担うには不完全な存在として扱われる。そのため親権に服す、
などの制約が課せられる。
憲法第13条「個人の尊重、生命権、幸福追求権」
第25条「適切な医療を受ける権利(国民)、それを構築する義務(国))
医療としての憲法の理念の具現化―「自己決定権の実現」
自分のライフスタイルに合わせて治療を選択する
医療におけるインフォームド・コンセント
※インフォームド・コンセント
患者「理解と選択」:患者は医療行為の説明を理解して判断、選択する必要
医療側「説明と理解」:医療従事者は治療に関する情報を説明、かつ理解する必要
憲法の具現化⇒法律として規定された社会保障制度
医療法・薬事法(良質ない医療確保)、健康保険法など(医療体制)、生活保護法、母子健康法など(福祉関連法として)。
判例の紹介とそれに対する裁判所の判断
手術に際しての輸血の是非が争点。患者は宗教上の理由から無輸血手術を望む。
病院の方針:できる限り輸血をしないが、ほかに手段ない場合は患者・家族の意思にかかわらず輸血
その後の展開:・手術執刀の医師は、この方針を患者に説明せず、手術、輸血。手術は成功
・患者は精神的苦痛を受けたとして、病院・医師を訴える
何が争われたか、公序良俗に反するか―医師の治療義務の範囲と患者の自己決定権(義務の衝突)
裁判所の判断:自己決定権の侵害として違憲
(説明義務・違反があったとして病院・医師の違法行為を認めた)
◆ディスカッションの内容
事例「交通事故で多量に出血している患者がいます。このままだと命が危うい状況です。
しかし患者の親が輸血を拒否しています。
あなたが医師であればどうする?その理由は? 」
<意見の羅列>
患者本人が事故前に輸血を望まなければ親の医師を尊重すべき
患者の年齢 成人しているか、15歳以上、15歳未満
未婚か既婚しているか
患者自身の意思
どの場合も医師から患者への説明は必要
15歳以上遺言
宗教、親子で異なるときはどうする?
輸血拒否の理由
医者の選択肢 →輸血するかorしないか、説明責任
家庭裁判所による親権停止
親が知的障害者であれば後見人など必要
参加者それぞれの意見をまとめると、
15歳以上20歳未満であれば輸血する
子どもが15歳以上であれば、親の意思に関わらず子ども本人の意思で輸血するしないを決める
15歳未満であれば輸血する
成人以上でも輸血する
成人→本人の意思を尊重する
未成年→親の意見を尊重する(医療行為は親次第)
未成年でかつ遺言もない場合に、親へ医療行為の説明。説得次第ではあるが医者として輸血したい。
<結論>
※宗教的輸血拒否に関するガイドライン参照(↓)
◆ディスカッション後の感想、勉強したこと、今後の展開について
・医療は身近ではない。様々な分野のことを今後知る必要がある。
・裁判員制度に活かしたい。子どもの権利をもっと勉強していきたい。
・子どもの接し方、ボランティアとしてなにができるかを学びたい。
・今児童養護やその他分野で問題となっているのは、本当に必要なことは何であるかを知りたい
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◆ディスカッションの内容のつづき
<参考>
法律上の年齢区分の例
20歳以上 法律上で成人
18歳未満 児童福祉法の「児童」の定義
15歳以上 民法で養子になる決断や遺言する能力がある
児童福祉法
親権(監護・教育の権利義務と懲戒権)
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
ガイドラインの抜粋かつ簡略化すると、
・当事者が18歳以上
(1)無輸血治療をする場合には本人署名の「免責証明書」を提出
(2)医療側が無輸血治療が難しいと判断した場合は、当事者に早めの転院の勧告
・当事者が18歳未満
(1)当事者が15歳以上
・親権者の輸血拒否、当事者の輸血希望の場合は、当事者の輸血同意書を提出
・親権者の輸血希望、当事者の輸血拒否の場合は、医療側はなるべく無輸血治療を行う。
最終的に必要な場合には輸血を行う。親権者からの輸血同意書が必要。
・親権者と当事者の両者輸血拒否
18歳以上に準ずる
(2)当事者が15歳未満
・親権者の双方が拒否の場合は、医療側はなるべく無輸血治療を行う。最終的に輸血が必要
な場合は輸血を行う。親権者の同意が全く得られず、治療行為が阻害されるような状況では、
児童相談所に虐待勧告、児童相談所で一時保護、児童相談所から親権喪失の申し立て、親権者の
職務停止処分を受け、親権代行者の同意により輸血を行う
・親権者の一方が輸血に同意、他方が拒否する場合は、親権者の双方の同意を得るよう努力するが、
緊急の場合などには、輸血を希望する親権者の同意に基づいて輸血を行う
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日時場所: 2009年4月25日 @サポートセンタ― 9:50-11:30
主催者: きゅうりん
参加メンバー:きゅうりん、おらもん、トミー、みずやん、じゃじ
テーマ:「憲法・法律・医療と子ども」
流れ: ・導入
・判例の紹介
・問題事例についてディスカッション
・発表
・まとめ
アップする内容:
◆内容の概説
◆ディスカッションの内容
◆ディスカッション後の感想、勉強したこと、今後の展開
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今回はきゅうりん主催ということで、きゅうりんの大学の専門分野を生かして、
「医療と子ども」に関して取り上げました。特に医療は、人の命に関わる部分、
倫理や法律が大切であるので、まずは倫理、法律について学び、その知識をもと
に問題事例について考えました。
※詳しい内容については、きゅうりんおよび参加者に聞いてください!
◆内容の概説
「法律と倫理」の違いについて
それぞれが成立した背景と強制力や責任の違い
憲法の基本原理―基本的人権の尊重主義
憲法第11条「基本的人権の永久不可侵」
第12条「基本的事件の保持と乱用の防止」)
「国民は、国民に保障する自由及び権利を乱用してはならない」
人権享受の主体適格性 -未成年
未成年の立場の特殊性
未成年のため、権利・義務を担うには不完全な存在として扱われる。そのため親権に服す、
などの制約が課せられる。
憲法第13条「個人の尊重、生命権、幸福追求権」
第25条「適切な医療を受ける権利(国民)、それを構築する義務(国))
医療としての憲法の理念の具現化―「自己決定権の実現」
自分のライフスタイルに合わせて治療を選択する
医療におけるインフォームド・コンセント
※インフォームド・コンセント
患者「理解と選択」:患者は医療行為の説明を理解して判断、選択する必要
医療側「説明と理解」:医療従事者は治療に関する情報を説明、かつ理解する必要
憲法の具現化⇒法律として規定された社会保障制度
医療法・薬事法(良質ない医療確保)、健康保険法など(医療体制)、生活保護法、母子健康法など(福祉関連法として)。
判例の紹介とそれに対する裁判所の判断
手術に際しての輸血の是非が争点。患者は宗教上の理由から無輸血手術を望む。
病院の方針:できる限り輸血をしないが、ほかに手段ない場合は患者・家族の意思にかかわらず輸血
その後の展開:・手術執刀の医師は、この方針を患者に説明せず、手術、輸血。手術は成功
・患者は精神的苦痛を受けたとして、病院・医師を訴える
何が争われたか、公序良俗に反するか―医師の治療義務の範囲と患者の自己決定権(義務の衝突)
裁判所の判断:自己決定権の侵害として違憲
(説明義務・違反があったとして病院・医師の違法行為を認めた)
◆ディスカッションの内容
事例「交通事故で多量に出血している患者がいます。このままだと命が危うい状況です。
しかし患者の親が輸血を拒否しています。
あなたが医師であればどうする?その理由は? 」
<意見の羅列>
患者本人が事故前に輸血を望まなければ親の医師を尊重すべき
患者の年齢 成人しているか、15歳以上、15歳未満
未婚か既婚しているか
患者自身の意思
どの場合も医師から患者への説明は必要
15歳以上遺言
宗教、親子で異なるときはどうする?
輸血拒否の理由
医者の選択肢 →輸血するかorしないか、説明責任
家庭裁判所による親権停止
親が知的障害者であれば後見人など必要
参加者それぞれの意見をまとめると、
15歳以上20歳未満であれば輸血する
子どもが15歳以上であれば、親の意思に関わらず子ども本人の意思で輸血するしないを決める
15歳未満であれば輸血する
成人以上でも輸血する
成人→本人の意思を尊重する
未成年→親の意見を尊重する(医療行為は親次第)
未成年でかつ遺言もない場合に、親へ医療行為の説明。説得次第ではあるが医者として輸血したい。
<結論>
※宗教的輸血拒否に関するガイドライン参照(↓)
◆ディスカッション後の感想、勉強したこと、今後の展開について
・医療は身近ではない。様々な分野のことを今後知る必要がある。
・裁判員制度に活かしたい。子どもの権利をもっと勉強していきたい。
・子どもの接し方、ボランティアとしてなにができるかを学びたい。
・今児童養護やその他分野で問題となっているのは、本当に必要なことは何であるかを知りたい
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◆ディスカッションの内容のつづき
<参考>
法律上の年齢区分の例
20歳以上 法律上で成人
18歳未満 児童福祉法の「児童」の定義
15歳以上 民法で養子になる決断や遺言する能力がある
児童福祉法
親権(監護・教育の権利義務と懲戒権)
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ガイドラインの抜粋かつ簡略化すると、
・当事者が18歳以上
(1)無輸血治療をする場合には本人署名の「免責証明書」を提出
(2)医療側が無輸血治療が難しいと判断した場合は、当事者に早めの転院の勧告
・当事者が18歳未満
(1)当事者が15歳以上
・親権者の輸血拒否、当事者の輸血希望の場合は、当事者の輸血同意書を提出
・親権者の輸血希望、当事者の輸血拒否の場合は、医療側はなるべく無輸血治療を行う。
最終的に必要な場合には輸血を行う。親権者からの輸血同意書が必要。
・親権者と当事者の両者輸血拒否
18歳以上に準ずる
(2)当事者が15歳未満
・親権者の双方が拒否の場合は、医療側はなるべく無輸血治療を行う。最終的に輸血が必要
な場合は輸血を行う。親権者の同意が全く得られず、治療行為が阻害されるような状況では、
児童相談所に虐待勧告、児童相談所で一時保護、児童相談所から親権喪失の申し立て、親権者の
職務停止処分を受け、親権代行者の同意により輸血を行う
・親権者の一方が輸血に同意、他方が拒否する場合は、親権者の双方の同意を得るよう努力するが、
緊急の場合などには、輸血を希望する親権者の同意に基づいて輸血を行う
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題材は読む限り面白いんだけどね。
なんか何も伝わらないっつーか
資料読まされてる感じで、流れの詳説ないから焦点ぼやけちったよ
どっちかとゆうと、勉強会の雰囲気とか知りたいと思うんだけどなーみんな
「誰に何を伝えるための報告なのか」
よー考えてみ。
ただ用語並べただけの自己満か?
率直におれはコレ見て、あんまり勉強会行きたくはならんかったよ。