自民党憲法草案は以下のように命令する↓(抜粋)
98条「内閣総理大臣は、
我が国に対する外部からの武力攻撃
内乱等による社会秩序の混乱
地震等による大規模な自然災害
その他の法律で定める緊急事態において
特に必要があると認めるときは、
法律の定めるところにより
閣議にかけて、
緊急事態の宣言を発することができる。
緊急事態の宣言は
法律の定めるところにより、
事前または事後に
国会の承認を得なければならない。」
99条3「緊急事態の宣言が発せられた場合には
何人も法律の定めるところにより
当該宣言に関わる事態において
国民の生命身体及び財産を守るために
行われる措置に関して発せられる
国その他公の機関指示に従わなければならない。」
*太字、カラー、アンダーラインはブログ主加筆
(誰の生命財産を守るのかな?
時の権力に反する人々も守る?
為政者の言う国民とは
彼らに従順な人々らしい・・)
先日の国会質疑等で、
”この私が最高権力者”てきニュアンスで
トンでも発言をしていたアベシンだから
大した事でなくとも
いとも簡単に宣言を出して
人々をコントロールするかも・・
大雪の災害等々には
従来の法的措置で対処できるはずが
予想を誤って
指示が遅れただけ
ところが
その遅れを逆手にとって
自然災害の一大事だ~~とばかりに
緊急事態を連発しそう・・
現憲法に
他国のように
緊急事態の項目が無い事がオカシイと
自民草案は緊急事態のてんこ盛り
他国の憲法の人権は
平時は守られるけど
為政者の判断でいつでも
蔑にされてしまう・ということ
日本国憲法はどんな時でも
国民の人権を守ってくれる
私たち目線の強固なもの↓
☆第97条
「この憲法が日本国民に保障する
基本的人権は
人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって
これらの権利は、
過去幾多の試練に耐え、
現在及び将来の国民にたいし、
侵すことのできない永久の権利として信託されたものである」
98条「内閣総理大臣は、
我が国に対する外部からの武力攻撃
内乱等による社会秩序の混乱
地震等による大規模な自然災害
その他の法律で定める緊急事態において
特に必要があると認めるときは、
法律の定めるところにより
閣議にかけて、
緊急事態の宣言を発することができる。
緊急事態の宣言は
法律の定めるところにより、
事前または事後に
国会の承認を得なければならない。」
99条3「緊急事態の宣言が発せられた場合には
何人も法律の定めるところにより
当該宣言に関わる事態において
国民の生命身体及び財産を守るために
行われる措置に関して発せられる
国その他公の機関指示に従わなければならない。」
*太字、カラー、アンダーラインはブログ主加筆
(誰の生命財産を守るのかな?
時の権力に反する人々も守る?
為政者の言う国民とは
彼らに従順な人々らしい・・)
先日の国会質疑等で、
”この私が最高権力者”てきニュアンスで
トンでも発言をしていたアベシンだから
大した事でなくとも
いとも簡単に宣言を出して
人々をコントロールするかも・・
大雪の災害等々には
従来の法的措置で対処できるはずが
予想を誤って
指示が遅れただけ
ところが
その遅れを逆手にとって
自然災害の一大事だ~~とばかりに
緊急事態を連発しそう・・
現憲法に
他国のように
緊急事態の項目が無い事がオカシイと
自民草案は緊急事態のてんこ盛り
他国の憲法の人権は
平時は守られるけど
為政者の判断でいつでも
蔑にされてしまう・ということ
日本国憲法はどんな時でも
国民の人権を守ってくれる
私たち目線の強固なもの↓
☆第97条
「この憲法が日本国民に保障する
基本的人権は
人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって
これらの権利は、
過去幾多の試練に耐え、
現在及び将来の国民にたいし、
侵すことのできない永久の権利として信託されたものである」