第四章 国会
64条の2
大地震その他の異常かつ大規模な災害により、
衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の適正な実施が困難であると認めるときは、
国会は、法律で定めるところにより、各議院の出席議員の3分の2以上の多数で、
その任期の特例を定めることができる。
第五章 内閣
73条の2
大地震その他の異常かつ大規模な災害により、
国会による法律の制定を待ついとまがないと認める特別の事情があるときは、
内閣は、法律で定めるところにより、国民の生命、身体及び財産を保護するため、
政令を制定することができる。
(政令は法律の下に位置するが・・)
2 内閣は、前項の政令を制定したときは、
法律で定めるところにより、
速やかに国会の承認を求めなければならない。
(私見・・国会議員が”国会開催”を求めても
知らぬ顔で無視した内閣が
自ら都合の悪いことで
国会の承認を求めるかな~?)
上記2項目は重要です
詳細はIWJ岩上さんのところで解説↓
https://iwj.co.jp/wj/open/archives/434858
注意・IWJがフルオープンでないので
下記も参考にしてください↓
https://www.huffingtonpost.jp/2018/05/03/kinkyu-jitai-joukou_a_23426043/
64条の2
大地震その他の異常かつ大規模な災害により、
衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の適正な実施が困難であると認めるときは、
国会は、法律で定めるところにより、各議院の出席議員の3分の2以上の多数で、
その任期の特例を定めることができる。
第五章 内閣
73条の2
大地震その他の異常かつ大規模な災害により、
国会による法律の制定を待ついとまがないと認める特別の事情があるときは、
内閣は、法律で定めるところにより、国民の生命、身体及び財産を保護するため、
政令を制定することができる。
(政令は法律の下に位置するが・・)
2 内閣は、前項の政令を制定したときは、
法律で定めるところにより、
速やかに国会の承認を求めなければならない。
(私見・・国会議員が”国会開催”を求めても
知らぬ顔で無視した内閣が
自ら都合の悪いことで
国会の承認を求めるかな~?)
上記2項目は重要です
詳細はIWJ岩上さんのところで解説↓
https://iwj.co.jp/wj/open/archives/434858
注意・IWJがフルオープンでないので
下記も参考にしてください↓
https://www.huffingtonpost.jp/2018/05/03/kinkyu-jitai-joukou_a_23426043/