東京こころ

心のこえ

改憲というけれど・・

2016-05-04 | Weblog
民主党改め民進党の山尾議員は
(ガソリン代が地球何周分とかで
検索で引っかかるが、)
2016年2月15日の国会質疑で
”表現の自由の優越てき地位”を
アベシンに
「なぜ精神的自由は経済的自由に優越するか」と質問したところ
憲法の条文を把握できていない
アベシンは
「私にクイズをするな」
としどろもどろと言うより
訳が分からない質問をした
山尾議員を責めたというお粗末な顛末があった
それほど
アベシンは現憲法を知らない

なのに改憲・改憲と叫ぶ
(日本会議筆頭に
 アベシン取り巻き連中も改憲と叫ぶ)


憲法21条概要

1. 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

2. 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

第1項が「集会・結社の自由」及び「表現の自由」の保護を、
第2項が「検閲の禁止」と「通信の秘密」を定めている。

日本国憲法第3章に存在する条文の中には、第13条をはじめとして
「公共の福祉」による制約を受けることが定められているものがあるが、
この第21条に関してはその制約は規定されていない。
ただし運用上は、これらの自由もまた他の基本的人権を阻害してはならないと解釈されており、
特に表現の自由に関しては、プライバシーの保護、善良風俗の維持(猥褻文書等に関し)
などとの衝突をどうするか、ということが議論の対象となっている。


そして
自民党改憲案において
2012年(平成24年)4月に自由民主党(自民党)が発表した憲法改正案(自由民主党憲法改正草案)では、
日本国憲法第21条に相応する箇所は、同様に第21条で規定されているが、内容が以下のように改められている。


1. 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、保障する。

2. 前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、
 並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。

3. 検閲は、してはならない。通信の秘密は、侵してはならない。


自民党草案の21条は
時の権力が決める”公益&公の秩序”で
集会・結社・言論・出版等々の表現の自由は決められる
今現在行われている
気にくわない放送や従事者を除外することが
憲法で保障されてしまうという恐ろしい事も・・

現憲法を咀嚼できていない連中が
改憲などとノタマウ権利は何処にもない!!!

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