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(内容証明)損害賠償請求

2013年11月30日 | 内容証明_売買契約
あなたが、購入しました不動産(土地、家屋)ですが、
購入後すぐに、雨漏りが起こりました。
それをあなたの費用で修繕しました。
こういった欠陥を瑕疵担保(かしたんぽ)責任といいます。
この瑕疵担保責任につき、損害賠償を請求したいと考えました。

その際、内容証明を郵送しましょう。

【注意点】

◇日付を明確に記載しましょう。
◇契約の内容を、できる限り詳しく記載しましょう。
◇欠陥(瑕疵)の内容を、できる限り詳しく記載しましょう。
◇損害賠償金額を、具体的に記載しましょう。
◇土地、建物とも、登記簿謄本通り、正確に記載しましょう。
 (「大阪市西区阿波座6-7-8の土地」等ではダメです)

その他の注意点もございます。
日本全国、インターネットで対応可能ですので、
大塩行政書士法務事務所をお気軽にご利用下さい!
(お気軽にお問合せ下さい!)

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日本全国、インターネットからのお申し込みも可能です。
大塩行政書士法務事務所ホームページのお問合せフォームから、
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