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(内容証明)代金減額請求

2013年11月29日 | 内容証明_売買契約
あなたが、購入しました土地ですが、
契約書では100平方メートルと書かれていましたのに、
実際には90平方メートルしかありませんでした。
不足分の10平方メートル分につきまして、
代金減額請求(返金請求)をすることができます。
(また、場合によりましては、契約の解除や、
損害賠償請求が可能な場合もあります)

その際、内容証明を郵送しましょう。

【注意点】

◇契約日付を明確に記載しましょう。
◇契約の内容を、できる限り詳しく記載しましょう。
◇どれだけの土地の面積が、契約書と違っているのか、具体的に記載しましょう。
◇返金してもらう金額を、具体的に記載しましょう。
◇登記簿謄本通り、正確に記載しましょう。
 (「大阪市西区阿波座6-7-8の土地」等ではダメです)

その他の注意点もございます。
日本全国、インターネットで対応可能ですので、
大塩行政書士法務事務所をお気軽にご利用下さい!
(お気軽にお問合せ下さい!)

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日本全国、インターネットからのお申し込みも可能です。
大塩行政書士法務事務所ホームページのお問合せフォームから、
お気軽にお問合せ(お申し込み)下さい!

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