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(内容証明)知っておきたい民法_その278

2014年11月16日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第484条には、次のように書かれています。

弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。

簡単にまとめますと、特定物の弁済は、債権発生時にその物が存在した場所、その他特定物以外は、債権者の住所です。

例えばですが、お金を借りておいた側が、「返済(弁済)するので、取りに来い」と、偉そうに言うケースは、少し変ですよね。

もちろん、例外(別段の意思表示)の場合もありますが。

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