あなたは借主です。
普通に部屋を使っていますのに、ある日突然、壁がはがれてきました。
毎日はがれる部分が広がっています。
民法では、貸主側に修繕する義務があると明記されています。
(特約がある場合もあります。とても難しい部分ですが)
早く修繕してもらわないと、暮らしていくのも辛い状況です。
その際、内容証明を郵送しましょう。
【注意点】
◇物件を登記簿謄本通りに記載しましょう。
(契約情報を出来るだけ記載しましょう)
◇具体的に、いつから何がどうなっているのかを明確に記載しましょう。
◇どうしてほしいのか、明確に記載しましょう。
その他の注意点もございます。
日本全国、インターネットで対応可能ですので、
大塩行政書士法務事務所をお気軽にご利用下さい!
(お気軽にお問合せ下さい!)
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