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(内容証明)類似商号に対しての警告

2013年12月22日 | 内容証明_商売
判断が難しいところではありますが、
商品が会社名になっている等でしたら、
会社名(商号)は、とっても大切なものです。

例えばですが、ジャンルは問いませんので、
有名なチェーン店を想像して下さい。

そのチェーン店の名前を1文字だけ変え、
同じような商売を行われますと、
既存の会社にとりましては、イメージや諸々の点を含め、
大きなダメージになると思われます。

そういった類似商号は、裁判になるケースもあるのですが、
まずは警告するといった考えもあると思います。

その際、内容証明を郵送しましょう。

【注意点】

◇自社名(商号)をはっきりと記載しましょう。
◇本店所在地や支店等も記載しましょう。
◇類似商号である旨や、すぐに商号を中止するよう、
 きちんと警告しましょう。
※難しい問題ですので、ご注意下さい。
(行政書士が対応できる範疇ではない可能性もあります)

その他の注意点もございます。
日本全国、インターネットで対応可能ですので、
大塩行政書士法務事務所をお気軽にご利用下さい!
(お気軽にお問合せ下さい!)

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