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(内容証明)知っておきたい民法_その562

2015年12月05日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第859条の2には、次のように書かれています。

1 成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、数人の成年後見人が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。

2 家庭裁判所は、職権で、前項の規定による定めを取り消すことができる。

3 成年後見人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。


成年被後見人1人につき、複数人の成年後見人がいます場合、役割分担といいますか、誰がどのように担当するのか等、問題になる可能性も出てきます。

そこで、家庭裁判所は、職権で、複数人の成年後見人共同で行いなさい等を決めることができると書かれています。

また、家庭裁判所は、職権で、取り消すことができるとも書かれています。

あくまで「できる」ですので、注意して下さい。

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