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(内容証明)知っておきたい民法_その565

2015年12月09日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第862条には、次のように書かれています。

家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。

この条文は、読んだままの意味なのですが、少し注意が必要です。

後見人は、被後見人に対し、いわゆるお世話をしてます。

ですので、後見人は、相当な報酬を頂きたいところです。

そこで、被後見人の財産の中から、相当な報酬を得ることができるのですが、判断しますのは家庭裁判所ですので、注意しましょう。

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