平成19年6月20日に公布された道路交通法の一部を改正する法律(平成19年法律第90号)の一部が平成20年6月1日に施行された。
しかし、法令データ提供システム(go.jp)の道路交通法はいまだ更新されておらず。
1.後部座席シートベルトの着用義務付け(71条の3)
正確には、運転席/助手席以外の座席におけるシートベルトの義務化。
⇒「努力義務」が「義務化」に。
点 数:行政処分の点数が1点科される。
罰 則:なし
反則金:なし
当面は、高速自動車国道及び自動車専用道路にて適用
道路交通法改正 広報けいしちょう第30号web版 :警視庁 今秋の全国交通安全運動までは一般道での点数なしか?
2.高齢運転者標識及び聴覚障害者標識の表示義務付け(71条・71条の6)
◆高齢運転者標識、通称「もみじマーク」(左)
「70歳以上の人の努力義務」が「75歳以上の人の義務化」に。
(70~74歳の人は努力義務)
◆聴覚障害者標識(右)
6月から、補聴器を用いて基準以上の警音器の音が聞こえない人でも審査に合格すれば、ワイドミラーの装着や聴覚障害者標識を表示することを条件に、普通自動車を運転することができるようになります。
道路交通法改正 広報けいしちょう第30号web版 :警視庁
点 数:行政処分の点数が1点科される
罰 則:2万円以下の罰金又は科料
反則金:4,000円
※高齢運転者標識・聴覚障害者標識を表示した車に幅寄せや割り込みをした場合
点 数:行政処分の点数が1点科される
罰 則:5万円以下の罰金
反則金:6,000千円
まずは、平成20年6月1日より1年間の指導を行い、広く広報と浸透を図ります。
その後の認知具合によって罰則の適用時期を判断するとの方針です。
平成20年の施行内容 | 道路交通法の改正ポイント
3.普通自転車の歩道通行可能要件の明確化(10条・63条の4)
・道路標識等で指定(歩道通行可)された場合
・運転者が児童・幼児(13歳未満の子ども)の場合
・運転者が70歳以上の場合
・運転者が身体に障害のある場合
・車道又は交通の状況からみてやむを得ない場合
上記のケースであれば歩道通行可能に。
逆に、歩行者は「普通自転車通行指定部分」をできるだけ避けて通行するよう努めなければならない。
4.乗車用ヘルメット着用努力義務の導入(63条の10)
13歳未満の子どもの保護者は、子どもの自転車乗車時または補助イスなどで同乗させるときに、乗車用ヘルメットをかぶらせるように努めなければならない。
法令データ提供システム
道路交通法改正 広報けいしちょう第30号web版 :警視庁
平成20年6月1日施行のもの:千葉県警察
平成20年6月1日施行の改正道路交通法のポイント/栃木県
財団法人 全日本交通安全協会
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かなり納得できないですね。
といっても納得できないのは聴覚障害者に免許を交付することじゃなくて、聴覚障害者標識表示義務(やその罰則)適用が聴覚障害者だけであること。
これって、自身や相手への「音による危険察知ができないから視覚で補えよ。そうすれば免許交付するから」ってことだよね?
だとしたら、こういうのは真面目に運転しようとする聴覚障害者だけじゃなく、いやむしろ大音量を撒き散らしながら走行する各種車両の運転者には、健常者か否かによらず義務と罰則を適用すべきだ(わは)。
点 数:行政処分の点数が1点科される
罰 則:5万円以下の罰金
反則金:6,000千円
個人的にはこれを厳密に取り締まっていただきたい。
若葉/もみじマークや教習者を煽る狂った車を意外と目にすることが多いんですよね。
もっとも最近は「子供が運転しています(Child in car)」ってステッカーを張ってる車も多いですが。あれ?なんか違う?
まぁ
Your children are assembled in your car ?
ってことで。