[ 憲法第十二条 ]
【日本国憲法は在留外国人には適用されない】
我が国の憲法に関しては
日本国国民の為の憲法であり、
憲法下の自由と権利は
領土内で日本国と日本国民に対し適応される。
在留諸外国人の人権、自由に関しては国籍を有する国家に帰属しており他国や我が国で認められていない権利を我が国の司法が安易に与えるべきでない。
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