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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

卒業式で「合理的配慮」に欠けた大阪府の対応にこそ問題があった

2021年12月30日 | 日の丸・君が代関連ニュース
  《大阪ネットニュースから》
 ◆ 「合理的配慮」無視の君が代戒告処分撤回裁判と
   減給処分不服人事委員会闘争

奥野泰孝(府立支援学校教員)

 「合理的配慮」無視の処分撤回裁判の第4期日が22年1月17日(月)11時半から大阪地裁第809号法廷であります。報告集会は大阪弁護士会館1110室で12時半からの予定てす。
 この裁判の提訴は今年5月10日でした。法廷は、7月28日、9月8日、11月1日とありました。原告冒頭意見陳述、府の準備書面(反論)、準備書面(反論)提出と進み、22年1月10日には府の再反論が出て来ます。
 この15年5月に出た処分の撤回について、人事委員会では負けているのですが、その裁決の問題点を踏まえ訴訟を起こしたのです。
 卒業式は金曜日にあり翌週月曜日に、私は上申書を出しました。

 そこに、卒業生徒が発作を起こさないように「国歌斉唱」時も担任てある私か着席していた理由を詳しく書いたのですが、処分理由はそれを無視したものでした。
 なぜ無視したのか。学校管理職・府教委が、「奥野の着席は、自分が立ちたくないために生徒の障害を持ちだしている。横で立つと発作を起こす根拠がない」と信じているからでしょう。あるいは、「奥野は11年度から2回不起立で懲戒処分を受けている。この卒業式で不起立ならどんな理由でも処分を出さないといけない」という方針を持っていたのてしょう。
 私は、卒業式一月くらい前から管理職に言っていたのは、「発作を起こさないようにするにはどうしたらいいか」ということですが、常に管理職は「発作を起こしたらどうしたらいいか。その対応は国歌斉唱時立っていてもできる」という見方で話をしていました。その視点て報告書を作成しているのて、処分者側は「発作が起きないようにした判断」について、まっとうな意見を言えていません。
 そこをこの裁判では明らかにしていきたいと思います。「発作が起きないようにする配慮」がこのケースての「合理的配慮」なのです。
 以上のことは1回目の反論書でも述ぺていますが、弁護団では、1月に出る府の反論に対する再反論て、より具体的に詳しく反論する準備を進めています。
 3月6日卒業式当日の午後に准校長は7頁に及ぶ「不起立報告書」を府教委に提出しています。そこには2月から卒業式直前まてに行われた4回の准校長と奥野の面談(准校長室という密室で教頭1人を加えた3人で行われた)について書かれていました。
 内容を私は数か月後に情報公開で知るのですが、私の「横て立っていると発作を起こすという判断の理由」等は、大事なのにかなり省略されています。また准校長の発言は不明瞭なのですが、明らかに言ってない言葉を奥野に対して言ったことにしています。「言ったのに奥野は聞き入れなかった」と理由付けするためです。
 これを基に、15年4月の事情聴取が府教委て行われたのです。私は上申書で伝えたいことは言っているので、事情聴取で調べ足りないことについては特に言及しませんでした。
 しかし、事清聴取がかなり落ち度があるものたと思っていたので、その記録文書には署名押印をしませんでした。同席した准校長はその内容を認め、署名押印しました。
 この事情聴取は准校長の「不起立報告書」を基にすすめられたのですが、その時点ではその報告書の内容を私は知らなかったのです。知っていればその場で、事実と違う点を訴えられたかもしれません。
 こういうことまて掘り起こさなくても、処分は撤回されるたろうと人事委員会で闘ったのですが、敗けました。
 今回裁判で、ミスリーディングな内容で進められた処分決定の状況を明らかにする機会を得られてよかったと思います。
 減給処分不服申立の人事委員会闘争は、最終意見書を10月18日に出し、今裁決待ちてす。ご支援、共闘、よろしくお願いします。
『大阪ネットニュース 24号』(2021年12月19日発行)

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