都内で最近見かける電動キックボード
これダメなんですよ!今現在は…
電動キックボードは道交法上、排気量50cc以下の原動機付き自転車(以下、原付きバイク)と同じ扱いで、各都道府県の公安委員会による運転免許が必要。もちろんヘルメット着用(一部地域除く)や自動車損害賠償責任保険(自賠責)加入などが義務づけられ、ナンバープレートも取り付けなければならない。
と、あります。
過去に2人だけナンバー付けてヘルメットを被りきちんと法を守ってる方を見かけた事があります。
ただ緩和の動きもあるようです。
小型低速車(~15km/h)
『普通自転車に相当する大きさで、電動キックボードやセグウェイなどが対象。車道および普通自転車通行帯、自転車道、路側帯を通行可能。電動キックボードについては基本的に自転車に類似する交通ルールとし、運転免許不要、ヘルメット着用は任意。ただし16歳未満は運転できないこととし、ヘルメット着用は強く推奨されるものとする。』
まだ決定ではありません。
あくまでも私個人の意見を言うならば止めてほしいですね!
せめて都内23区内は勘弁してほしいです。
我々日常車で仕事している者にとっては益々走りづらくなり危険です。
外国みたいに道幅も広く交通量の少ない所ならいざ知らず、都内はダメ(NO!)ですよね!😂
皆さん、どう思いますか?