あらら、こんな時間に…😂
皆さんこんばんは🌙😃❗️
今日、日比谷通りを写真の車が走っていたんです。
それも同じ車が2台も…もちろんナンバーは違うけどね!😉
つか、そもそもこんなナンバーで走っていいのか?
たぶん本国から輸送で持ち込んで乗ってるのだと思うが…
よく見ると国旗の絵ですよね!
はい!私、世界の国旗結構しってるんです✌️
で、たぶんイスラエルかな?
と思ったらビンゴでした😁
ネットでイスラエルの車のナンバープレートで検索したらやはりありました😄
で、そもそも本国のナンバープレートで乗れるか?
はい!
国土交通省自動車局の担当者は、このことについて以下のように説明します。
「ジュネーブ条約で締結している国同士であれば、ほかの国のナンバーでも公道を走行することができます。
ただし、『道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律』で定められている、一定の条件を満たしている必要があります」
ジュネーブ条約とは、4つの条約と3つの追加議定書から構成された世界共通ルールのひとつで、戦争などによって苦しむ人を救うためのものとして発展してきたものです。
ジュネーブ条約には、世界193か国が加盟しており、そのうち、アメリカ・カナダ・イギリス・韓国・シンガポールといった国と、香港・マカオ・アメリカの海外領土であるグアムなどの特別行政区、計112地域が日本と締結しています。
つまり、112の国と特別行政区のナンバープレートであれば、日本で装着して走行することが認められているということになります。
と、言う事で問題ないですね!