経済産業省のエアコン設置、修理についての見解です。
曖昧になることが多いのでかみ砕いてイラスト付きで記載されていました。
結構細かく刻んで規定されています。
また電化製品の販売に付随して行う電気工事に関しては
工事業の登録は不要なんだぜ!という話を聞いたことが有りますが
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/electric/detail/tebiki_index.html
一番下の逐条解説をクリックするとそのページに行けます。
テレビや洗濯機(電気機械器具)を販売した際に伴って行うコンセント交換などが
工事業の除外になるようです。
エアコンは記載が無いのでたぶんエアコンに伴うような工事については最初のイラストの通り
電気工事業の登録ありきという判断のようです。
分岐回路の増設なんかはダメみたいで本当に局所の工事のみが認められているようです。
それとコンセントを販売してそれを交換することもたぶんダメなんでしょう。
電気機械器具の販売ではないから。
登録業者を謳っているが実際はどうか判断が付かないサイトが多いので電気工事の募集を行うなら
経済産業省、都道府県知事の登録番号の記載を義務化した方が良いと思います。
登録番号が有ると登録電気工事業者登録簿謄本をだれでも閲覧できるようになりますので
信頼度が増すようになると思います。
https://www.pref.chiba.lg.jp/hoan/tetsuzuki/170/05100-191.html
よもやま話でした。