いよいよ、障がい者制度改革推進会議が、動き始めましたね。
第1回障がい者制度改革推進会議が2010年1月12日、開かれました。
挨拶に立った、福島みずほ内閣府特命担当大臣や山井和則厚生労働省政務官は、
「歴史的な一歩を踏み出すことになる」ということを強調しています。
今後、5年間の改革期間で、3年を目処に改革を進めていく方針です。
改革の骨格を、急ピッチで夏頃までにまとめると。
月2回、1回4時間の会議を積み重ねていくそうです。
その会議の論点が示されました。
「制度改革推進会議の進め方(大枠の議論のための論点表)たたき台」です。
東俊裕内閣府参与が、取り上げるべきテーマをまとめたものだそうです。
これをもとに、今後議論が展開されていくことになります。
自立支援法や、差別禁止法、虐待防止法といった法律の制定や見直しに関する分野。
教育、雇用、交通と情報アクセス、精神医療、所得保障、福祉経済予算、障害の表記といったテーマが並んでいます。
これまで、誰もが必要性を感じながら、一向に進む気配のなかった事柄ばかりです。
今度こそ、大きく動き始める…という期待感が膨らみます。
「歴史的な一歩を踏み出すことになる」のかどうか…。
この推進会議での、議論の行方によるところが、もちろん大きいのでしょうけど…。
それ以前に、今「政治と金」で揺れる新政権が、保つのかどうかが分かれ道のような気がします…。
参考までに、最初に掲げられている「障害者基本法」の項目を、以下に引用しておきます。
性格・定義・人権・基本的施策・モニタリングといった項目が並びます。
その項目ごとに、論点等が示されています。
内閣府のホームページ(障害者施策)等で、配布資料は公開されています。
◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇
障害者基本法
1.基本的性格
基本法の性格をどう考えるか
「施策の客体」から「権利の主体」への転換という観点から、その性格をどう位置づ けるのか。
従来の福祉関連施策一般に関する福祉立法という位置づけから、より積極的に、人権の実効的保障とそのために必要なより広い分野における諸施策を包括する権利法といったものに転換する必要があるのではないか
2.障害の定義
①条約における障害の概念をどう反映させるのか
(障害が態度及び環境の障壁との相互作用から生じるという観点)
②基本法の基本的性格との関連性についてどう考えるか
③個別立法との関係(手帳制度)についてどう考えるか
3.差別の定義
①差別の定義を規定するか
②規定する場合の差別の類型(3類型)についてどう考えるか
③積極的差別是正措置への言及についてどう考えるか
4.基本的人権の確認
①現行規定の他に明文で置くべき総則的人権規定はあるか
②自己決定の権利と差違や多様性の尊重についてはどうか
③地域社会で生活を営む権利についてはどうか
④手話言語及びコミュニケーションに関する権利についてはどうか
5.障害者に関する基本的施策
①現行規定と改革17項目との関係についてどう考えるか
②現行規定を権利の確認という観点から見直しする必要性の有無
③政治参加の施策を加えるべきかどうか
④司法参加の施策を加えるべきかどうか
⑤差別禁止の法制度の確立と施策を加えるべきかどうか
⑥虐待防止の法制度の確立と施策を加えるべきかどうか
⑦障害児の施策を加えるべきかどうか
⑧難病についての施策を加えるべきかどうか
6.モニタリング
①条約第33条「促進(実施)」と「保護(救済)」と「監視」の3機関の棲み分けに ついてどう考えるか
②スクラップ・アンド・ビルドの観点から現中障協を見直し、「促進(実施)」および 「監視」機関に抜本改正するのか。それとも、「促進(実施)」のための機関に留め、 「監視」機関は別個にすべきか
③「監視」機関に抜本改正するとした場合の権限についてどう考えるか
④独立性をどう担保するか
7.その他
第1回障がい者制度改革推進会議が2010年1月12日、開かれました。
挨拶に立った、福島みずほ内閣府特命担当大臣や山井和則厚生労働省政務官は、
「歴史的な一歩を踏み出すことになる」ということを強調しています。
今後、5年間の改革期間で、3年を目処に改革を進めていく方針です。
改革の骨格を、急ピッチで夏頃までにまとめると。
月2回、1回4時間の会議を積み重ねていくそうです。
その会議の論点が示されました。
「制度改革推進会議の進め方(大枠の議論のための論点表)たたき台」です。
東俊裕内閣府参与が、取り上げるべきテーマをまとめたものだそうです。
これをもとに、今後議論が展開されていくことになります。
自立支援法や、差別禁止法、虐待防止法といった法律の制定や見直しに関する分野。
教育、雇用、交通と情報アクセス、精神医療、所得保障、福祉経済予算、障害の表記といったテーマが並んでいます。
これまで、誰もが必要性を感じながら、一向に進む気配のなかった事柄ばかりです。
今度こそ、大きく動き始める…という期待感が膨らみます。
「歴史的な一歩を踏み出すことになる」のかどうか…。
この推進会議での、議論の行方によるところが、もちろん大きいのでしょうけど…。
それ以前に、今「政治と金」で揺れる新政権が、保つのかどうかが分かれ道のような気がします…。
参考までに、最初に掲げられている「障害者基本法」の項目を、以下に引用しておきます。
性格・定義・人権・基本的施策・モニタリングといった項目が並びます。
その項目ごとに、論点等が示されています。
内閣府のホームページ(障害者施策)等で、配布資料は公開されています。
◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇
障害者基本法
1.基本的性格
基本法の性格をどう考えるか
「施策の客体」から「権利の主体」への転換という観点から、その性格をどう位置づ けるのか。
従来の福祉関連施策一般に関する福祉立法という位置づけから、より積極的に、人権の実効的保障とそのために必要なより広い分野における諸施策を包括する権利法といったものに転換する必要があるのではないか
2.障害の定義
①条約における障害の概念をどう反映させるのか
(障害が態度及び環境の障壁との相互作用から生じるという観点)
②基本法の基本的性格との関連性についてどう考えるか
③個別立法との関係(手帳制度)についてどう考えるか
3.差別の定義
①差別の定義を規定するか
②規定する場合の差別の類型(3類型)についてどう考えるか
③積極的差別是正措置への言及についてどう考えるか
4.基本的人権の確認
①現行規定の他に明文で置くべき総則的人権規定はあるか
②自己決定の権利と差違や多様性の尊重についてはどうか
③地域社会で生活を営む権利についてはどうか
④手話言語及びコミュニケーションに関する権利についてはどうか
5.障害者に関する基本的施策
①現行規定と改革17項目との関係についてどう考えるか
②現行規定を権利の確認という観点から見直しする必要性の有無
③政治参加の施策を加えるべきかどうか
④司法参加の施策を加えるべきかどうか
⑤差別禁止の法制度の確立と施策を加えるべきかどうか
⑥虐待防止の法制度の確立と施策を加えるべきかどうか
⑦障害児の施策を加えるべきかどうか
⑧難病についての施策を加えるべきかどうか
6.モニタリング
①条約第33条「促進(実施)」と「保護(救済)」と「監視」の3機関の棲み分けに ついてどう考えるか
②スクラップ・アンド・ビルドの観点から現中障協を見直し、「促進(実施)」および 「監視」機関に抜本改正するのか。それとも、「促進(実施)」のための機関に留め、 「監視」機関は別個にすべきか
③「監視」機関に抜本改正するとした場合の権限についてどう考えるか
④独立性をどう担保するか
7.その他