地方議員の公務は、
・本会議、委員会への出席
・議会を代表する議長としての、会議や会合への出席
・議員派遣
・委員派遣
の4つに分類される。
この中で、議員派遣と委員派遣の法的根拠を見てみよう。
まずは、議員派遣について。
・地方自治法第100条
==========
第13項 議会は、議案の審査又は当該普通地方公共団体の事務に関する調査のためその他議会において必要があると認めるときは、会議規則の定めるところにより、議員を派遣することができる。
==========
・標準市議会会議規則第167条
==========
第1項 法第100条第13項の規定により議員を派遣しようとするときは、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長において議員の派遣を決定することができる。
第2項 前項の規定により、議員の派遣を決定するに当たっては、派遣の目的、場所、期間、その他必要な事項を明らかにしなければならない。
==========
地方議会において、議長でない議員が公務として議場や委員会室以外の場所へ行くためには、
派遣の目的 ○○市が実施する△△事業の調査研究
派遣先場所 □□県○○市役所
派遣の期間 平成25年10月1日~平成25年10月2日
派遣対象者 A議員、B議員、C議員
といった、議会の議決が必要である。これが原則。
この原則に対する例外が、閉会中の審査事件についての委員派遣となる。
・地方自治法第109条
==========
第8項 委員会は、議会の議決により付議された特定の事件については、閉会中も、なお、これを審査することができる。
==========
・標準市議会会議規則第106条
==========
第1項 委員会は、審査又は調査のため委員を派遣しようとするときは、その日時、場所、目的及び経費等を記載した派遣承認要求書を議長に提出し、あらかじめ承認を得なければならない。
==========
これは、
・議会の会期中か、あるいは、議会の議決に基づき委員会が特定の事件について閉会中も審査できる状態で
・委員会で決定し
・議長の承認を得て公務としての出張が可能になる、というもの。
・本会議で詳細を議決 → 議員が出張 = 議員派遣
・本会議で委員会の閉会中審査事項を議決 → 委員会で決定し派遣要求 → 議長が承認 → 委員が出張 = 委員派遣
議会を代表する議長としての行事出席でもなく、会議が行われる本会議場や委員会室へ出向くのでもなく、議員派遣、委員派遣のいずれの手続きも経ていない場合、議会の公務とはならない。公務でなければ、公費(議会費)から旅費や費用弁償は支給できないし、公務災害の適用もない。議会事務局が随行することもできない。
参考 名古屋市:市会だより第125号 議員報酬について考える(市会情報)
=====【引用ここから】=====
現在、議員の行う調査・研究活動は、本会議や委員会の会議の中で行われる審査・調査と、会議体の一員として派遣される場合以外は、単なる議員の活動であり公務ではないと解されています。
=====【引用ここまで】=====
さて。
○議会運営委員会の視察に随行、視察報告書を代筆までした職員は経費を返還すべきです(3月7日受付)[掲載日:平成23年4月18日]
=====【引用ここから】=====
ご意見
1)議会事務局職員、及び一般市職員が、何を目的として随行を要請され承認されているのか
2)一般市職員が議員の視察旅行に随行することを(それぞれの視察に対して)誰が承認しているのか
3)職員の本来の職務と関係しない随行が、税金のムダ遣いではなく、何故、公務として扱われるのか
4)市議員でもない市職員が視察報告書を代筆までしているのは、如何なる理由からか
5)何故、一般市職員が視察報告書代筆まですることが公務でしょうか
回答
名張市議会における行政視察で、議会事務局職員が随行する行政視察は、議会運営委員会・常任委員会・特別委員会など、すべて公式の委員会による、地方自治法第100条第13項および名張市議会会議規則第98条に基づく、議長の委員派遣の承認を得た「公務」です。
また、議会事務局職員の行政視察随行に関する旅行は、すべて直属の上司からの命令を得ています。
最後に、各委員会の視察報告書について、過去の一部の視察報告書では、記録者氏名が随行職員名となっていますが、これらはすべて委員会単位(随行者を含む)で作成しているとのことでございます
=====【引用ここまで】=====
視察報告書を委員会単位で作成するということについて。
「委員会単位で視察に赴いたのだから、委員会として一つの報告書を作成する(だから随行者が作成して良い)」
というのが建前なのだろう。この運用例は多く見受けられるものであるが、違和感が残る。
なぜなら、法律上、派遣を決定するのは「委員会」だが、派遣されて実際に視察に行くのは「委員」だからだ。「委員会」が調査・審査を行うため、「委員会」が「委員」を視察に派遣するのだから、各「委員」が視察内容や所感をまとめて視察報告書を「委員会」へ提出すべきではなかろうか。視察の段取りや交通・宿泊の手配、現地での連絡調整、サポートは随行者がするとしても、派遣された「委員」が報告書を作成しないでどうするのか。
視察へいって調査をするのは議員ですよ。
随行の職員はあくまで事務的サポートですよ。
見聞きした内容を踏まえ、これを今後どう活用していくか、どのように地元に反映させていくかを考えるために視察に行くのに、その内容の報告を随行者が作成するというのは、本末転倒である。
視察を止めますか?それとも議員を辞めますか?
・本会議、委員会への出席
・議会を代表する議長としての、会議や会合への出席
・議員派遣
・委員派遣
の4つに分類される。
この中で、議員派遣と委員派遣の法的根拠を見てみよう。
まずは、議員派遣について。
・地方自治法第100条
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第13項 議会は、議案の審査又は当該普通地方公共団体の事務に関する調査のためその他議会において必要があると認めるときは、会議規則の定めるところにより、議員を派遣することができる。
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・標準市議会会議規則第167条
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第1項 法第100条第13項の規定により議員を派遣しようとするときは、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長において議員の派遣を決定することができる。
第2項 前項の規定により、議員の派遣を決定するに当たっては、派遣の目的、場所、期間、その他必要な事項を明らかにしなければならない。
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地方議会において、議長でない議員が公務として議場や委員会室以外の場所へ行くためには、
派遣の目的 ○○市が実施する△△事業の調査研究
派遣先場所 □□県○○市役所
派遣の期間 平成25年10月1日~平成25年10月2日
派遣対象者 A議員、B議員、C議員
といった、議会の議決が必要である。これが原則。
この原則に対する例外が、閉会中の審査事件についての委員派遣となる。
・地方自治法第109条
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第8項 委員会は、議会の議決により付議された特定の事件については、閉会中も、なお、これを審査することができる。
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・標準市議会会議規則第106条
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第1項 委員会は、審査又は調査のため委員を派遣しようとするときは、その日時、場所、目的及び経費等を記載した派遣承認要求書を議長に提出し、あらかじめ承認を得なければならない。
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これは、
・議会の会期中か、あるいは、議会の議決に基づき委員会が特定の事件について閉会中も審査できる状態で
・委員会で決定し
・議長の承認を得て公務としての出張が可能になる、というもの。
・本会議で詳細を議決 → 議員が出張 = 議員派遣
・本会議で委員会の閉会中審査事項を議決 → 委員会で決定し派遣要求 → 議長が承認 → 委員が出張 = 委員派遣
議会を代表する議長としての行事出席でもなく、会議が行われる本会議場や委員会室へ出向くのでもなく、議員派遣、委員派遣のいずれの手続きも経ていない場合、議会の公務とはならない。公務でなければ、公費(議会費)から旅費や費用弁償は支給できないし、公務災害の適用もない。議会事務局が随行することもできない。
参考 名古屋市:市会だより第125号 議員報酬について考える(市会情報)
=====【引用ここから】=====
現在、議員の行う調査・研究活動は、本会議や委員会の会議の中で行われる審査・調査と、会議体の一員として派遣される場合以外は、単なる議員の活動であり公務ではないと解されています。
=====【引用ここまで】=====
さて。
○議会運営委員会の視察に随行、視察報告書を代筆までした職員は経費を返還すべきです(3月7日受付)[掲載日:平成23年4月18日]
=====【引用ここから】=====
ご意見
1)議会事務局職員、及び一般市職員が、何を目的として随行を要請され承認されているのか
2)一般市職員が議員の視察旅行に随行することを(それぞれの視察に対して)誰が承認しているのか
3)職員の本来の職務と関係しない随行が、税金のムダ遣いではなく、何故、公務として扱われるのか
4)市議員でもない市職員が視察報告書を代筆までしているのは、如何なる理由からか
5)何故、一般市職員が視察報告書代筆まですることが公務でしょうか
回答
名張市議会における行政視察で、議会事務局職員が随行する行政視察は、議会運営委員会・常任委員会・特別委員会など、すべて公式の委員会による、地方自治法第100条第13項および名張市議会会議規則第98条に基づく、議長の委員派遣の承認を得た「公務」です。
また、議会事務局職員の行政視察随行に関する旅行は、すべて直属の上司からの命令を得ています。
最後に、各委員会の視察報告書について、過去の一部の視察報告書では、記録者氏名が随行職員名となっていますが、これらはすべて委員会単位(随行者を含む)で作成しているとのことでございます
=====【引用ここまで】=====
視察報告書を委員会単位で作成するということについて。
「委員会単位で視察に赴いたのだから、委員会として一つの報告書を作成する(だから随行者が作成して良い)」
というのが建前なのだろう。この運用例は多く見受けられるものであるが、違和感が残る。
なぜなら、法律上、派遣を決定するのは「委員会」だが、派遣されて実際に視察に行くのは「委員」だからだ。「委員会」が調査・審査を行うため、「委員会」が「委員」を視察に派遣するのだから、各「委員」が視察内容や所感をまとめて視察報告書を「委員会」へ提出すべきではなかろうか。視察の段取りや交通・宿泊の手配、現地での連絡調整、サポートは随行者がするとしても、派遣された「委員」が報告書を作成しないでどうするのか。
視察へいって調査をするのは議員ですよ。
随行の職員はあくまで事務的サポートですよ。
見聞きした内容を踏まえ、これを今後どう活用していくか、どのように地元に反映させていくかを考えるために視察に行くのに、その内容の報告を随行者が作成するというのは、本末転倒である。
視察を止めますか?それとも議員を辞めますか?