若年寄の遺言

リバタリアンとしての主義主張が、税消費者という立場を直撃するブーメランなブログ。面従腹背な日々の書き物置き場。

役所を信用しない公務員の、自由主義的法制執務(覚書)

2012年05月18日 | 政治
公務員の裁量の幅を狭める。
公務員が己の手足を条例で縛る、Mっ気たっぷりな法制執務。
公務員を縛ることで、個人の行動が、公務員の気分や思い付き、贔屓に左右されにくくなる。
役所の処理基準を明確にすることで、個人の予見可能性を確保する。


個人の自由保障を確かなものとするため、地方公共団体の例規(条例や規則等)を制定改廃する時にどういった点に気をつけるべきか。
思いついたところを、思いついたまま簡単に箇条書き。


1.「等」を極力使わない。

2.首長や議員は、条例を制定する際に職員を極力関与させないよう注意する。

3.「後法優先の原則」を最大限活用する。

4.長ったらしい前文や、「この条例は、○○をすることで△△を向上させ、もって□□に資することを目的とする」という崇高な理念を掲げた目的規定を避ける。「この条例は○○について定める」という簡単な趣旨規定に留めるよう心がける。

5.形式主語を避ける。誰が申請し、誰が判断し、誰が許可や処分をするのか、権限と責任の所在を明示する。

6.「首長は○○をすることができる」という規定は、極力「首長は○○をしなければならない」という規定にする。

7.住民、事業所の責務規定を設けない。

8.効果の曖昧な、努力義務規定を設けない。

9.可能な限り条例で定め、下位規範への委任を避ける。

10.審査会の委員を、公募で選ぶようにする。委員の基準を具体的に定めておく。

11.条例を新たに作るよりも、不要な文言、不要な規定、不要な条例を探して削ることを優先する。

12.役所外部に対する「○○基本条例」を作らない。

13.「その他首長が定めるものとする」という規定を作らない。
コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 大企業への悪罵で「公務員バ... | トップ | 第三セクター鉄道の赤字補填... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

政治」カテゴリの最新記事