石破茂首相は「企業・団体献金を禁ずることは少なくとも憲法21条に抵触する」との答弁の誤りを認めて3日で修正。「違反するとまでは申しません。そこは言い方が足りなかった」。足りなかったのではなく言いすぎ!
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石破茂首相は2024年12月13日午前の参院予算委員会で、企業・団体献金を禁止することが表現の自由を保障する憲法21条に
「抵触する」
とした自らの国会答弁について、立憲民主党の杉尾秀哉議員から憲法違反にあたると考えるかと改めて問われ
「言い方が足りなかった」
と述べました。
石破首相は12月10日の衆院予算委で、野党側が主張する企業・団体献金の禁止に応じないとするその理由の説明として
「企業も表現の自由を有している。企業・団体献金を禁ずることは少なくとも憲法21条に抵触すると思う」
と答弁していました。
だから言わんこっちゃない(笑)。
石破茂首相の妄言「企業も表現の自由は有している。自然人だろうと法人だろうと問いません。企業・団体の献金を禁ずることは、私は少なくとも憲法21条には抵触すると思っている」は憲法学上全く間違っている(笑)
12月13日の参院予算委で、石破首相は
「違反するとまでは申しません。そこは言い方が足りなかった」
と衆院での答弁を言い訳したんですが、「抵触」という日本語の意味自体が法律や規則に違反することですから、完全に自分の答弁が間違いだったと認めたことになります。
それにしても言い方が足りなかったんじゃなくて、言いすぎだったわけですよ。
3日天下という言葉がありますが、石破首相はまさに3日で自分の憲法解釈を全面撤回です。
石破首相はそれでもまだ言い訳がましく
「少なくとも企業・団体献金の憲法上の根拠が憲法21条である以上、禁止となれば、21条との関連は法律学上、議論されなければならない」
と述べたんですが、日本国憲法21条の条文はこうです。
第二十一条
1項 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2項 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
政治献金に関係するのは21条の1項の方ですが、これは表現の自由を保障する条文で、そこから派生して政治的活動の自由が保障され、さらにその具体的な表れとして自分が支持する政党への献金も21条1項が根拠になるというだけの話です。
しかしそもそも、企業や団体が政治的表現の自由を有するとしても、それは献金をするという形でなくても全然いいわけでしょう?
現に、大企業の経営者たちはみんな自民党を支持する人ばっかりじゃないですか。
なぜ企業団体の政治献金の自由まで保障しなければいけないのか、企業・団体からの政治献金が必要不可欠だという根拠なんてありません。
企業が何の見返りもなく多額の企業献金をしていたら、それこそ企業の財産を損なう背任行為になる。
自民党の派閥裏金事件で非公認となった衆院選候補の支部に本部が2000万円を支出。バレて逆上した石破首相が「政党支部に出しているのであって非公認候補に出しているのではない。報道に憤りを覚える」と開き直り
そもそも自然人の表現の自由なども他人の名誉権やプライバシー権を侵害しないなど「公共の福祉」による制約を受けるのは憲法上明記されていること。
石破首相やその前の岸田首相が金科玉条のように持ち出す八幡製鉄政治献金事件の最高裁判決(1970年)でも、憲法上、会社のような法人・団体も、公共の福祉に反しない限り、政治資金の寄付の自由を有するとされたのです。
今の政治とカネの問題がこれだけ深刻になっており、巨額の企業献金で政策が歪められ利権誘導政治がはびこることで市民にとって真に必要な政策が実行されない弊害が叫ばれているのですから、企業や団体の、それも政治献金の自由なんて禁止しても憲法違反にならないことは最初から明らかです。
要は石破首相は自分が所属する自民党が政党助成金を何百億円も税金から得ながら、さらに財界から企業献金もがっぽり受け取れるシステムを温存したいというだけのこと。
まだ石破首相は自民党の政治家の中ではまともだという幻想を抱いている人がいらっしゃるかもしれませんが、独自の憲法曲解で企業・団体献金の議論さえ封じ込めようとした彼が非常に悪質な政治家であることは明白です。
国民政治協会は自民党の献金受け皿。
自民党の得ている政党助成金と企業献金が巨額すぎる。国政第2党の立憲民主党でさえ企業団体献金はたった79万円。
ちなみに共産党は政党助成金を受け取っておらず、その収入191億円はほとんどが赤旗の売り上げ。
参考記事 村野瀬玲奈の秘書課広報室さんより
NHK #日曜討論 の新人議員特集回(2024年12月8日)での日本共産党・堀川あきこ議員、れいわ新選組・八幡愛議員の発言 (メモ)
編集後記
八幡製鉄事件の原告(株主)の主張に対して、ユルユルの論理で政治献金の自由を認めた半世紀以上前の最高裁判決でさえ
『所論は大企業による巨額の寄附は金権政治の弊を産むべく、また、もし有力株主が外国人であるときは外国による政治干渉となる危険もあり、さらに豊富潤沢な政治資金は政治の腐敗を醸成するというのであるが、その指摘するような弊害に対処する方途は、さしあたり、立法政策にまつべきことであつて、憲法上は公共の福祉に反しないかぎり、会社といえども政治資金の寄附の自由を有するといわざるを得ず、これをもつて国民の参政権を侵害するとなす論旨は採用のかぎりでない。』
としていて、立法による政治献金の制限があり得ることはすでに指摘しています。
今のように政治とカネの問題で政治腐敗が深刻化しているのは明らかな以上、立法で企業団体献金を禁止することはむしろ多額の献金などできない一般市民の声が平等に政治に反映することになり、憲法上も望ましいことと言えるでしょう。
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衆院政倫審、萩生田氏ら15人出席へ 来週開催で調整、参院は4人―自民
参院政倫審に出席の意向を示す旧安倍派の27人のうち、23人が非公開を希望している。首相は「(公開を)促すことはできるが、強制はできない。最終的には個人の判断だ」とも語った。
企業・団体献金の禁止に関しては、表現の自由を保障する憲法21条に「違反するとまでは言わないが、関連は議論されなければならない」と強調。10日の衆院予算委では「21条に抵触する」と指摘しており、表現を修正した形だ。
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ところで、一昨日、朝日で報じられていた裁判で、これはひどい判決だろうと思うものがありました。(あえて全文引用で)
俳優の名誉毀損記事を配信「ヤフーニュースに責任なし」 最高裁
遠藤隆史2024年12月12日 18時36分
https://www.asahi.com/articles/ASSDD2WDHSDDUTIL00KM.html
> 新聞社の記事が名誉毀損(きそん)にあたる場合、それを載せた「ヤフーニュース」側の責任も問えるかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第二小法廷(岡村和美裁判長)は、原告側の上告を退けた。「記事は新聞社の配信で自動的にヤフーニュースに掲載されており、ヤフー側に責任はない」とした一、二審判決が確定した。11日付の決定。
原告は俳優の山本裕典さん。判決によると、東京スポーツ新聞社が2020年7月に自社サイトで、山本さんについて「よからぬうわさも多い男性と組んでパーティーを開いた」などと報じ、この記事がヤフーニュースにも載った。
山本さんは記事を出した新聞社だけでなく、ヤフーニュースを運営するヤフー(現LINEヤフー)についても「名誉毀損を助長した」として賠償を求めた。
一審・東京地裁は、記事の内容を「真実ではない」として新聞社に165万円の賠償を命じ、その後に同社の責任は確定した。
ヤフーの責任については、ヤフーが情報の「発信者」といえるかが争われた。プロバイダー責任制限法は、他人の権利を侵害する情報を仲介しても、情報の「発信者」でなければ原則的に責任を負わないとしている。
山本さん側は「ヤフーは契約した会社の記事を配信することで多額の広告収入を得ており、主体的に記事を配信している。『発信者』であり、免責はされない」と訴えた。
地裁判決「発信者ではなく賠償責任なし」
この点について一審判決はまず、今回の記事はスポーツ新聞社が直接入稿できる仕組みで配信され、ヤフー側が記事の内容を確認せずに自動的にヤフーニュースに掲載されたと指摘した。
また、ヤフーニュースのトップページに位置し、編集部が一部の記事を選んで載せる「トピックス」に選ばれたわけでもないことなどを挙げ、ヤフー側は「発信者」とは言えず、賠償責任はないと結論づけた。
二審・東京高裁もこの判断を支持した。第二小法廷は11日の決定で、上告ができる理由にあたる憲法違反などがないとだけ判断した。ヤフー側の勝訴が確定した。
ただ、ヤフーニュース編集部が選んで「トピックス」に置いた記事や、編集部が他のメディアと共同で企画した記事などでは、異なる司法判断となることも考えられる。
同社のサイトによると、ヤフーニュースは2023年11月時点で460社のメディア企業と契約し、1日あたり約7500本の記事の配信を受けているという。<
次のブコメをつけたのですが…
>酷い判決。「アウトソーシングで労力と責任は下流へ、報酬は上流へ社会」を許してはならない。岡村和美の名前は覚えておくべき。
でも、慎重にw専門家の意見も配慮した方がよいと思い(…そもそも最高裁裁判長は専門家の中の専門家のはずですが…)、ちょっと厚かましくお聞きしたくなりました。ことの性質、煩わしさ(←スレちコメントしておきながらそれはないだろ、ですが…)等の差し支えがなければ、ぜひ、教えてください。
ちなみに、この岡村和美裁判長、まだ知らない人だった?と思い、まずは、衆院選の時にこちらの記事のコメント欄で私が国民審査の×の対象として書いたか見てみようと思い、ちょっと調べようとしましたが、過去記事のコメント探しは労力とのコスパが悪いので、諦めました。その後、自分の名前とこの人の名前でエゴサしたところ、こんなブコメをつけていたことに気づきました。↓
朝鮮人追悼碑の撤去費、2062万円 群馬県が市民団体に請求:朝日新聞デジタル
https://www.asahi.com/articles/ASS523VWFS52UHNB00DM.html
>適法性と人道は別物。/群馬のアベ、山本一太を選ぶ県民が悪い。さらには安倍を増長させた国民が悪い。件の判決の裁判長、岡村和美は2019年就任。2021年6月の最高裁の民法夫婦同姓規定憲法判断では合憲側に加わる。 #反人権主義 #歴史修正主義
裁判官の風上にもおけないろくでもない人だと思うのですが、いかがでしょうか。
Yahoo!が自分でセレクトしたんなら名誉毀損になるけど自動的に各メディアから送られてきたのを載せただけなら名誉毀損にならないという判断ですよね。
これはYahoo!やGoogleみたいなニュースサイトの都合や費用を重んじて、書かれる方の損害を無視した判決だとは思います。
せめて折衷的にメディアから送られてきたニュースについて被害者から異議申し立てがあり、Yahoo!が改めて記事を読んでみてそれでもまだ掲載を続けた場合にはYahoo!にも名誉毀損が成立するというような判断はあり得たと思うんですよ。
自動的にニュースが送信されてきたと単にYahoo!に名誉毀損が成立するというのは酷だとしても、是正の機会があったのにそれをしなかったらもう確信犯ですから。
メディア単体のニュースサイトに載るよりYahoo!ニュースなどに載る方が何倍も被害は拡大するのですから、この判決は0か100かという判決で杓子定規だと思いました。
なるほど、です。
となると、やはり、政治の力で、独禁法等とあわせて、力を縛る立法が求められるということになるのでしょうね。
ご自愛くださいますよう…
いつもあまえしてしまって、すみません