賃貸マンションやハイツなどの契約が一番多い時期ですので、借家契約の中の定期借家について取り上げました。「契約した期間が満了したら、確定的に借家権が消滅する」という点が特徴で、更新を請求する権利は一切ありません。もちろん、家主と借家人の意向が一致すれば、契約の更新も可能ですが、何回更新されようとも、更新請求権はありません。任意の合意で更新が成り立たなければ、期限が来た日に直ちに住宅を明け渡さねばなりません。「定期借家制度」を設定できるのは、定期借家制度を認める法改正が行われた以降に契約される借家契約に限ります。したがって、既存の借家は従来通りの「正当事由つき借家」のままです。ただ、既存の借家でも、現在の入居者が転居して新たに契約が行われる場合には、家主が「正当事由つき借家」「定期借家」のどちらかを選択できるので、「正当事由つき借家」に入居することは困難になるかもしれません。詳しいことについては下記までご連絡ください。
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