弁理士『三色眼鏡』の業務日誌     ~大海原編~

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【知財記事コメント】LINE「ふるふる機能」特許権侵害

2021年05月20日 09時46分56秒 | 知財記事コメント
おはようございます!
午前中はなんとかお天気は持ちそうな@湘南地方です。

…一日順延になった下のムスメの徒競走、ちょっと抜け出してみてきました♪

さてさて、標記の件、地裁判決が出た模様。
典型的な例なのとなじみやすい内容なので、マスコミ各社結構丁寧に取り上げている。

代表としてNHKのサイトを引用。

(NHK webより引用)
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LINE「ふるふる」機能 特許侵害1400万円余の賠償命令 東京地裁

通信アプリのLINEで、友達を追加する時に相手と一緒にスマホを振ると登録できる「ふるふる」という機能について、東京地方裁判所は京都市のIT企業の特許を侵害したと認め、LINEに対し1400万円余りの賠償を命じました。

LINEで、友達を追加する時に同じ場所にいる相手と一緒にスマホを振ると登録できる「ふるふる」という機能について、京都市のIT企業「フューチャーアイ」は社長が発明し、会社が持っている特許を侵害されたとして、LINEに対して賠償を求めました。一方、LINEは「簡単に発明できるもので、特許は無効にすべきだ」と主張しました。

19日の判決で、東京地方裁判所の佐藤達文裁判長は「振動などでユーザーのスマホどうしが近くにあると表示された時点で、互いのIDが交換される。発明が簡単だとは認められない」と指摘しました。
(以下略)
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(引用終わり)

記事によれば、既に裁判外での和解が成立しているとのこと。
NHK、時事通信はここまで報じている。

他の記事では、昨年5月に同サービスを停止していることに触れているものはいくつかあるが、和解について言及しているものはあまりない。
伝えるべき事実としては、当事者間では(それぞれに思惑のギャップはあるものの)事案としては解決している、ということかと。
細かい経緯はまたこれから情報が出てくるのだろうし判決みながら色々考察したいとは思うけど、
昨年にサービス停止している時点でLINEとしても侵害論では勝てないと踏んでいたと思われる(事実記事の中での主な争いは無効論なわけで)。

原告側のコメントとして「個人や零細企業が特許をめぐり大企業を訴えても、勝訴率や賠償額があまりにも低い。改善すべきだ」というのがあった。
なるほど、確かに被告の実施規模に鑑みれば賠償額は大きいとは言えない。
訴訟の代理人費用、おそらく無効審判も別途請求を受けているであろうからその対応費用なども考えれば、ヘタすればマイナスだろうか。
まあ、企業規模も競争優位を生み出すファクターのひとつなわけで、企業活動の一部として知財活動があると考えれば、そりゃあ仕方がない面もある。

ただ、目に見える賠償「額」とはまた別の面にこそ知財の効用の本質があるわけで、権利が直接的にキャッシュを生む構造を求めて苦しくなるのはむしろ“個人や零細企業”ではないかな、と。
事業を介してマネタイズしていく手立てがより重要なわけで。争いで稼ぐのではなく、ビジネスで稼ぐ、が本筋。
その意味で、LINEの判決後のテンプレコメント「知的財産を尊重しつつサービス向上を目指していく」は、額面通りそのまま受け止められる言葉。

判決文出たら改めて考察します。多分週末かな。

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