弁理士『三色眼鏡』の業務日誌     ~大海原編~

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【意匠】審査基準の改正

2019年05月10日 07時44分58秒 | 実務関係(特・実・意)
おはようございます!
快適度100%な今朝の@湘南地方です。
お天気も良いし、乾いた風も気持ちよい!

さて、今日は掲題の件。
このエントリで言及していた「[近日中に運用変更予定の項目]※“来年度中には”とのコメント」の各項目がこの5月から適用になっています。


言葉としてもう少し正確に記載すると、

1)「一組の図面」の要件廃止
2)願書の【部分意匠】の欄の廃止
3)意匠登録を受けようとする物品以外のものの記載を容認
4)中間省略の記載方法の緩和

→特に「1)」「2)」は、先後願の対象も変わってくることになるから結構大きな変更。
 もうちょっと情報集めてお役立ち情報を提供できるようにしていきたいと思います。

なお、
「画像デザイン」や「空間デザイン」の保護拡充、
「関連意匠制度」の改正、「多意匠一出願」の導入は、来年以降の見込。
一連の法改正で意匠制度自体が大きく位置づけが変わってくる=戦略的な活用が求められてくるなぁ。
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