吉田クリニック 院長のドタバタ日記

日頃の診療にまつわることや、お知らせ、そして世の中の出来事について思うところ書いています。診療日には毎日更新しています。

脱法ドラッグ その2

2014年07月19日 05時56分50秒 | インポート

  未然に防ぐことができないのであれば厳罰に処するべきで、危険運転致傷罪などを適用したらいいのではないだろうか。京都府でおきた事件であるが無免許の若者が一晩寝ないで遊び歩き朝方幼稚園児や付き添いの母親をはねた事件があった。もちろん脱法ドラッグは使用していない。それにもかかわらず危険運転致死傷罪を適応すべきかが議論されたらしい。どう考えても「危険運転」であろうと思うのだが。今回の脱法ドラッグではどのような道交法が適用されるのかわからない。しかし吸引して運転すれば人をはねるとわかっているわけであるのだからこの意図的行為には危険運転致死傷罪などというものを最大限に適用する必要がある。脱法ドラッグを未然に法規制できないのであれば、罰則を最大限にするしか抑止力はないのかもしれない。しかしながら極刑適用しても凶悪犯罪の抑止力にならないとまでいわれていることから、最大限の罰則でも脱法ドラッグ撲滅にはならないと言われればそれまでである。<o:p></o:p>