数か月前である。事務のスタッフが電話を受けた。かなり以前からうちのクリニックが不正請求をしているというのである。実は丸山ワクチン(抗がん剤)であるが、これは現在、医薬品と認められていない。しかしがんの患者さんはこれを続けられている方も少なからずいる。うちのクリニックでも複数人が通院して注射していたことがあった
このワクチンの入手方法は日本医大の丸山ワクチン研究所にいってもらってくる手はずになっている。つまりうちでの仕事は「がん治療」ではなく「注射手技」のみの提供になる。
なので保険診療の再診料+注射手技料の請求をずっと、4年ぐらい?続けていた。ところが支払基金からの連絡では「医薬品として認められていない薬剤の使用は、注射をしてもその手技料を請求してはならない」と言うことだったのである。
もちろんすべて自費として患者さんに請求すればOKで健康保険診療をしてはならないということなのである。
この扱いにはものすごく自分は憤慨した。医薬品でなくても患者を診察し注射をすることは医療であり保険が効かないというのは納得できなかった。それを言ったら保険の効かない医療機器を用いた手術の場合だって、手術料を請求できなくなるはずである。でもこれは手術料はみとめられているのである。
なんだかチグハグな扱いに混乱したのである。
このワクチンの入手方法は日本医大の丸山ワクチン研究所にいってもらってくる手はずになっている。つまりうちでの仕事は「がん治療」ではなく「注射手技」のみの提供になる。
なので保険診療の再診料+注射手技料の請求をずっと、4年ぐらい?続けていた。ところが支払基金からの連絡では「医薬品として認められていない薬剤の使用は、注射をしてもその手技料を請求してはならない」と言うことだったのである。
もちろんすべて自費として患者さんに請求すればOKで健康保険診療をしてはならないということなのである。
この扱いにはものすごく自分は憤慨した。医薬品でなくても患者を診察し注射をすることは医療であり保険が効かないというのは納得できなかった。それを言ったら保険の効かない医療機器を用いた手術の場合だって、手術料を請求できなくなるはずである。でもこれは手術料はみとめられているのである。
なんだかチグハグな扱いに混乱したのである。