錦江高原リゾート元社長 書類送検 最低賃金法違反の疑い
報道によると,従業員の最低賃金にあたる給与を支払わなかったとして鹿児島労働基準監督署は2月19日,事実上の倒産状態にある錦江高原リゾートと元社長(46歳)を書類送検した。
鹿児島労働基準監督署によると,錦江高原リゾートと元社長の両者は去年3月から7月末までの社員やパート32人の最低賃金にあたる給与,およそ2400万円を支払わなかった疑いがもたれている。
錦江高原リゾート,労基署「事実上の倒産」認定
pic:ゴルフ場に設置の風車
報道によると,鹿児島労働基準監督署 http://kagoshima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/kantoku.html は,鹿児島市の錦江高原ホテルやゴルフ場運営会社「錦江高原リゾート」http://kinkoh.co.jp/stay/index.html を,12月21日付けで「事実上の倒産」と認定した。同社の場合の事実上の倒産とは,労基署長が事業活動が停止して再開する見込みがなく,賃金支払い能 力がないことを認定したものである。これにより,賃金が支払われないまま退職した労働者に対して,未払い賃金の8割を労働者健康福祉機構が立て替え払いす る。
錦江高原リゾートについては,元社員が2015年10月,国による賃金の立て替え払い制度の適用に向けて鹿児島労働基準監督署に「事実 上の倒産」認定を申請していた。立て替えは独立行政法人の労働者健康福祉機構が行い,2千万円以上になるとみられる。立て替え分は同機構が会社側に請求す る。
錦江高原リゾートは経営悪化により,2月から賃金未払いが発生し,8月末までに約30人の社員が退職。ホテルは「消防設備の点検のため」として,2015年9月から休業している。
ゴルフ場全景-出所:http://kinkoh.co.jp/stay/index.html
錦江高原リゾートは,鹿児島市西部の谷山地区の山間部で,“かけ流し”温泉が魅力の錦江高原ホテルと併設のゴルフ場を運営。最寄り駅は指宿線の坂の上駅。
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┗■ 事実上の倒産認定申請--給料の立替払い制度とは
出典:http://shinsei.e-gov.go.jp/search/servlet/Procedure?CLASSNAME=GTAMSTDETAIL&id=4950000009652&fromGTAMSTLIST=true&SYORIMODE=
http://rodosoudan.net/blog-entry-127.html
この制度は,会社の倒産によって賃金が払われないまま退職した労働者に対して,その一部を労働者健康福祉機構が立替払いする制度である。
(制度の概要)
「未払賃金立替払制度」は,企業倒産により賃金が支払われないまま退職した労働者に対して,未払賃金のうち定期賃金(毎月きまって支給される賃金)及び退職手当の一部を立替払する労働者救済の仕組みである。立替払を受けるための主は条件は,
(1)事業主が1年以上の事業活動を行っていたこと及び倒産したこと。
(2)労働者が一定の期間内に退職し,未払賃金があることが要件となる。
の,2点である。
ここでいう倒産とは,いわゆる「法律上の倒産」(破産,特別精算,会社整理,民事再生,会社更生の場合)と「事実上の倒産」の二つを指す。
「法律上の倒産」の場合は,破産管財人等による倒産の事実等の証明が必要である。「事実上の倒産」の場合は,従業員が,事業活動が停止し,再開する見込み がなく,かつ,賃金支払い能力がない倒産状態あることによる救済を,労働基準監督署長へ申請し,労働基準監督署長の認定を受ける。