働き方改革関連法ノート

労働政策審議会(厚生労働大臣諮問機関)や厚生労働省労働基準局などが開催する検討会の資料・議事録に関する雑記帳

コロナ改正特措法原案(新型インフルエンザ等対策特別措置法改正案)

2021年01月07日 | ブログ管理者ノート
コロナ改正特措法原案(新型インフルエンザ等対策特別措置法改正案)
毎日新聞は(2021年)1月6日には「政府と与野党は(1月)5日、新型コロナウイルス対策の連絡協議会を国会内で開き、新型コロナ対策の根拠法である新型インフルエンザ等対策特別措置法と感染症法の改正に向けた協議を始めた」と報じた。

営業時間短縮の要請に従わない飲食店などへの罰則規定を設けるか否かが焦点だ。自民、公明両党と日本維新の会は罰則明記を求めたが、立憲民主党は補償内容次第だとし、共産党は罰則に反対する姿勢を明確にした。

政府は各党の意見を踏まえて改正案を取りまとめる。罰則の是非は「私権制限」にかかわるだけに慎重な議論が求められる。

「できる限り速やかに、与野党の意見を多く取り込んで制度改正を行っていく」。自民党の後藤茂之政調会長代理は協議会の終了後、記者団に述べた。(毎日新聞デジタル版、2021年1月6日<東京朝刊>配信)


そして翌日(1月27日)には、毎日新聞は「新型コロナウイルス対策の強化に向け、政府・与党が2月上旬の成立を目指している新型インフルエンザ等対策特別措置法改正案の政府原案が判明した。緊急事態宣言下の休業を巡り、都道府県知事が現行の『指示』よりも法的拘束力のある『命令』を事業者に出せるように改正し、従わない場合は50万円以下の過料とする。(2021年1月)8日の政府・与野党連絡協議会で提示する方針だ」と報じた。

原案によると、政府が緊急事態宣言を発令する手前の新たな措置として「まん延防止等重点措置」を設ける。政府がこの措置を講じた場合、都道府県知事は事業者に休業要請を出すことができる。正当な理由がなく要請に応じなければ「命令」に切り替えることが可能で、命令に違反すれば30万円以下の過料とする。(毎日新聞デジタル版、2021年1月7日<東京朝刊>配信)

なお、新型インフルエンザ等対策特別措置法は「新型インフルエンザ対策行動計画の実効性を一層高めるため」に2012年3月9日に法案が閣議決定・国会提出され、第180 回国会で成立し、2012年5月11日に公布。現行の新型インフルエンザ等対策特別措置法の条文などは、内閣府ホームページに掲載。

新型インフルエンザ等対策特別措置法等(内閣府)

追記(2021年1月8日)
時事ドットコムニュースは「新型コロナウイルス対策の特別措置法改正案をめぐる政府・与党と野党の調整が難航しそうだ。休業命令に従わなかった事業者に50万円以下の『過料』を科す方向で検討している政府案に、立憲民主党が難色を示しているためだ」と報じた。

立憲幹部は8日、「過料50万円なら反対するしかない」とけん制。安住淳国対委員長も周辺に「やっぱり罰則は(世論の)反発が強い」と、罰則新設は容認できないとの考えをにじませた。

政府側は立憲の反応を予想したのか、8日の政府・与野党連絡協議会に50万円案を提示しなかった。(時事ドットコムニュース、2021年1月8日配信)


追記(2021年1月18日)
時事ドットコムニュースは「自民党は18日、新型コロナウイルス対策に関する特別措置法、感染症法、検疫法の改正案を了承した。特措法改正案は、緊急事態宣言下で都道府県知事の営業時間の短縮や休業の命令に違反した事業者に対し、行政罰の『50万円以下の過料』を新設するのが柱。緊急事態宣言の前段階として「まん延防止等重点措置」も創設する。政府・与党は2月初旬の成立を目指す」と報じた。

まん延防止等重点措置は、「予防的措置」として検討していたもので、感染状況に弾力的に対応するのが狙い。首相が都道府県単位で期間と区域を指定する。知事は営業時間の変更の要請と命令が可能で、命令に違反した場合「30万円以下の過料」を科す。知事は住民に対象店舗に立ち入らないよう要請できる。措置に応じない知事に首相が「指示」できることも盛り込んだ。

一方、感染症法改正案では、入院を拒否したり、病院から逃亡したりした感染者に対し、刑事罰の「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」を科す規定を設けた。(時事ドットコムニュース、2021年1月18日配信)


なお、自民党ホームページによると、本日(1月18日)開催された「政調、新型コロナウイルス感染症対策本部・内閣第二部会・厚生労働部会合同会議」の議題は、1.最近の感染状況等について、2.新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案について(法案審査)、3.新型コロナウイルス感染症収束に向けてのロードマップ(案)について。


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